○四日市市防災教育センター条例施行規則
平成9年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市防災教育センター条例(平成9年四日市市条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市防災教育センター(以下「センター」という。)の施設のうち、防災展示体験室の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとし、防災センターの開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日でない日とする。
(2) 毎月第3木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日でない日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔令和6年規則34号〕)
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていないセンターの施設に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他市長又は消防長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔令和6年規則34号〕)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和6年規則34号〕)