○四日市市上下水道局総合評価方式試行要綱

平成20年8月1日

上下水道局告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市上下水道局の総合評価方式の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 総合評価方式の施行については、別に定めるもののほか、四日市市総合評価方式試行要綱(平成20年四日市市告示第363号)の規定を準用する。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

四日市市上下水道局総合評価方式試行要綱

平成20年8月1日 上下水道局告示第31号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成20年8月1日 上下水道局告示第31号