○四日市市消防団員賞じゅつ金審査委員会規則

昭和61年1月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和60年四日市市条例第39号)第6条に規定する四日市市消防団員賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防本部を所管する副市長をもって充て、委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 消防長

(3) 消防団長

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報告)

第5条 委員長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査を終了したときは、市長に対し審査結果を報告するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 四日市市消防賞じゅつ金等審査委員会規則(昭和39年四日市市規則第5号)は、廃止する。

(平成17年2月4日規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

四日市市消防団員賞じゅつ金審査委員会規則

昭和61年1月30日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和61年1月30日 規則第4号
平成17年2月4日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第20号