○四日市市火災予防規則
昭和56年3月27日
規則第30号
〔注〕平成15年5月から改正経過を注記した。
四日市市火災予防規則(昭和37年四日市市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定及び四日市市火災予防条例(昭和48年四日市市条例第49号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、法及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年規則12号〕)
(標識等)
第2条 条例に定める変電設備、発電設備等及び指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の標識及び掲示板は、次に定めるところにより表示するものとする。
(2) 条例第33条の2第2項第1号(条例第36条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第37条第2項第1号に規定する標識等は、貯蔵し、又は取り扱う物品の性質に応じて、別表第2によるものとする。
(3) 条例第36条第3項の規定により、条例第33条の2第2項第1号の規定を準用する場合において、移動タンクにあっては、「「危」と表示した標識」とあるのは「「指定可燃物」と表示した標識」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成18年規則39号・24年57号〕)
(措置命令等を発した場合の公示方法)
第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識の様式は、第1号様式のとおりとする。
2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条に規定する市長が定める方法は、四日市市消防公告式規程(昭和57年四日市市消防本部告示第1号)に規定する告示の例による。
(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則39号・21年43号・25年16号〕)
(防火対象物の点検基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成18年規則39号〕)
(防火対象物等の点検報告)
第4条の2 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検報告及び同項の規定を法第36条第1項において読み替えて準用した場合の防災管理対象物の点検報告は、消防署長に行わなければならない。
(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号・21年43号〕)
(防火対象物点検報告等の特例認定申請)
第4条の3 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物点検報告の特例認定申請及び同項の規定を法第36条第1項において準用した場合の防災管理対象物点検報告の特例認定申請は、消防署長に行わなければならない。
(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号・21年43号〕)
(管理権原者の変更の届出)
第4条の4 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原者の変更の届出は、消防署長に行わなければならない。
(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号・21年43号〕)
(自衛消防組織設置の届出)
第4条の5 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置の届出は、消防署長に行わなければならない。
(追加〔平成21年規則43号〕)
(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号〕)
(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号〕)
(工事整備対象設備等着工の届出)
第5条の3 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の工事着工に係る届出は、消防長(軽微なものについては消防署長)に行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・18年39号〕)
(追加〔平成23年規則21号〕)
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置の届出)
第5条の4 省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置の届出は、消防長(軽微なものについては消防署長)に行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号〕)
(消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検報告)
第5条の5 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果は、消防署長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・18年39号〕)
(防火管理者等の選任又は解任の届出)
第6条 次に掲げる届出は、消防署長に行わなければならない。
(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出
(2) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出
(3) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出
(4) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・21年43号・25年16号〕)
(消防計画等の届出)
第7条 次に掲げる届出は、消防署長に行わなければならない。
(1) 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出
(2) 省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出
(3) 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出
(4) 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・21年43号・25年16号〕)
(消火訓練等実施の通報)
第8条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による消火訓練及び避難訓練実施の通報は、当該訓練を実施しようとする日までに、消防署長に行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・19年2号・21年43号〕)
(消火訓練等実施の協力要請)
第8条の2 防火管理者が消火訓練等の実施について消防署長に協力を要請する場合には、消火・避難訓練実施計画書(第3号様式)を提出しなければならない。
2 防災管理者が避難訓練の実施について消防署長に協力を要請する場合には、避難訓練実施計画書(第3号様式の2)を提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則2号〕、一部改正〔平成21年規則43号〕)
(1) 防火管理講習 防火管理講習修了証明書(第3号様式の4)
(2) 防災管理講習 防災管理講習修了証明書(第3号様式の5)
(追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成29年規則12号〕)
(指定催しの指定通知)
第8条の4 条例第45条の2第3項の規定による指定の通知は、指定催しの指定通知書(第3号様式の6)により行うものとする。
(追加〔平成26年規則34号〕)
(火災予防上必要な業務に関する計画書)
第8条の5 条例第45条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(第3号様式の7)により行うものとする。
(追加〔平成26年規則34号〕)
(火を使用する設備等の設置の届出)
第9条 条例第47条の規定による届出は、次に定める届出書により行うものとする。
2 条例第25条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ、喫煙・裸火の使用・危険物品持込届出書(第8号様式)により消防署長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・18年39号・令和3年5号〕)
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出)
第10条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、消防署長に行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・18年39号〕)
(火災と紛らわしい行為等の届出)
第11条 条例第48条の規定による届出は、次に定める届出書により行うものとする。
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・26年34号〕)
(指定洞道等の届出)
第11条の2 条例第48条の2第1項の規定による洞道等の設置の届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、指定洞道等設置(変更)届出書(第15号様式の2)により行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号〕)
(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・24年34号〕)
