○四日市市上下水道局企業職員安全衛生管理規程
平成19年6月25日
上下水道局管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 組織
第1節 安全衛生管理体制(第6条―第9条)
第2節 安全衛生委員会(第10条―第18条)
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育(第19条―第21条)
第2節 健康診断(第22条―第26条)
第3節 健康に異常ある者の管理(第27条―第34条)
第4節 環境安全衛生等(第35条―第39条)
第4章 雑則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく企業職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、四日市市上下水道局に属する職員とする。
(四日市市上下水道事業管理者の責務)
第3条 四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、法の定めるところにより、安全衛生管理業務を円滑に推進するよう努めるものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長(部課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己の健康状態を最良に保持するように努めるとともに、管理者、この規程に基づき設置される総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 組織
第1節 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第6条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、管理部を所管する部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 業務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務災害を防止するために必要な措置に関すること。
4 総括安全衛生管理者が、やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総務課長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第7条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、管理者が選任する。
3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、次の事項を行うものとする。
(1) 職場環境、作業方法等に危険がある場合における応急措置又は適切な防止の措置に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期点検及び整備に関すること。
(3) 作業の安全について教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害の原因の調査及びその対策に関すること。
(5) その他職場における安全に関すること。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから、管理者が選任する。
3 衛生管理者は、第6条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、次の事項を行うものとする。
(1) 健康に異常のある者の発見及びその措置に関すること。
(2) 健康診断の実施の補助及び受診指導に関すること。
(3) 職場における衛生についての指導及び啓発に関すること。
(4) 休職となった職員及び長期欠勤者への指導に関すること。
(5) その他職場における衛生に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ所属長に対し改善措置等意見を具申することができる。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、管理者が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の事項を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持促進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 職場環境の巡視及び指導に関すること。
(5) その他職員の健康管理等についての医学的専門的事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要により管理者若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、若しくは所属長又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
第2節 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき、四日市市上下水道局企業職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第11条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する次の事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(構成)
第12条 委員会は、委員20名以内をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が指名する。
(1) 総括安全衛生管理者 1名
(2) 安全管理者 若干名
(3) 衛生管理者 2名
(4) 産業医 1名
(5) 安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者 12名以内
2 総括安全衛生管理者以外の委員については、その半数を労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する組織を代表する者の推薦に基づく。
(一部改正〔平成26年上下水管規程2号〕)
(任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の者から請求があったときは、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(参考人の出席)
第16条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に参考人として関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第17条 委員長は、各職場の特殊性を専門的に調査させるため特に必要と認めたときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、管理部総務課において処理する。
第3章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育
(一般教育)
第19条 所属長は、職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、随時安全衛生教育を実施するものとする。
2 前項の安全衛生教育を実施するに当たって、安全管理者又は衛生管理者は、所属長に対して協力するものとする。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員
(3) その他所属長が特に必要と認めた職員
(関係者教育)
第21条 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、所属長、安全管理者及び衛生管理者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生管理業務上必要な教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めるものとする。
第2節 健康診断
(種類)
第22条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 定期健康診断 全職員を対象に、毎年1回定期に実施する。
(2) 特別健康診断 前号に定めるほか、総括安全衛生管理者が、健康管理上必要と認めた職員について実施する。
(健康診断項目等)
第23条 健康診断の診断項目等は、別表第1に定める。
(受診義務等)
第24条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できなかった職員は、1箇月以内に医師の診断を受け、その結果を証する書面を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、別表第2に該当する場合を除き、職員にこの規程に定める健康診断を受けさせるものとする。
(一部改正〔平成20年上下水管規程2号〕)
(健康診断結果の処理)
