○四日市市上下水道局処務規程

昭和33年4月1日

水道局管理規程第3号

[注]平成13年3月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市上下水道局(以下「局」という。)の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号〕)

第2条 局に次の部を置く。

管理部

技術部

(全部改正〔平成17年上下水管規程14号〕)

第2条の2 管理部に次の課を置く。

総務課

経営企画課

お客様センター

生活排水課

2 技術部に次の課を置く。

施設課

水道建設課

水道維持課

下水建設課

下水維持課

(追加〔平成17年上下水管規程14号〕、一部改正〔平成21年上下水管規程11号・23年9号・令和4年3号〕)

第2条の3 管理部の課に次の係を置く。

総務課

総務係

管財係

契約係

経営企画課

企画計画係

水道財政係

下水財政係

お客様センター

料金係

給水審査係

生活排水課

浄化槽指導係

水洗化普及係

2 技術部の課に次の係を置く。

施設課

水道施設係

下水施設係

水道建設課

水道建設係

管路安全係

水道維持課

管理保全係

維持補修係

下水建設課

建設第1係

建設第2係

建設第3係

下水維持課

維持第1係

維持第2係

(追加〔平成17年上下水管規程14号〕、一部改正〔平成20年上下水管規程10号・21年11号・22年2号・23年9号・26年6号・27年7号・令和4年3号〕)

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 局に水道法(昭和32年法律第177号)第19条に定める水道技術管理者を置き、課長級以上の職にある者をもって充てる。

3 特定の事務を処理させるため、局に検査監を置くことができる。

4 部に次長、課に課長補佐、係に班長を置くことができる。

5 前4項に定めるもののほか、四日市市役所処務規程第3条第2項に定める職を置くことができる。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号・20年10号・22年2号・25年4号〕)

第4条 前条に規定する職の職務はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 部長は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)を補佐して部の事務に従事し、管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

(2) 課長は上司の命を受け、その課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 検査監は上司の命を受け、工事検査に関する事務を処理する。

(4) 次長又は課長補佐は、部長又は課長を補佐して部又は課の事務に従事し、部長又は課長に事故があるときは、その職務を代行する。

(5) 係長は上司の命を受けて係の事務を処理する。

(6) 班長は、上司の命を受け事務に従事する。

2 管理者、部長ともに事故があるときは、次長又は総務課長、施設課長がその事務を代行する。

3 課長、課長補佐ともに事故があるときは、当該課の上席係長がその席の事務を代行する。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号・20年10号・21年11号・22年2号・25年4号〕)

第5条 課長は、課員の事務分担を定め管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は必要があると認めたときは、他の部課若しくは他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号〕)

第6条 複雑な事件で分掌所属の明らかでないものは管理者の指揮を受けて処理しなければならない。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号〕)

第7条 部課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理部

総務課

総務係

(1) 例規の制定及び改廃並びに告示に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書管理の総括に関すること。

(4) 職員の人事管理及び給与事務に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(6) 会計年度任用職員に関すること。

(7) 労働組合に関すること。

(8) 夜間休日受付に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 組織機構に関すること。

(11) 職員研修に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報保護制度の運用に関すること。

(13) 災害対策の総括に関すること。

(14) 局内の事務の連絡調整に関すること。

(15) 局、部及び課の庶務に関すること。

(16) 局の他の部課の主管に属しない事項に関すること。

管財係

(1) 事業用財産等の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 事業用財産等の使用許可等に関すること。

(3) 法定外公共物(水路に限る。)の使用許可等に関すること。

(4) 不動産登記事務に関すること。

(5) 庁舎及び附属施設の管理に関すること。

契約係

(1) 物品の売買又は賃借、請負その他の契約に関すること。

(2) 自動車の管理の総括に関すること。

(3) 貯蔵品の受払いに関すること。

経営企画課

企画計画係

(1) 経営計画及び企画に関すること。

(2) 統計及び調査に関すること。

(3) 計画決定及び認可申請に関すること。

(4) 都市下水路の指定に関すること。

(5) 開発行為に係る指導に関すること。

(6) 総合治水対策事業の計画に関すること。

(7) 流域下水道事業に関すること。

(8) 下水道事業運営委員会に関すること。

(9) 水道水源保護施策に関すること。

(10) 局内の事業の連絡調整に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

水道財政係

(1) 水道事業に係る(以下、(2)(3)(5)(10)において同じ。)財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 予算の調整及び決算に関すること。

(3) 出納(収納)取扱金融機関並びに現金、有価証券等の出納及び保管に関すること。

(4) 水道料金の改定に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 固定資産台帳に関すること。

(8) 業務状況及び事業統計に関すること。

(9) 企業会計システムの運用管理に関すること。

(10) その他財務に関すること。

下水財政係

(1) 下水道事業に係る(以下、(2)(3)(5)(10)において同じ。)財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 予算の調整及び決算に関すること。

