○四日市市消防団規則
昭和41年4月21日
規則第8号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、四日市市消防団の設置等に関する条例(昭和41年四日市市条例第10号。以下「設置条例」という。)第2条第2項及び四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年四日市市条例第11号。以下「定員条例」という。)第16条の規定に基づき、消防団の組織及び条例の施行に関し必要な事項を定める。
(一部改正〔平成17年規則18号・18年80号・22年26号〕)
(組織)
第2条 設置条例第2条第2項の規定による消防団本部及び分団の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
2 消防団本部には、それぞれ次の部を置き、当該部には、それぞれ次の班を置く。
部 | 班 |
警防部 | 大規模災害対応班 昼間災害対応班 |
広報指導部 | 訓練指導班 広報班 |
3 消防団の分団に部を置き、部に班を置く。
4 班の名称は、第1、第2、第3の名称を冠するものとする。
(一部改正〔平成17年規則18号・22年26号・令和2年19号〕)
(団長等)
第3条 消防団本部に消防団長(以下「団長」という。)及び消防副団長(以下「副団長」という。)を、分団に分団長及び副分団長を、部に部長を、班に班長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員(以下「団員」という。)を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長の命を受けて団員を指揮監督する。
4 団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の指定する副団長がその職務を代理する。
5 団長及び副団長とともに事故があるときは、あらかじめ団長が指定する分団長又は副分団長がその職務を行う。
6 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて所属の団員を指揮監督する。
(一部改正〔平成17年規則18号・22年26号〕)
(任命又は解任)
第4条 団長は別表第2の配置に基づき、団員を任命する。ただし、団長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により任命された消防団員の役職及び配置に関する事項は、消防団本部で協議し、決定するものとする。
3 団員の任命又は解任は辞令を交付し行う。
(全部改正〔令和6年規則33号〕)
(任期)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。
(休団)
第6条 定員条例第4条の2第2項又は第3項の承認を受けようとする団員は、あらかじめ団長に申請しなければならない。
2 休団期間中は、報酬について無支給とし、退職報償金については在職年数に算入しないものとする。
3 休団中の団員が復帰した場合の階級は、休団した日に当該団員が属していた階級とする。
(全部改正〔令和6年規則33号〕)
(分限及び懲戒)
第7条 定員条例第5条第1項の規定による団員の降任若しくは免職又は定員条例第6条の規定による戒告、停職若しくは免職は、その旨を記載した辞令を交付して行う。
2 団長は、定員条例第5条第1項の規定により団員を降任若しくは免職した場合、同条第2項の規定により団員がその身分を失った場合又は定員条例第6条の規定により団員を懲戒処分に付した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
(消防団本部の事務)
第8条 消防団本部は、次の事務を処理するものとする。
(1) 庶務及び人事に関すること。
(2) 団員の服務に関すること。
(3) 文書に関すること。
(4) 団員の教養訓練に関すること。
(5) その他消防団に関すること。
2 消防団本部の長は、団長をこれに充てる。
(一部改正〔平成22年規則26号〕)
(職務上守るべき事項)
第9条 団員が、定員条例第9条の規定に該当する場合のほか、10日以上にわたり服務することができないときは、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長にその旨をあらかじめ届け出なければならない。
2 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書により任命権者に申し出で、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害にさいしては身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに上下一体となり事に当たること。
(3) 上下同僚相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関し金品又はきょう応接待を受け、又はこれを請求しないこと。
(5) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、若しくはこれに反対し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(6) 消防団又は団員の名義でみだりに寄附を募り、若しくは営利行為をし、又は義務の負担となる行為をしないこと。
(一部改正〔平成17年規則18号・22年26号〕)
(災害出動)
第11条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛を用いるものとする。
(一部改正〔平成22年規則26号・令和6年33号〕)
第12条 災害出動又は引揚げの場合に消防車へ乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場の前等の混雑する場所を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員並びに消防職員以外の者を乗車させないこと。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越をしないこと。
(一部改正〔平成22年規則26号〕)
(区域外出動)
第13条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けずに市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、市の区域付近で発生した災害等で、消防長又は消防署長が被害の拡大防止を図るために必要と認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成22年規則26号・令和6年33号〕)
(消防及び水防等の活動)
第14条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止め、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(一部改正〔平成22年規則26号〕)
第15条 消防団が災害現場に出動した場合は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 団長の指揮のもとに行動すること。
(2) 団長は、消防長又は消防署長の所轄のもとに行動すること。
(3) 消防作業は、真剣に行うこと。
(4) 放水口数を最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めること。
(5) 各分団は、相互に連絡協調すること。
(一部改正〔平成22年規則26号〕
第16条 災害現場において死体を発見したときの責任者は、上司の命に従い消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則26号〕)
第17条 火災に放火の疑いがある場合は、責任者は上司の命に従い次の措置を講じなければならない。
(1) 消防長又は消防署長に直ちに報告すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取扱うとともに公表を差控えること。
第18条 消防団は、設備、機械器具及び資材を常に使用し得る状態にしておかなければならない。
(設備、機械器具等の亡失、き損)
第19条 団員が設備、機械器具及び資材を亡失又はき損したときは、分団長及び団長を経て市長にその事由を具して届け出なければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
