○四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、木造住宅耐震補強計画を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧基準木造住宅 四日市市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年四日市市告示第212号)第3条に定める住宅とする。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものとする。
ア 四日市市木造住宅耐震診断事業実施要綱に基づき診断したもの。
イ 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士であり、三重県が後援又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法、精密診断法1(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)に基づいて診断したもの。
(3) 補強計画 四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱(平成16年四日市市告示第198号)第2条に定める補強計画で、同条に定める耐震補強工事、準耐震補強工事又は簡易な耐震補強工事を行うためのものとする。
(4) 評点 三重県木造住宅耐震診断マニュアル等でいう上部構造評点とする。
(一部改正〔平成19年告示166号・20年161号・24年343号・令和5年54号・6年534号〕)
(補助対象)
第3条 補助対象は、木造住宅耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅の補強計画とする。
(一部改正〔平成21年告示199号・24年343号・令和6年534号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補強計画に要する経費(判定に係る経費を含むことができる。以下次条において同じ。)とする。
(一部改正〔平成21年告示199号・24年343号〕)
(補助金の額)
第5条 補強計画に係る1棟当たりの補助金の額は、補強計画に要する経費と18万円を比較して、いずれか少ない額とする。
2 三重県木造住宅耐震診断マニュアル等による精密診断法1に基づき評点を1.0以上とする補強計画を行う場合は、前項の補助限度額を34万円とする。
3 前項の補助額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、同一棟について1回限りとする。
(一部改正〔平成19年告示166号・21年199号・24年343号・25年335号・31年177号・令和3年249号・6年534号〕)
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強計画費補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年告示343号〕)
(一部改正〔平成24年告示343号〕)
(計画の変更等)
第8条 申請者は、申請内容(軽微な変更を除く。)を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震補強計画変更・中止承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補強計画予定期間の変更及び補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成24年告示343号・25年335号〕)
(完了報告及び交付申請)
第9条 申請者は、補強計画に係る業務が完了したときは、木造住宅耐震補強計画完了報告書(第5号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補強計画に係る業務が完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年告示199号・24年343号〕)
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の完了報告書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(一部改正〔平成24年告示343号〕)
(一部改正〔平成24年告示343号〕)
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(申請者に対する指導)
第14条 市長は、申請者に対して、住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(一部改正〔平成21年告示199号・24年343号〕)
(補助金の評価)
第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成25年告示335号〕)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成24年告示343号・25年335号〕)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(一部改正〔平成25年告示335号〕)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔平成25年告示335号〕、一部改正〔平成28年告示177号・31年177号・令和4年142号・6年534号〕)
附則(平成19年4月1日告示第166号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第161号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第199号)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金交付要綱の規定は、平成21年度以降に着手した耐震補強計画に適用し、平成20年度以前に着手した耐震補強計画は、なお従前の例による。
附則(平成24年7月30日告示第343号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金交付要綱の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金交付要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成25年5月29日告示第335号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第177号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第177号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附属第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第249号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第142号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年2月22日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年7月2日告示第534号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、改正前の四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定に基づき提出された申請書は、改正後の四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定に基づき提出されたものとみなす。
3 市長は、第10条の規定による通知を行ったものを除き、改正前要綱の規定に基づき行われた交付申請については、同申請に係る申請書の記載にかかわらず、改正後要綱の規定に基づき、補助金の額を算定し、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、すでに補助金交付決定が行われている交付申請については、補助金交付の変更の決定を行い、木造住宅耐震補強計画変更承認通知書(第4号様式)にて申請者に通知するものとする。
(全部改正〔令和6年告示534号〕)
(全部改正〔平成24年告示343号〕)
(全部改正〔令和3年告示249号〕)
(全部改正〔平成25年告示335号〕)
(全部改正〔平成24年告示343号〕)