(3) 出納(収納)取扱金融機関並びに現金、有価証券等の出納及び保管に関すること。

(4) 下水道使用料及び受益者負担金の改定に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 固定資産台帳に関すること。

(8) 業務状況及び事業統計に関すること。

(9) 企業会計システムの運用管理に関すること。

(10) その他財務に関すること。

お客様センター

料金係

(1) 水道料金及び下水道使用料の賦課、調定、収納及び還付並びに滞納及び欠損処分に関すること。

(2) 水道料金システムの運用管理に関すること。

(3) 業務統計に係る連絡調整に関すること。

(4) 水道使用の開始、休止等に関すること。

(5) 使用水量の用途及び計量の認定に関すること。

(6) 水道使用の監視及び取締に関すること。

(7) 量水器の点検に関すること。

(8) 水道使用の計量に関すること。

(9) 水道料金の滞納に係る給水停止に関すること。

(10) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること。

(11) 下水道事業受益者負担金の収納及び還付並びに滞納及び欠損処分に関すること。

(12) コミニティ・プラント(地域し尿処理施設をいう。以下同じ。)使用料及び農業集落排水施設使用料の賦課、調定、収納及び還付並びに滞納及び欠損処分に関すること。

(13) コミニティ・プラント事業費分担金の収納及び還付並びに滞納及び欠損処分に関すること。

(14) 水道事業会計その他収益の賦課、調定、収納及び還付並びに滞納及び欠損処分に関すること。

(15) 電話交換に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

給水審査係

(1) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(2) 給水装置工事申請の受付、審査、監督及び検査に関すること。

(3) 給水装置工事関係図書のデータ入力及び保管に関すること。

(4) 給水装置工事の違反の取締に関すること。

(5) 貯水槽水道施設の指導に関すること。

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発区域内の給水計画等に関すること。

(7) 行政区域外給水に関すること。

(8) 量水器の取替等に関すること。

生活排水課

浄化槽指導係

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽の設置等の届出に関すること。

(2) 浄化槽法に基づく浄化槽の保守点検及び清掃の指導等に関すること。

(3) 浄化槽法に基づく浄化槽の法定検査の指導等に関すること。

(4) 浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業者の登録、指導等に関すること。

(5) 合併処理浄化槽の助成等に関すること。

(6) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。

(7) 浄化槽台帳に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

水洗化普及係

(1) 水洗化の普及促進に関すること。

(2) 排水設備の設置及び使用開始に関すること。

(3) 除害施設の設置、指導等に関すること。

(4) 排水設備の設計及び工事施行の指導に関すること。

(5) 排水設備工事指定業者の指定等に関すること。

(6) 排水設備設置に伴う助成等に関すること。

(7) 流域下水道接続承認に関すること。

(8) 公共下水道事業等の供用開始に関すること。

(9) 下水道事業受益者負担金の賦課対象区域の決定に関すること。

(10) 下水道事業受益者負担金及びコミニティ・プラント事業費分担金の賦課及び調定に関すること。

(11) 水洗化統計に関すること。

技術部

施設課

水道施設係

(1) 水道施設の修繕、建設改良及び新設に係る電気機械設備の工事の設計及び施行に関すること。

(2) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(3) 水源管理センター及び水質管理室の作業計画等に係る連絡調整に関すること。

(4) 水源施設の統計に関すること。

(5) 部及び課の庶務に関すること。

下水施設係

(1) 浄化センター及びポンプ場の修繕、建設改良及び新設に係る電気機械設備の工事の設計及び施行に関すること。

(2) コミニティ・プラント及び農業集落排水施設の修繕、建設改良及び新設に係る電気機械設備の工事の設計及び施行に関すること。

(3) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 浄化センター及びポンプ場の作業計画に関すること。

