○四日市市防災指導員等の設置に関する要綱
平成8年5月15日
消防本部告示第1号
(設置)
第1条 地域住民の防災に関する知識及び活動の普及、啓発を図ることにより、住民の防災意識を高め、安全で災害に強い社会をつくるため、消防本部に防災指導員(以下「指導員」という。)を置き、指導員の中に現地本部担当(以下「防災指導員(現地本部担当)」という。)を置く。
(一部改正〔平成17年消本告示4号・20年1号・28年6号〕)
(任用)
第2条 指導員は、消防防災に関し豊かな知識と経験を有し、かつ、消防防災活動に関する指導技術を持つ者の中から消防長が任用する。
(一部改正〔平成20年消本告示1号・28年6号・令和2年1号〕)
(職務)
第3条 指導員は、消防長の命を受け、次の職務を行う。
(1) 防災教育及び応急手当の普及啓発に関すること。
(2) ひとり暮らしの高齢者等災害時要援護者世帯の防災診断に関すること。
(3) 防災資料の収集及び展示に関すること。
(4) 防災講演会、講習会に関すること。
(5) その他防災に関し必要な事項に関すること。
2 防災指導員(現地本部担当)は消防長の命を受け次の職務を行う。
(1) 前項各号に関すること。
(2) 四日市市警防規程(平成9年3月28日消防本部訓令第2号。以下「警防規程」という。)第2条第4号に規定する現地本部に関すること。
(一部改正〔平成17年消本告示4号・20年1号・28年6号〕)
(防災指導員証の携行)
第4条 指導員は、消防長が発行する防災指導員証(別記様式)を業務遂行中は常に携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、再任することができる。
(一部改正〔平成17年消本告示3号・20年1号・28年6号・令和2年1号〕)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(一部改正〔平成17年消本告示3号〕)
附則
この要綱は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本告示第3号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月17日消本告示第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日消本告示第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日消本告示第6号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日消本告示第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。