○四日市市防災教育センター条例施行規則

平成9年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市防災教育センター条例(平成9年四日市市条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市防災教育センター(以下「センター」という。)の施設のうち、防災展示体験室の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとし、防災センターの開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日に当たるときは、その翌日

(2) 祝日法に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可申請の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、四日市市防災教育センター使用許可申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の使用許可について適当と認めたときは、その使用許可を決定し、四日市市防災教育センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(利用者等の遵守事項)

第7条 センターの使用許可を受けたもの及びセンターを利用するものは、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 使用を許可されていないセンターの施設に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他市長又は消防長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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四日市市防災教育センター条例施行規則

平成9年3月31日 規則第35号

(平成9年4月1日施行)