○四日市市総合評価方式実施要綱
平成20年7月28日
告示第363号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市条件付一般競争入札実施要綱(平成9年4月28日制定)に基づく入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定により、価格及びその他の条件を総合的に評価して、本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する方式(以下「総合評価方式」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示278号〕)
(対象工事)
第2条 総合評価方式の対象工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに建設工事に関連する測量、調査及び設計業務をいう。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入札者の地域要件、企業要件及び技術者要件と入札価格を一体として評価することが適当であると認められる工事
(2) 入札者が提示する簡易な施工計画並びに入札者の地域要件、企業要件及び技術要件と入札価格を一体として評価することが適当であると認められる工事
(3) 入札者が提示する簡易な施工計画並びに入札者の地域要件及び企業要件と入札価格を一体として評価することが適当であると認められる工事
(4) 前各号に掲げる工事以外に、市長が総合評価方式によることが適当であると認める工事
(一部改正〔平成24年告示159号・29年278号・令和2年335号〕)
(総合評価方式の種類)
第3条 総合評価方式の種類は、次に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる場合に採用する。
(1) 特別簡易型 前条第1号の工事に該当する場合
(2) 簡易型 前条第2号の工事に該当する場合
(3) 簡易型(技術提案チャレンジ型) 前条第3号の工事に該当する場合
(4) その他 前条第4号の工事に該当する場合
(一部改正〔令和2年告示335号〕)
(学識経験者を有する意見聴取)
第4条 市長は、総合評価方式により一般競争入札を実施しようとするときは、令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、あらかじめ、次に掲げる事項について学識経験者の意見を聴くものとする。
(1) 落札者決定基準(評価項目、評価基準及び配点をいう。以下同じ。)を定めようとするとき。
(2) 前号に基づく聴取において、落札者を決定しようとする際に、改めて意見を聴く必要があるとされたとき。
(一部改正〔平成29年告示278号〕)
(落札者決定基準の決定)
第5条 市長は、前条第1号の意見聴取のうえ、落札者決定基準を決定するものとする。
(公告に掲げる事項)
第6条 市長は、総合評価方式による入札を行う場合は、四日市市条件付一般競争入札実施要綱第3条に掲げる事項に加え、次の事項を公告するものとする。
(1) 総合評価方式によること。
(2) 総合評価に必要な技術提案等の資料の内容及び提出期限に関すること。
(3) 総合評価の落札決定基準及び落札者決定方法に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果等が公表されること。
(5) 評価結果に対する疑義照会に関すること。
(6) その他必要と認める事項
(入札参加及び技術資料の提供の手続)
第7条 入札に参加しようとする者は、公告において定める技術資料を提出期限までに提出しなければならない。
2 前項の規定により提出を受けた技術資料は、返却しないものとする。
3 技術資料提出後における内容の追加、変更又は書類の差し替えは認めないものとする。
(総合評価方式による評価の方法)
第8条 総合評価方式による評価の方法は、入札価格に基づいて算定した価格評価点と技術評価点を合算して得た評価値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(落札者の決定)
第9条 落札者の決定は、次の各号の全てに該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の範囲内で、失格基準価格以上であること。
(2) 入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないこと。
(3) 公告において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
2 評価値の最も高い者が複数ある場合は、当該者のくじ引きにより決定する。
(入札結果の公表と疑義照会)
第10条 市長は、落札決定後、次に掲げる事項について公表する。
(1) 入札参加者名
(2) 各入札参加者の入札価格
(3) 各入札参加者の価格評価点
(4) 各入札参加者の技術評価点
(5) 各入札参加者の評価値
(6) 各入札参加者の技術評価点の内訳明細(評価項目の各小項目の点数)
2 総合評価に関する審査結果を除き、この要綱に基づき入札参加者から提出された技術資料は公表しないものとする。
3 入札参加者は、第1項の規定により公表された自らの評価値等について、書面により疑義の照会をすることができる。
4 市長は、前項の規定により照会があった場合は、書面により速やかに回答するものとする。
(一部改正〔平成29年告示278号〕)
(落札者の履行責任等)
第11条 落札者は、契約後、自らの提出した技術提案を履行する責任を有する。
2 工事目的物について、技術提案の内容が満たされない場合は、落札者は、再度の履行義務を負う。
3 前項の場合において、提案内容の再度の履行が困難な場合、工事完成日の翌年度に入札の公告が行われる総合評価方式の評価において評価点の減点を行なうものとする。
(一部改正〔平成24年告示159号・29年278号〕)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第159号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年4月24日告示第278号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第335号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。