○四日市市上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件及び身分取扱に関する規程

昭和33年4月1日

水道局管理規程第6号

上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件及び身分取扱については、四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年上下水管規程30号〕)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第30号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局職員の勤務時間その他の勤務条件及び身分取扱に関する規程

昭和33年4月1日 水道局管理規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和33年4月1日 水道局管理規程第6号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第30号
平成30年3月30日 上下水道局管理規程第2号