○四日市市消防団表彰規程
昭和59年3月31日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市消防団規則(昭和41年四日市市規則第8号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、消防団、分団、団員及び団員の家族の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令34号・令和6年3号〕)
(表彰区分)
第2条 規則第22条に規定する表彰は、次の区分により、これを行う。
(2) 前号に定めるもののほか、功労の著しい者に対して、表彰状を授与して行い、副賞を添えることができる。
(3) 団員として満3年以上勤続し、かつ、職務に精励し退職する者に対して、感謝状(第3号様式)及び記念品を授与する。
(4) 団員として満30年以上勤続した者の家族で、功労の著しい者に対して、感謝状(第4号様式)及び記念品を授与する。
(一部改正〔平成17年消本訓令18号・34号〕)
(1) 次の表に定める基準に該当し、かつ、職務に精励し成績特に優秀と認められる者
役職名 | 要件 |
団長及び副団長 | 副団長以上の職に引き続き4年以上在職した者又は、入団以来、引き続き10年以上の勤務実績を有する者 |
分団長 | 分団長の職に引き続き10年以上在職した者又は、入団以来、引き続き15年以上の勤務実績を有する者 |
副分団長以下 | 入団以来、引き続き20年以上の勤務実績を有する者 |
(2) 規則第22条第2項に該当する者
(一部改正〔令和6年消本訓令3号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令34号〕)
(1) 団長、副団長及び分団長(以下「幹部」という。)
在職期間 役職名 | 5年未満 | 5年以上 | |
団長 | 7,000円 | 5年を超え1年につき加算する額 | 1,000円 |
副団長 | 5,000円 | 〃 | 500円 |
分団長 | 3,000円 | 〃 | 300円 |
(2) その他の団員(副分団長、部長及び班長を含む。以下「一般団員」という。)
在職期間 役職名 | 3年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 15年未満 | 15年以上 20年未満 | 20年以上 |
その他の団員 | 1,500円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 3,000円 |
2 一般団員であった者が、引き続いて幹部となって退職した場合、又は幹部であった者が、引き続いて他の幹部若しくは一般団員となって退職した場合の記念品料の額は、当該団員の退職の日の役職名にかかわらず、それぞれの役職期間ごとに算出した額の合計とする。
(一部改正〔平成17年消本訓令34号・令和6年3号〕)
(追彰)
第6条 被表彰者(第2条第4号に該当する者を除く。)が死亡したときは、追彰するものとし、表彰状等は遺族に授与するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令34号〕)
(1) 表彰を受けることができる家族は、団員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹であって、団員と生計を同一にする者とする。
(2) 記念品の額は3,000円以内とする。
(追加〔平成17年消本訓令34号〕、一部改正〔令和6年消本訓令3号〕)
附則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 四日市市消防団員表彰内規(昭和37年3月1日制定)は、廃止する。
(楠町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)の前日において楠町の消防団員であった者で引き続き本市の消防団員に任命されたものの勤務年数については、当該消防団員であった期間を通算する。
(追加〔平成17年消本訓令18号〕)
4 合併日の前日までに、楠町の消防団員を退職した者の表彰については、なお楠町消防団に関する規則(昭和43年楠町規則第8号)の例による。
(追加〔平成17年消本訓令18号〕)
附則(平成17年2月3日消本訓令第18号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年12月1日消本訓令第34号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日消本訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年消本訓令34号〕)
(追加〔平成17年消本訓令34号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令34号・令和6年3号〕)