2 市長は、故意又は重大な過失により、設備、機械器具及び資材を亡失又はき損した者に対しこれを賠償させることができる。
(文書簿冊)
第20条 団長は、次の各号に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 沿革誌
(2) 団員名簿
(3) 団員命免内申書綴
(4) 公務災害記録簿
(5) 出動記録簿
(6) その他必要な簿冊
(教養及び訓練)
第21条 団長は、団員の教養の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第22条 消防団、分団、団員又は団員の家族で次の各号のいずれかにつき消防上特に功労があると認められる場合においては、これを表彰する。
(1) 災害の予防、警戒、防ぎょ
(2) 災害現場等における人命救助
(3) その他消防に寄与した事項
2 前項に規定するもののほか、団員が消防業務に従事するに当たって、一身上の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、これを表彰するものとする。
(一部改正〔平成17年規則83号・22年26号〕)
2 前条に規定する表彰は、団員又は団員の家族については、団長又は消防長がこれを行うことができる。
(一部改正〔平成17年規則18号・83号〕)
第24条 削除
(服制)
第25条 消防団の服制については、別に定める。
(礼式)
第26条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによるものとする。
(追加〔令和6年規則33号〕)
(消防長への委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は消防長が定める。
(一部改正〔令和6年規則33号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の日の前日において旧規則の規定により在任する団長、副団長、分団長、部長、班長その他の団員はこの規則により任命されたものとみなす。
4 前項に規定する団長、副団長、分団長、部長及び班長の任期は、なお従前の例による。
附則(昭和41年11月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月3日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間は、改正後の四日市市消防団規則別表第2中、「四日市市消防団本部」行「副団長」列の人数は「4」を「5」と、同行「その他の団員」列の人数は「45」を「44」と読み変えるものとする。
附則(平成28年3月4日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(追加〔平成17年規則18号〕、一部改正〔平成22年規則26号・令和2年19号〕)
(1) 四日市市消防団本部 四日市市西新地14番4号
名称 | 管轄区域 |
四日市市消防団本部 | 四日市市全域 |
同 サルビア分団 | 同 全域 |
同 橋北分団 | 同 橋北地区市民センターの所管区域 |
同 塩浜分団 | 同 塩浜地区市民センターの所管区域 |
同 海蔵分団 | 同 海蔵地区市民センターの所管区域 |
同 羽津分団 | 同 羽津地区市民センターの所管区域 |
同 常磐分団 | 同 常磐地区市民センターの所管区域 |
同 日永分団 | 同 日永地区市民センターの所管区域 |
同 四郷分団 | 同 四郷地区市民センターの所管区域 |
同 内部分団 | 同 内部地区市民センターの所管区域 |
同 富田分団 | 同 富田地区市民センターの所管区域 |
同 富洲原分団 | 同 富洲原地区市民センターの所管区域 |
同 海上分団 | 同 中部地区市民センターの所管区域の港地区 |
同 小山田分団 | 同 小山田地区市民センターの所管区域 |
同 河原田分団 | 同 河原田地区市民センターの所管区域 |
同 川島分団 | 同 川島地区市民センターの所管区域 |
同 神前分団 | 同 神前地区市民センターの所管区域 |
同 桜分団 | 同 桜地区市民センターの所管区域 |
同 県分団 | 同 県地区市民センターの所管区域 |
同 三重分団 | 同 三重地区市民センターの所管区域 |
同 大矢知分団 | 同 大矢知地区市民センターの所管区域 |
同 八郷分団 | 同 八郷地区市民センターの所管区域 |
同 下野分団 | 同 下野地区市民センターの所管区域 |
同 保々分団 | 同 保々地区市民センターの所管区域 |
同 水沢分団 | 同 水沢地区市民センターの所管区域 |
同 楠分団 | 同 楠地区市民センターの所管区域 |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成17年規則18号・22年26号・令和2年19号・6年33号〕)
区分 名称 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
四日市市消防団本部 | 1 | 4 | 2 | 8 | 87 | 102 | ||
同 サルビア分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | ||
同 橋北分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | ||
同 塩浜分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | ||
同 海蔵分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | ||
同 羽津分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 常磐分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 日永分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 四郷分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 内部分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 富田分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 富洲原分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 海上分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | ||
同 小山田分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 河原田分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | ||
同 川島分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 神前分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 桜分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 県分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 三重分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 大矢知分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 八郷分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 下野分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 保々分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 水沢分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
同 楠分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | ||
計 | 1 | 4 | 25 | 25 | 51 | 101 | 413 | 620 |