○上下水道事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市個人情報保護条例施行規程

平成13年3月30日

水道局管理規程第2号

第1条 上下水道事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)の施行については、四日市市情報公開条例施行規則(平成13年四日市市規則第11号)の例による。

(一部改正〔平成17年上下水管規程24号〕)

第2条 上下水道事業管理者の所管に係る四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号)の施行については、四日市市個人情報保護条例施行規則(平成12年四日市市規則第7号)の例による。

(一部改正〔平成17年上下水管規程24号〕)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条に係る規定については公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日上下水管規程第24号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

上下水道事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市個人情報保護条例施…

平成13年3月30日 水道局管理規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成13年3月30日 水道局管理規程第2号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第24号