第25条 総括安全衛生管理者は、第22条の健康診断を行ったときは健康診断の結果を委員会に報告するとともに、所属長を通じて本人に通知するものとする。
(健康診断票)
第26条 第22条の健康診断を行ったときは、健康診断票を作成するものとする。
第3節 健康に異常ある者の管理
(健康に異常ある者の措置)
第27条 総括安全衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果等により心身に異常を認められた職員若しくは一定の障害を有する職員又は長期間休養した後就業することとなった職員に対してその病状を悪化させないため、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、産業医又は医師の意見を求めることができる。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性疾病(以下「感染性疾病」という。)に罹患した職員
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で就業により病状が著しく悪化するおそれのある状態が認められる職員
(3) 前2号に準ずる疾病で、管理者が必要と認めた職員
2 管理者は、前項の規定により就業禁止をしようとする場合は、あらかじめ産業医又は医師の意見を求めるものとする。
(就業禁止期間)
第29条 就業禁止期間は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第10条第2項に定めるところによる。
(一部改正〔平成21年上下水管規程12号〕)
(就業禁止期間中の給与)
第30条 就業禁止を命ぜられた者の就業禁止期間中の給与については、四日市市上下水道局企業職員給与規程(昭和33年4月1日水道局管理規程第5号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成26年上下水管規程2号〕)
(就業禁止解除申請)
第32条 就業禁止を命ぜられた職員が、就業しようとするときは就業禁止解除申請書(第3号様式)により管理者に申請するものとする。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、産業医又は医師の意見を求め、勤務に支障がないと認めたときは、就業禁止を解除する。
(就業禁止後の措置)
第33条 就業禁止を命ぜられた職員が、就業禁止を解除されないで第29条に規定する期間を経過した場合は、四日市市職員の分限に関する規則(昭和58年四日市市規則第9号)の定めるところによる。
2 就業禁止を命ぜられた職員及び休職となった職員は、就業禁止又は休職となった日から3箇月ごとに医師の検診を受け、その結果を管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成21年上下水管規程12号〕)
(就業禁止者等の義務)
第34条 管理者は、就業禁止を命ぜられた職員又は休職となった職員が、次の各号の一に該当するときは、就業禁止を解除し、又は復職を命じ、それぞれの期間を無許可の欠勤として取り扱うほか、事情によっては懲戒処分に付すことができる。
(1) この規程に従わないとき。
(2) 療養に関し、管理者、所属長又は医師の指示に従わなかったとき。
(3) 就業禁止又は休職に関し、虚偽又は不正の行為があったとき。
第4節 環境安全衛生等
(安全衛生巡視)
第35条 総括安全衛生管理者は、職場の環境安全衛生について1年に1回以上巡視し、改善等の必要があると認めたときは、安全衛生巡視結果報告書(第4号様式)により意見を付して管理者に報告するものとする。
(職場環境)
第36条 管理者は、快適な職場環境の実現を図るため、前条の報告に基づき、職員の勤務場所及び勤務内容に応じ、必要な措置を講じるものとする。
(感染症予防等)
第37条 所属長は、所属において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及び感染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、本人又は同居する家族が感染症等にかかったときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(安全衛生用資機材)
第38条 所属長は、安全衛生用資機材を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知するものとする。
(精神衛生)
第39条 管理者及び所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、体育活動、レクリエーションその他の活動を継続的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。
2 所属長は、職員の健康状況及び勤務状況の把握に努めるとともに、健康相談に応じる等、管理上細心の注意を払うものとする。
第4章 雑則
(報告)
第40条 安全衛生管理に関する報告は、次の各号に定めるところにより管理者に報告するものとする。
(1) 安全衛生管理業務実施報告(第5号様式) 所属における安全衛生管理業務を実施したとき。
(2) 感染症等患者発生報告(第6号様式) 所属職員及びその同居する家族が感染症等にかかったとき。
2 前項に基づく報告についての庶務は、管理部総務課において処理する。
(秘密の保持)
第41条 この規程に基づく事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第42条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日上下水管規程第12号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日上下水管規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月19日上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
(一部改正〔令和3年上下水管規程2号〕)
健康診断項目
種類 | 対象者 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
定期健康診断 | ||||
(1) 一般検診 | 全職員 | ア 業務歴、既往歴の調査 イ 自・他覚症状の有無の検査 ウ 身長、体重、視力の検査 エ 聴力(1000Hz・4000Hz)の検査 オ 胸部X線撮影(間接) カ 血圧測定 キ 尿検査(蛋白・糖) ク 肝機能検査 ケ 貧血検査 コ 血中脂質検査 サ 心電図検査 シ 血糖検査 | 年1回 | |
(2) 再検査 | 胸部X線撮影により再検査を要する職員 | ア 胸部X線撮影(直接) イ かくたん検査 ウ 医師が必要と認めた検査 | 一般検診後随時 | |
血圧測定により再検査を要する職員 | ア 血圧測定 イ 心電図検査 ウ 心臓エコー エ 医師が必要と認めた検査 | 〃 | ||
尿検査により再検査を要する職員 | ア 血糖検査 イ 尿沈査顕微鏡検査 ウ 医師が必要と認めた検査 | 〃 | ||
特別健康診断 | ||||
(1) 深夜業従事者検診 | 深夜業に従事する職員 | ア 業務歴、既往歴の調査 イ 自・他覚症状の有無の検査 ウ 身長、体重、視力の検査 エ 血圧測定 オ 尿検査(蛋白・糖・ウロビリノーゲン) | 定期時健康診断 ほかに年1回 | |
(2) VDT作業従事者検診 | VDT作業を主業務として専ら従事する職員及び希望する職員 | ア 業務歴、既往歴の調査 イ 自・他覚症状の有無の検査 ウ 視機能検査 (遠近視力・乱視) エ 運動機能検査 | 年1回 | |
(3) 石綿検診 | 石綿を取り扱う作業に従事した経験を有する職員 | ア 胸部X線撮影(直接) イ 業務歴、既往歴の調査 ウ 医師による診察 | 年2回 | |
(4) 有機溶剤健康診断 | 業務上有機溶剤を使用する職員 | ア 業務歴、既往歴の調査 イ 自・他覚症状の有無の検査 ウ 既往の異常所見の有無 エ 尿検査(蛋白) オ 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)に定められている有機溶剤の区分に応じた検査 | 年2回 | |
(5) 振動業務従事者健康診断 | 振動業務に従事する職員 | ア 職歴等の調査 イ 自・他覚症状の有無の検査 ウ 視診・触診 エ 握力検査 オ 血圧測定 カ 抹消循環機能検査(常温での爪圧迫テスト及び皮膚温) キ 末梢神経機能検査(常温での手指等の痛覚及び振動覚) ク 医師が必要と認めた検査 | 年1回 |
別表第2(第24条関係)
(追加〔平成20年上下水管規程2号〕)
健康診断を受診しなくてもよい職員
(1) 健康診断の対象となる疾病の治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員 |
(2) 休職、病欠、産休及び育休中の職員 |
(3) 妊娠中又は妊娠と思われる職員 |
(4) 毎年度5月1日以後採用の職員 |
(5) 短期人間ドック受診職員 |
(全部改正〔平成26年上下水管規程2号〕)
(全部改正〔平成26年上下水管規程2号〕)
(全部改正〔令和3年上下水管規程2号〕)
(全部改正〔令和3年上下水管規程2号〕)
(全部改正〔令和3年上下水管規程2号〕)
(全部改正〔令和3年上下水管規程2号〕)