○ひとり暮らし高齢者宅等家具固定事業実施要綱

平成17年9月15日

告示第500号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者宅等の住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震災害時の被害を軽減するため、市が実施するひとり暮らし高齢者宅等の住宅の家具固定事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年告示132号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり暮らし高齢者宅等」とは、市内に住所を有するもので次の各号のいずれかに該当し、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条に規定する民生委員が相談や協力依頼を受けた結果、何らかの支援を必要と判断する者とする。

(1) 65歳以上の単身世帯の者

(2) 夫婦の合計年齢が130歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている障害者のみの世帯

(4) 療育手帳の交付を受けている知的障害者のみの世帯

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 この要綱において「家具転倒防止施工者」とは、三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習又は財団法人日本建築士協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講及び修了し、三重県木造住宅耐震促進協議会会員である者で、かつ、三重県が後援する三重県木造住宅補強マニュアル講習会修了者をいう。

(一部改正〔平成19年告示164号・27年132号〕)

(対象者)

第3条 ひとり暮らし高齢者宅等家具固定事業(以下「家具固定事業」という。)の対象者は、ひとり暮らし高齢者宅等で四日市市防災指導員等の設置に関する要綱(平成8年消防本部告示第1号)に規定する防災指導員による防災診断の結果、家具固定が不適とされたものとする。

(一部改正〔平成27年告示132号〕)

(事業の実施)

第4条 市長は家具固定事業を家具転倒防止施工者に委託して実施するものとする。

2 家具固定事業は、予算の範囲内において行うものとする。

3 家具固定事業は、ひとり暮らし高齢者宅等の寝室の家具を対象に行うものとする。

(一部改正〔平成19年告示164号・27年132号〕)

(申し込み手続き等)

第5条 第3条に規定する対象者で家具固定事業を受けようとする者は、ひとり暮らし高齢者宅等家具固定事業申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは申込者の家具固定事業を実施する。

(一部改正〔平成19年告示164号・27年132号〕)

(派遣等)

第6条 市長は、前条第2項により家具固定事業を実施することとなった申込者(以下「利用者」という。)に家具転倒防止施工者を派遣するものとする。

2 家具転倒防止施工者は、家具固定を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 家具固定事業に係る利用者の費用は無料とする。ただし、家具固定事業の利用は、1世帯につき1回とする。

(一部改正〔平成19年告示164号〕)

(家具固定の中止)

第7条 利用者は、事情により家具固定を中止するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(家具固定の取り消し)

第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、家具転倒防止施工者の派遣を取り消すことができる。

(1) 申し込みの内容等に、虚偽その他の不正が明らかになったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(一部改正〔平成19年告示164号〕)

(免責)

第9条 この要綱に基づき実施された家具固定事業により固定された家具が転倒し被害が生じても市長はその責を負わないものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 第5条における申請者の押印は、特別な事情があると認めた場合は省略できるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、施行後3年を経過した時点において、東南海、南海地震等の発生状況、その関連法令の制定状況およびこの事業の実施状況等を勘案し、見直しを行うものとする。

(平成19年4月1日告示第164号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日告示第240号)

この要綱は、平成22年4月26日から施行する。

(平成24年7月24日告示第340号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の四日市市災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱の規定に基づき提出された申込書は、改正後の四日市市災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成27年3月30日告示第132号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日告示第333号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月24日から施行する。

(全部改正〔平成27年告示333号〕)

画像

ひとり暮らし高齢者宅等家具固定事業実施要綱

平成17年9月15日 告示第500号

(平成27年7月24日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第6章
沿革情報
平成17年9月15日 告示第500号
平成19年4月1日 告示第164号
平成22年4月26日 告示第240号
平成24年7月24日 告示第340号
平成27年3月30日 告示第132号
平成27年7月14日 告示第333号