○四日市市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年3月26日

条例第6号

〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例13号〕)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、公共下水道の事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画の区域をいう。以下同じ。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業計画区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めたときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(一部改正〔平成16年条例23号・24年28号〕)

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、事業計画区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告するものとする。

(一部改正〔平成16年条例23号・60号〕)

(負担金の総額)

第4条 負担区の負担金の総額は、当該事業に要する費用(終末処理場及び汚水圧送管渠の建設に要する費用等を除く。)の額に5分の1を乗じて得た額を上限とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。

(一部改正〔平成16年条例23号・60号〕)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては賦課することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納付期日等を当該受益者に通知するものとする。

4 負担金は、一括して納付するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、分割して納付することができる。

(一部改正〔平成16年条例23号・60号〕)

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当と認めるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるとき。

(3) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地が生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号に規定する生産緑地であるとき。

(4) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地が都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域内の土地の宅地(建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいう。以下同じ。)以外の土地であるとき。ただし、登記地目が宅地以外であっても、現に排水設備を要する土地については、この限りでない。

(5) その他管理者が特に必要があると認めた場合

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る場合

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る場合

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る場合

(4) 受益者が公の生活扶助を受けている場合その他これに準ずる特別な事情があると認める場合

(5) 受益者が事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した場合

(6) その他管理者が特に必要があると認めた場合

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(延滞金)

第11条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない受益者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。この場合において、年当たりの割合は、閏年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

2 前項の規定により延滞金の金額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定に基づき計算した金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 管理者は、やむを得ない事情があると認めた場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例23号・60号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年四日市市条例第19号)に基づいて行われた行政手続は、この条例に基づいて行われたものとみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 合併前の楠町の区域内における負担区の単位負担金額は、第5条の規定にかかわらず、500円とする。

(追加〔平成16年条例60号〕)

(四日市都市計画下水道事業受益者負担審査委員会条例の一部改正)

4 四日市都市計画下水道事業受益者負担審査委員会条例(昭和39年四日市市条例第67号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔平成16年条例60号〕)

(平成12年12月28日条例第70号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例の施行の際、改正前の四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づくものとみなす。

(平成16年12月28日条例第60号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成24年3月28日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

四日市市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成10年3月26日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)