○四日市市楠避難会館条例

平成16年12月28日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市楠避難会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(設置)

第2条 本市は、市民の地域社会づくりを推進するとともに、災害時の避難施設として利用するため、四日市市楠町南五味塚600番地1に四日市市楠避難会館(以下「会館」という。)を設置する。

(一部改正〔平成18年条例29号〕)

(使用の許可)

第3条 地域社会づくりのために会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として使用するとき。

(3) 会館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他会館の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際し、会館の管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(使用料)

第4条 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める使用料の額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 災害等により会館を避難所として使用する必要があるとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 使用者が、偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(6) その他会館の管理上特に必要があるとき。

2 市は、前項の規定による使用許可の条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しによって使用者に生じた損害については、賠償の責めに任じない。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(特別の設備)

第9条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(4) その他会館の管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に楠町避難所に係る使用許可を受けているものは、この条例に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成18年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市楠避難会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠避難会館条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市楠避難会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠避難会館の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市楠避難会館の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市楠避難会館条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の四日市市楠避難会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠避難会館の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市楠避難会館の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成18年条例29号・25年74号・31年3号〕)

施設の名称

使用料の額(円)

午前

午後

夜間

全日

(午前8時30分から正午まで)

(午後1時から午後5時まで)

(午後5時30分から午後9時まで)

(午前8時30分から午後9時まで)

和室

660

660

660

1,980

ホール

880

880

880

2,640

附属設備等

1日1回につき 1,650

冷暖房設備

各室30分につき 100

備考

1 午前及び午後を引き続き使用する場合は午前8時30分から午後5時まで、午後及び夜間を引き続き使用する場合は午後1時から午後9時までの時間とし、その使用料は、各時間帯の使用料の合計額とする。

2 調理を行う場合の使用料は、所定の使用料に使用時間区分ごとに220円を加算した額とする。

3 使用許可時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 時間超過使用は1時間以内とし、超過分の使用料は、その時間帯の使用料の100分の30とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

四日市市楠避難会館条例

平成16年12月28日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)