○四日市市上下水道局低入札価格調査実施要綱

平成20年8月1日

上下水道局告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市上下水道局が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに建設工事に関連する測量、調査及び設計業務をいう。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第2項に規定する「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき」に行う調査(以下「低入札価格調査」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年上下水道局告示18号〕)

(準用)

第2条 低入札価格調査の施行については、別に定めるもののほか、四日市市低入札価格調査実施要綱(平成20年四日市市告示第362号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成29年上下水道局告示26号〕)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水道局告示第18号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年5月16日上下水道局告示第26号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

四日市市上下水道局低入札価格調査実施要綱

平成20年8月1日 上下水道局告示第32号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成20年8月1日 上下水道局告示第32号
平成24年3月30日 上下水道局告示第18号
平成29年5月16日 上下水道局告示第26号