○四日市市法定外道路、水路その他の公共物の使用及び管理に関する条例

平成14年3月28日

条例第20号

四日市市水路使用条例(昭和51年四日市市条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法定外道路、水路その他の公共物について、法令に特別の定めがあるものを除くほか、当該公共物の利用の適正を図るため、その使用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例による法定外道路、水路その他の公共物とは、道路、水路、河川、湖沼、堤とう等の公共物及びこれと一体となってその効用を全うする施設又は構造物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に特別の定めのあるもの以外の公共物で、市が管理するもの(以下「公共物」という。)をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土、石、ごみその他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 公共物又はその上下において、施設又は構造物を新築し、増改築し、又は除去すること。

(2) 公共物に対し、掘削、盛土その他の工事を行い、公共物の形状を変更すること。

(3) 公共物を使用し、又は公共物を使用するため前2号に掲げる行為をすること。

(4) 公共物において土、石、竹木、芝草その他生産物を採取し、又は育成すること。

2 前項の申請があったとき、市長は申請内容が公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認めた場合に限り、許可することができる。

3 市長は、前項の許可を与える際に公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可を受けずにした行為)

第5条 許可を受けずに前条第1項各号に掲げる行為をした者に対し、市長は期限を定めてその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を講ずるよう命じることができる。この場合において、必要な措置を講ずるために必要な経費は、当該措置を命ぜられた者の負担とする。

(使用料)

第6条 市長は、第4条第1項の使用許可を受けた者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、次に掲げるもののほか、四日市市道路占用料徴収条例(昭和43年四日市市条例第33号。以下「道路占用料徴収条例」という。)第2条の規定を準用する。

通路用橋 公共物に係る土地の位置、形状、環境及び使用の態様を考慮して算定した当該土地の1平方メートル当たりの適正な価格の100分の4に使用面積を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課されるものについては、当該使用料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額。)

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、使用料を免除することができる。

(1) 各戸に引き込む上水道、ガス又は下水道管その他これに類するものを設置するために使用するとき。

(2) 出入りに必要な通路用橋(幅員6メートル未満のもの又は2箇所以上設置された場合その幅員の合計が6メートル未満のもの)を架設するため使用するとき。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、道路占用料徴収条例第3条に掲げる場合に使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第8条 公共物の使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 使用期間が1年以内のものは、許可の際徴収する。

(2) 使用期間が1年を超えるものについては、初年度分は許可の際、次年度からは毎会計年度始めに徴収する。

(使用料の納入)

第9条 第6条に掲げる使用料は、市長が発行する納入通知書によって指定する期日までに納入しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が公共物の管理上又は公益上の必要性により公共物の使用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力の理由により公共物を使用できなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、第4条に係る許可が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該許可を取り消し、条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は必要な措置を命じることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可の条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認めたとき。

(3) 工事又は工作物が公共物の管理に支障をきたすと認めたとき。

(4) その他公益上の必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づいて市長が命じた義務を履行するために必要な経費は、当該措置を命ぜられた者の負担とする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合、市長はその経費の全部若しくは一部を負担し、又はこれを代行することができる。

(権利義務の移転)

第12条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は他人にその権利の行使をさせるときは、市長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併により権利を承継する法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、市長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用期間が満了した場合、又は使用を廃止した場合は、使用物件を撤去し原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(境界に関する疑義)

第14条 市長は、公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めた場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知し、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、同項の通知に従い、境界の確定につき協議するよう努めなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に、改正前の四日市市水路使用条例(以下「旧条例」をいう。)の規定により許可を受けた使用許可等については、当該許可の期間に限り、改正後の四日市市法定外道路及び水路その他の公共物の使用及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)による許可を受けたものとみなす。

3 新条例第4条、第5条及び第11条から第14条の規定は、この条例の施行の日以後に許可される公共物の使用許可等について適用し、旧条例により許可を受けた使用許可等については、なお従前の例による。

(堤塘占用条例の廃止)

4 堤塘占用条例(大正14年議決)は、廃止する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、楠町法定外公共物管理条例(平成14年楠町条例第10号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例59号〕)

6 合併前の楠町の区域内における水路に係る使用料については、第6条の規定にかかわらず、平成17年2月7日から平成18年3月31日までの間は、徴収しないものとし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間は、同条に規定する額の2分の1の額とする。

(追加〔平成16年条例59号〕)

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

四日市市法定外道路、水路その他の公共物の使用及び管理に関する条例

平成14年3月28日 条例第20号

(平成17年2月7日施行)