○四日市市防災教育センター条例

平成9年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市防災教育センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、防災に関する知識の普及及び市民の防災意識の高揚を図るとともに、大規模災害発生時における地域の災害応急活動拠点とするため、四日市市富田二丁目4番15号に、四日市市防災教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 センターは、前条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する相談及び指導に関すること。

(2) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。

(3) 防災に関する講演会、講習会等の開催に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事業

(施設の利用)

第4条 センターにおいて市民の利用に供する施設は、防災展示室及び防災センターとする。ただし、本市が災害応急活動その他市長が必要と認めたものに用いる場合は、その利用を制限することができる。

(使用の許可)

第5条 センターの施設のうち防災センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、防災教育、地域の防災会議等防災に関し使用する場合及び市長が特に必要があると認めた場合の使用に限るものとする。

3 市長は、第1項の許可に際して、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第2項の規定により許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可された使用目的に違反したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(入場の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他センターの管理上支障があると認めた者

(損害賠償)

第8条 利用者は、センターの施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第53号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市防災教育センター条例

平成9年3月27日 条例第21号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第6章
沿革情報
平成9年3月27日 条例第21号
平成16年12月28日 条例第53号