第13条 削除
(一部改正〔平成17年規則18号・22年22号〕)
(全部改正〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成21年規則43号・23年21号・24年34号〕)
(一部改正〔平成15年規則30号・22年22号〕)
(検査済証の再交付)
第18条 検査済証の交付を受けた者が、当該検査済証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(第21号様式)により、理由書を添えて消防署長に再交付の申請を行い、その再交付を受けることができるものとする。
2 検査済証の汚損又は破損により前項の申請をするときは、申請書に当該汚損又は破損した検査済証を添付しなければならない。
3 検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した検査済証を発見したときは、これを速やかに消防署長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則22号〕)
第19条 削除
(届出書等の提出部数)
第20条 届出書、報告書及び申請書並びに計画書(以下「届出書等」という。)の提出部数は、次に定めるところによるものとする。
(2) 前号に掲げる届出書等以外の届出書等にあっては、1部とする。
(一部改正〔平成15年規則30号・19年2号・21年43号・26年34号〕)
(公表の対象となる防火対象物及び違反内容)
第21条 条例第51条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(全部改正〔平成29年規則12号〕)
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(追加〔平成29年規則12号〕)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
附則
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の四日市市火災予防規則の規定によってなされた申請又は届出は、改正後の四日市市火災予防規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和57年5月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市火災予防規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市火災予防規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第13号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第38号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日規則第57号)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、第3条第1項及び第2項に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものとみなす。
附則(平成6年3月31日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月28日規則第33号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市火災予防規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に設置する標識及び掲示板について適用し、同日までに設置済の標識及び掲示板については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、四日市市火災予防規則第4条の次に3条を加える改正規定中第4条の2及び第4条の4に係る部分は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出された申請書、届出書及びその他の書類は、改正後の四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条第6号及び第10条の改正は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第43号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第34号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月9日規則第57号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この規則による改正後の四日市市火災予防規則第8条の4及び第8条の5の規定は適用しない。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市火災予防規則の一部を改正する規則第1号様式から第3号様式の3まで、第3号様式の7から第8号様式まで、第10号様式から第16号様式の3まで、第18号様式、第18号様式の3及び第21号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月16日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第69号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成18年規則39号・24年57号〕)
火気使用設備等の標識及び掲示板
設備等の別 | 表示文字及び表示方法 | 寸法 | 色 | ||
幅 (メートル) | 長さ (メートル) | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備 (条例第10条の3関係) | 燃料電池発電設備 | 0.15以上 | 0.3以上 | 白 | 黒 |
変電設備 (条例第13条関係) | 変電設備 | 0.15以上 | 0.3以上 | 白 | 黒 |
急速充電設備 (条例第13条の2関係) | 急速充電設備 | 0.15以上 | 0.3以上 | 白 | 黒 |
発電設備 (条例第14条関係) | 発電設備 | 0.15以上 | 0.3以上 | 白 | 黒 |
蓄電池設備 (条例第15条関係) | 蓄電池設備 | 0.15以上 | 0.3以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球 (条例第19条関係) | 掲揚場所にあっては「立入禁止」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 赤 | 白 |
係留場所及び水素ガス充てん場所にあっては「立入禁止」及び「火気厳禁」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 赤 | 白 | |
喫煙等禁止の指定場所 (条例第25条関係) | 禁煙 | 0.25以上 | 0.5以上 | 赤 | 白 |
火気厳禁 | 0.25以上 | 0.5以上 | 赤 | 白 | |
危険物品持込み厳禁 | 0.25以上 | 0.5以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所にあっては「喫煙所」 | 0.3以上 | 0.1以上 | 白 | 黒 | |
劇場等の定員 (条例第42条関係) | 「定員」及び「定員数」 | 0.3以上 | 0.25以上 | 白 | 黒 |
満員の掲示にあっては「満員」 | 0.5以上 | 0.25以上 | 赤 | 黒 |
別表第2(第2条関係)
指定数量未満の危険物等貯蔵・取扱場所の標識及び掲示板
区分 | 表示文字 | 寸法 | 色 | ||
幅 (メートル) | 長さ (メートル) | 地 | 文字 | ||
標識 | 少量危険物貯蔵・取扱所 | 0.3以上 | 0.6以上 | 白 | 黒 |
指定可燃物貯蔵・取扱所 | 0.3以上 | 0.6以上 | 白 | 黒 | |
掲示板 | 危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 白 | 黒 |
指定可燃物の「品名」及び「最大数量」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 白 | 黒 | |
「火気厳禁」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 赤 | 白 | |
「禁水」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 青 | 白 | |
「火気注意」 | 0.3以上 | 0.6以上 | 赤 | 白 |
別表第3 削除
別表第4 削除
(全部改正〔令和元年規則50号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(追加〔平成23年規則21号〕)
(追加〔平成23年規則21号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和5年規則69号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
第9号様式及び第9号様式の2 削除
(全部改正〔令和元年規則50号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和元年規則50号〕)
(全部改正〔令和元年規則50号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和元年規則50号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
第17号様式及び第17号様式の2 削除
(全部改正〔令和3年規則5号〕)
(全部改正〔令和元年規則50号〕)
第19号様式 削除
(一部改正〔平成17年規則18号・22年22号〕)
(全部改正〔令和3年規則5号〕)