○四日市市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成15年5月27日

告示第212号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、三重県木造住宅耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成15年三重県告示第46号)に基づき、市が行う木造住宅耐震診断及び概算の耐震補強工事費に関する情報提供(以下、「木造住宅耐震診断等」という。)事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年告示167号〕)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 三重県木造住宅耐震診断者(以下「耐震診断者」という。)とは、三重県が後援する三重県木造住宅耐震診断講習又は財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講及び修了し、三重県木造住宅耐震促進協議会会員である者をいう。

(2) 木造住宅耐震診断とは、三重県が定める三重県木造住宅耐震診断マニュアル(財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法、精密診断法に基づいて耐震診断者が実施する耐震診断をいう。

(一部改正〔平成19年告示167号〕)

(対象建築物)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、四日市市内に在り、次の各号のすべてに該当するもの(以下「旧基準住宅」という。)とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が3階以下のもの

(4) 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの。

(一部改正〔平成19年告示167号・20年160号〕)

(事業内容)

第4条 市長は、前条に規定する耐震診断事業の対象となる住宅の所有者の要請を受けて耐震診断者を現地に派遣し、木造住宅耐震診断等を実施するものとする。

2 前項に係る費用については、市の負担とする。

(一部改正〔平成19年告示167号〕)

(申込み手続等)

第5条 第3条に規定する耐震診断事業の対象となる住宅の所有者で、木造住宅耐震診断等を受けようとする者は、「木造住宅住まいの無料耐震診断申込書」(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、木造住宅耐震診断等の実施を決定し、耐震診断決定の通知をするものとし、不適当であると認めた場合は、木造住宅耐震診断等を行わないことを決定し、耐震診断不適合決定の通知をするものとする。

(一部改正〔平成19年告示167号〕)

(派遣等)

第6条 市長は、前条第2項の耐震診断決定通知を受けた者(以下「対象者」という。)に耐震診断者を派遣するものとする。

2 前項の耐震診断者は、木造住宅耐震診断等を行い、その結果を市長及び対象者に報告するものとする。

(一部改正〔平成19年告示167号〕)

(木造住宅耐震診断等の中止)

第7条 対象者は、事情により木造住宅耐震診断等を中止するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年告示167号〕)

(診断決定の取消し)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により耐震診断決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年告示160号・令和3年248号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第167号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第160号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第248号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示248号〕)

画像

四日市市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成15年5月27日 告示第212号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第6章
沿革情報
平成15年5月27日 告示第212号
平成19年4月1日 告示第167号
平成20年4月1日 告示第160号
令和3年4月1日 告示第248号