○四日市市楠避難会館条例施行規則
平成17年2月4日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市楠避難会館条例(平成16年四日市市条例第39号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市楠避難会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用期間の制限)
第4条 会館を引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。ただし、市内在住者については、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(使用許可の順位)
第6条 会館の使用許可は、申請の順序とする。
2 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館使用の際に前項に規定する使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(使用の変更及び取消し)
第8条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は会館の使用を取り消そうとするときは、四日市市楠避難会館使用変更(取消)・使用料還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。
3 市長は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。
(一部改正〔平成19年規則30号・22年37号・26年5号〕)
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、冷暖房設備の使用に係る使用料は使用の終了までに、時間超過使用の使用料は使用の終了後速やかに納付しなければならない。
2 前条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
3 官公署が使用する場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。
(一部改正〔平成19年規則30号・22年37号・26年5号〕)
(使用料の減免)
第10条 条例第5条の規定に基づき使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する事業若しくは行事に使用する場合
(2) 公共的団体又は公益的活動を行う団体が、その団体の主たる目的に従い主催する市内の地域社会づくりに寄与する活動、行事等に使用する場合
(3) 市内の団体がボランティア活動として、市民の福祉、文化等の向上に寄与するため使用する場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免を必要とする理由を記載し、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(使用料の還付)
第11条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付の額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
ア 災害等特別の事由により、使用者の責によらない理由により使用できなかったとき | 使用料の全額 |
イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき | 既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請について還付を決定したときは、変更・還付通知書を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど会館等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(職務上の立入り)
第13条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(一部改正〔平成26年規則5号〕)
(会館等の損傷の届出)
第14条 使用者等は、会館の施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
(使用後の届出)
第15条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成26年規則5号〕)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則30号・26年5号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に楠町避難所に係る使用許可を受けているものは、この規則に基づく許可を受けているものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、改正前の四日市市楠避難会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠避難会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(四日市市楠交流施設条例施行規則の一部改正)
3 四日市市楠交流施設条例施行規則(平成17年四日市市規則第12号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(平成22年6月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市楠避難会館条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の四日市市楠避難会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠避難会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成26年規則5号〕)
(全部改正〔平成26年規則5号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)