○四日市市公共下水道排水設備工事指定業者規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定業者(第3条―第12条)

第3章 責任技術者(第13条・第14条)

第4章 公示等(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、四日市市公共下水道排水設備工事指定業者(条例第7条の規定により、排水設備工事の実施ができる者として管理者が指定した工事業者をいう。以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(一部改正〔平成25年上下水道局管理規程3号〕)

第2章 指定業者

(指定の申請)

第3条 指定業者としての指定を受けようとする者は、四日市市公共下水道排水設備工事指定業者指定申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し及び身分証明書、履歴書及び写真

(2) 法人の場合は、商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 主たる事務所、営業所、倉庫及び土場の位置図並びに写真

(4) 専属する責任技術者の名簿(第2号様式)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 排水設備工事の実施に必要な設備及び器材を有していることを証する所有機材調書(第3号様式の1及び第3号様式の2)並びに写真

(6) 排水設備工事の経歴書(第4号様式)

(7) 個人の場合は、市県民税の納税証明書

(8) 法人の場合は、法人税及び代表者の市県民税の納税証明書

(9) 誓約書(第5号様式)

(10) 委任状(法人の場合で、支店として申請する場合)

(一部改正〔平成18年上下水管規程6号・24年8号・令和3年6号〕)

(指定業者の指定)

第4条 管理者は、前条の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めたときは、指定業者として指定する。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 排水設備工事の実施に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 三重県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その代表者又は役員のうちに、からまでのいずれかに該当する者がいるもの

 指定業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者

2 前項の指定は、1月、4月、7月又は10月に行い、各指定月の前月末日までになされた申請につき行うものとする。

(一部改正〔令和2年上下水管規程6号〕)

(指定業者証)

第5条 管理者は、指定業者としての指定を行った業者に、四日市市公共下水道排水設備工事指定業者証(第6号様式、以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所内に掲げなければならない。

3 指定業者は、指定業者証をき損又は紛失したときは、直ちに四日市市公共下水道排水設備工事指定業者証再交付申請書(第7号様式)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定業者は、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定業者証を返納しなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定業者は、公共下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が別に定めるところに従い、誠実に排水設備工事を実施しなければならない。

2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(2) 排水設備工事は、条例第5条第1項による確認を受けることなく排水設備工事に着手しないこと。

(3) 排水設備工事箇所ごとに責任技術者を選任し、管理者に報告すること。ただし、この報告は、四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年市上下水道局管理規程第2号。以下「施行規程」という。)に規定する四日市市排水設備新設等申請書(以下「施行規程第1号様式」という。)に、責任技術者名を記載することで足りる。

(4) 責任技術者の監理の下において排水設備工事の設計及び実施をすること。

(5) 管理者が必要と認めたときは、施行規程第15条第2項に規定する接続確認の際に責任技術者を立ち会わせること。

(6) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、必要に応じて提示させること。

(7) 排水設備工事において既設排水設備を部分使用する場合は、当該排水設備が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する技術上の規定に準じたものであることを責任技術者に調査させること。

(8) 排水設備工事を完了したときは、責任技術者にその工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることについて検査をさせること。

(9) 災害時における復旧その他緊急を要する工事に対応できるよう常に備えること。

(10) 排水設備の新設、改造等の工事に使用する材料は、排水設備に適合した日本工業規格等の規格品を使用し、やむを得ない理由により規格品以外のものを使用する場合には、施行規程第1号様式に添付する図面にその旨を記載すること。

3 管理者は、指定業者から責任技術者の選任の報告を受けた際に、当該責任技術者が、過去2年以内に条例及びこの規程に違反した者である場合には、その変更を命ずることができる。

(指定の有効期間)

第7条 指定業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して5年を経過する日以後の最初の6月30日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

(一部改正〔令和2年上下水管規程6号〕)

(指定の更新)

第8条 指定業者が、指定の有効期間満了後引き続き指定業者として指定を受けようとするときは、その満了の日の2か月前までに四日市市公共下水道排水設備工事指定業者継続申請書(第8号様式)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、身分証明書及び市県民税の納税証明書

(2) 法人の場合は、法人税及び代表者の市県民税の納税証明書、代表者の身分証明書

(3) 誓約書(第5号様式)

(4) 専属する責任技術者の名簿(第2号様式)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

2 管理者は、前項の申請により指定業者の指定をしたときは、第5条第1項に規定する指定業者証を交付する。

(一部改正〔令和2年上下水管規程6号・3年6号〕)

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定業者は、第4条に掲げる指定要件のいずれかを欠くに至ったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに四日市市公共下水道排水設備工事指定業者指定辞退届(第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに四日市市公共下水道排水設備工事指定業者変更届(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(指定の取消し)

第10条 管理者は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定業者の指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不正又は不誠実な行為があるなど、管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

3 指定の取消しによって生ずる損害については、四日市市上下水道局(以下「上下水道局」という。)はその責めを負わない。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定により指定の取消しを行ったときは、四日市市公共下水道排水設備工事指定業者指定取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(指定の停止)

第11条 管理者は、指定業者が前条第2項に該当する場合において、当該指定業者の情状にしん酌すべき事由があると認めるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

2 管理者は、前項の規定により指定の停止を行ったときは、四日市市公共下水道排水設備工事指定業者指定停止通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(指定業者の組合)

第12条 指定業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の規定に基づく組合(以下「組合」という。)を結成した場合は、管理者の承認を受け、上下水道局に対する業務の連絡機関となることができる。

2 組合に加入していない指定業者は、管理者の指示により連絡員を上下水道局に派遣しなければならない。

3 管理者は、組合に対し、排水設備工事に関する事業について、必要に応じ協力を求めることができる。

4 組合は、管理者の指示を、組合員である指定業者に周知しなければならない。

5 管理者は、組合が前項の責任を遂行しないときは、その承認を取り消すことができる。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、公共下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び実施(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事に係る排水設備の構造及び材質が令第8条及び条例第3条に規定する基準に適合していることの確認

(責任技術者の専属)

第14条 責任技術者が、指定業者に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定業者に所属することはできない。

第4章 公示等

(公示又は周知)

第15条 管理者は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消したとき。

(3) 指定業者の指定を停止したとき。

(4) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(5) 第9条第2項第2号第3号又は第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験の日時等を周知するものとする。

第5章 雑則

(講習及び事務連絡会)

第16条 管理者は、指定業者による排水設備工事の適正な実施等を確保するため、定期的に、又は必要に応じて講習及び事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は、前項の講習及び事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日上下水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日上下水管規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日上下水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の四日市市公共下水道排水設備工事指定業者規程の規定は、施行日以後になされた申請に係る指定から適用し、同日前になされた申請に係る指定については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日上下水管規程第6号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔平成28年上下水管規程2号〕)

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(全部改正〔平成28年上下水管規程2号〕)

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四日市市公共下水道排水設備工事指定業者規程

平成17年4月1日 上下水道局管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第6号
平成18年6月16日 上下水道局管理規程第6号
平成24年7月9日 上下水道局管理規程第8号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第3号
平成28年2月16日 上下水道局管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第6号
令和3年4月1日 上下水道局管理規程第6号