○四日市市上下水道局水路その他の公共物の使用及び管理に関する規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、水路その他の公共物について、法令に特別の定めがあるものを除くほか、当該公共物の利用の適正を図るため、その使用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 水路その他の公共物の使用及び管理については、別に定めるもののほか、四日市市法定外道路、水路その他の公共物の使用及び管理に関する条例(平成14年四日市市条例第20号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。