○四日市市上下水道局企業職員の旅費に関する規程
平成11年3月9日
水道局管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市上下水道局企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程35号〕)
(旅費)
第2条 四日市市上下水道局に勤務する企業職員の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める一般職に属する職員の例による。
(一部改正〔平成17年上下水管規程35号〕)
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第35号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。