(5) 浄化センター及びポンプ場の運転管理及び維持修繕に関すること。

水道建設課

水道建設係

(1) 水道施設の建設改良及び新設に係る土木工事等の設計及び施行に関すること。

(2) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(3) 工事積算基準に関すること。

(4) 都市計画法に基づく開発区域内の配水計画に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

管路安全係

(1) 管路等の整備計画及び立案に関すること。

(2) 水道施設の建設改良及び新設に係る土木工事等の設計及び施行に関すること。

(3) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(4) 鉛給水管解消事業に関すること。

水道維持課

管理保全係

(1) 配水細管に係る建設改良更新工事の設計及び施行に関すること。

(2) 修繕工事及び維持管理に係る工事の設計及び施行に関すること。

(3) 受託工事及び関連配水細管改良工事の設計及び施行に関すること。

(4) 道路等関連工事による移設工事の設計及び施行に関すること。

(5) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(6) 配水管の洗管作業計画に関すること。

(7) 各種竣工図面の整理及び管理に関すること。

(8) 水道工事用資材及び関連工法の調査研究に関すること。

(9) 消火栓に係る会計負担金に関すること。

維持補修係

(1) 水道管の維持管理及び修繕に関すること。

(2) 漏水防止の調査及び計画に関すること。

(3) 修繕の受付に関すること。

(4) 道路等関連工事による給水管等の移設工事に関すること。

(5) 水道管の現場立会いに関すること。

(6) 管末残留塩素及び水圧の測定に関すること。

(7) 直営工事に係る資機材の管理に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

下水建設課

建設第1係

建設第2係

建設第3係

(1) 公共下水道、都市下水路、コミニティ・プラント及び農業集落排水施設の建設改良に係る土木工事等の設計及び施行に関すること。

(2) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(3) 所管に属する事業の補償に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。(建設第1係に限る。)

下水維持課

維持第1係

維持第2係

(1) 公共下水道、都市下水路、コミニティ・プラント及び農業集落排水施設の更新及び修繕に係る土木工事等の設計及び施行に関すること。

(2) 公共下水道、都市下水路、コミニティ・プラント及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道、都市下水路、コミニティ・プラント及び農業集落排水施設の要望事業に係る土木工事等の設計及び施工に関すること。

(4) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。

(5) 公共下水道、都市下水路、コミニティ・プラント及び農業集落排水施設の台帳の整備保管に関すること。

(6) 所管に係る資材の管理に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。(維持第1係に限る。)

(全部改正〔平成17年上下水管規程14号〕、一部改正〔平成19年上下水管規程5号・20年9号・10号・21年11号・22年2号・23年9号・10号・26年6号・27年7号・31年5号・令和2年4号・4年3号〕)

第8条 臨時又は特別の事務については、管理者が特に必要と認めるときは、別に主任者を定め、これを掌理させることがある。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号〕)

第9条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。

2 管理者は、別に定める事務については、部長、課長をして専決させることができる。

(一部改正〔平成17年上下水管規程14号〕)

第10条 職員は、次の事項が発生したときは、直ちに駆け付け応急の措置をしなければならない。

(1) 庁舎又は近辺に出火が生じたとき。

(2) 事業施設に事故を生じたとき。

(3) 非常事変に際し応急の措置をなす必要があるとき。

2 前項の場合の部署及び作業については管理者が定める。

(一部改正〔平成23年上下水管規程9号〕)

第11条 管理者は、非常事変を処理するため、職員の非常招集を行うことがある。

2 非常招集について必要な事項は管理者が定める。

(一部改正〔平成20年上下水管規程10号〕)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月20日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年12月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月15日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月29日水管規程第3号)

この規程は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年4月16日水管規程第1号)

この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。

(昭和39年11月16日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年11月17日から適用する。

(昭和42年3月30日水管規程第3号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日水管規程第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日水管規程第2号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月28日水管規程第4号)

1 この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

2 四日市市水道局事務専決規程(昭和39年四日市市水道局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

この規程中「検査主幹」を「検査監」に改める。

(昭和51年3月19日水管規程第3号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日水管規程第1号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日水管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日水管規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日水管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水管規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日上下水管規程第10号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日上下水管規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日上下水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月9日上下水管規程第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日上下水管規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日上下水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局処務規程

昭和33年4月1日 水道局管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和33年4月1日 水道局管理規程第3号
昭和34年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和35年6月20日 水道局管理規程第1号
昭和36年12月1日 水道局管理規程第3号
昭和38年1月15日 水道局管理規程第1号
昭和38年7月29日 水道局管理規程第3号
昭和39年4月16日 水道局管理規程第1号
昭和39年11月16日 水道局管理規程第4号
昭和42年3月30日 水道局管理規程第3号
昭和44年3月27日 水道局管理規程第1号
昭和47年6月30日 水道局管理規程第2号
昭和48年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和49年12月28日 水道局管理規程第4号
昭和51年3月19日 水道局管理規程第3号
昭和56年3月30日 水道局管理規程第1号
昭和57年3月26日 水道局管理規程第1号
昭和58年3月31日 水道局管理規程第3号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第1号
昭和61年3月27日 水道局管理規程第1号
昭和62年3月31日 水道局管理規程第2号
平成7年3月16日 水道局管理規程第1号
平成8年3月11日 水道局管理規程第2号
平成9年3月28日 水道局管理規程第2号
平成10年3月16日 水道局管理規程第3号
平成11年3月9日 水道局管理規程第1号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成15年3月14日 水道局管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第14号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第5号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第9号
平成20年6月25日 上下水道局管理規程第10号
平成21年3月25日 上下水道局管理規程第11号
平成22年3月29日 上下水道局管理規程第2号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第9号
平成23年8月9日 上下水道局管理規程第10号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第4号
平成26年3月25日 上下水道局管理規程第6号
平成27年3月24日 上下水道局管理規程第7号
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第5号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第4号
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第3号