○四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和60年12月23日
条例第39号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、四日市市に勤務する非常勤の消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(賞じゅつ金審査委員会)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の授与に関し必要な事項を審査するため、四日市市消防団員賞じゅつ金 審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 市長は、賞じゅつ金等の授与の決定をする場合においては、委員会の審査を経るものとする。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金等について適用し、適用日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金等については、四日市市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和36年四日市市条例第32号)の規定を適用する。
4 四日市市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例は、廃止する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
5 平成17年2月7日前に、楠町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和54年楠町条例第25号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例53号〕)
6 楠町の条例の規定により行うべきであった賞じゅつ金等の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例53号〕)
附則(平成4年9月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例第3条、第4条第1項及び別表の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月27日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の四日市市消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例第3条、第4条第1項及び別表の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第53号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表 障害者賞じゅつ金(第3条第2号関係)
(一部改正〔平成18年条例50号〕)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。