○四日市市上下水道局契約施行規程
昭和33年4月1日
水道局管理規程第7号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、四日市市上下水道局の契約の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程37号〕)
(準用)
第2条 契約の施行については、別に定めるもののほか、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月14日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第37号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。