○四日市市消防公告式規程
昭和57年4月3日
消防本部告示第1号
第1条 消防長のなす告示は、この規程の定めるところによる。
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示年月日及び消防長名を記入し、消防長印を押印するものとする。
(一部改正〔平成17年消本告示2号〕)
第3条 告示は、市役所及び消防本部の掲示場に掲示して公示する。
第4条 告示は、告示に特別な定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本告示第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
昭和57年4月3日 消防本部告示第1号
(平成17年2月7日施行)