○四日市市上下水道局企業職員の旅費に関する規程

平成11年3月9日

水道局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市上下水道局企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程35号〕)

(旅費)

第2条 四日市市上下水道局に勤務する企業職員の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める一般職に属する職員の例による。

(一部改正〔平成17年上下水管規程35号〕)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第35号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局企業職員の旅費に関する規程

平成11年3月9日 水道局管理規程第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成11年3月9日 水道局管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第35号