○四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月31日

条例第11号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、620人とする。

(一部改正〔平成16年条例53号・21年29号〕)

(団員の種類)

第2条の2 団員は、次の各号に掲げる基本団員及び機能別団員とする。

(1) 基本団員 機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 市長が定める特定の役割又は活動に限り従事する団員をいう。

(追加〔平成21年条例29号〕)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の基本団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、前項各号のすべてに該当する者であって、団員若しくは消防職員の経験を有するもの又は団員としての必要な知識経験を有すると団長が認めたもののうちから、市長の承認を得て団長が任用する。

(一部改正〔平成21年条例29号〕)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(一部改正〔令和元年条例40号〕)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合において、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(3) 当該消防団の区域内に在学しなくなったとき。

(一部改正〔平成21年条例29号・令和元年40号〕)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事するものとする。

(一部改正〔平成16年条例53号・令和4年10号〕)

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず特別の事由がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、年額報酬として別表第1に掲げる額を支給する。

3 前項の年額報酬の支給日は、毎年12月15日(休日繰下げ。)とし、支給の方法は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)に定める職員に支給する給料の例による。

4 団員が年度の途中で任命され、又は退職し、失職し、若しくは死亡したときの年額報酬の額は、月割りにより計算する。

5 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬として別表第2に掲げる額を支給する。

(一部改正〔平成16年条例53号・21年29号・令和2年27号・4年10号〕)

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償として四日市市職員給与条例第41条に規定する通勤手当を勘案して規則で定める額を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは旅費を支給する。

3 旅費の支給方法は、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)及び四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)(以下「条例等」という。)を準用し、旅費の額については団長及び副団長は条例等に定める市長及び副市長相当額、分団長、副分団長、その他の基本団員及び機能別団員は条例等に定める4級相当額とする。

(一部改正〔平成18年条例18号・19年3号・21年29号・令和4年10号〕)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及びその支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(四日市市消防団条例の廃止)

2 四日市市消防団条例(昭和28年四日市市条例第9号)は、廃止する。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)の前日に、楠町の消防団員であった者で引き続き本市の消防団員に任命されたもの(以下「楠町の消防団員であった者」という。)の身分取扱いについては、楠町消防団の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年楠町条例第5号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(追加〔平成16年条例53号〕)

4 楠町の消防団員であった者の平成16年度分の報酬については、第12条の規定にかかわらず、日割りにより計算する。

(追加〔平成16年条例53号〕)

5 合併日前にした行為に対する懲戒の適用については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例53号〕)

(昭和41年6月20日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和42年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第28号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第52号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額の計算は、月割り計算とする。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払いとみなす。

(昭和49年12月21日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割り計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第25号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年11月18日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)四日市市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和52年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第40号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の(中略)四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(中略)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。(後略)

(昭和52年12月規則第45号で、同52年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の(中略)四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの支払とみなす。

(昭和53年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第23号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年11月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の(中略)四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和55年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例並びに四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中、年額をもって定める報酬の額及び四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例並びに四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例等の規定によるものの内払とみなす。

(昭和56年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条中別表の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の消防団員条例」という。)第12条第1項の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

3 (前略)改正後の消防団員条例第12条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日に属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 この条例の施行前に、(中略)四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた報酬については、改正後の委員報酬条例及び消防団員条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)

(昭和61年6月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第53号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合の報酬及び費用弁償について適用し、同日前に団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第12条第2項関係)

(追加〔令和4年条例10号〕)

区分

階級

年額報酬の額

基本団員

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長及び班長

37,000円

団員

36,500円

機能別団員

部長及び班長

18,500円

団員

18,300円

別表第2(第12条第5項関係)

(一部改正〔平成21年条例29号・令和4年10号〕)

区分

支給単位

金額

摘要

災害

1回

10,000円

現場において業務に従事したものに支給する。ただし、活動時間が4時間未満の場合は2分の1の額とする。

警戒

1回

4,000円

年末特別警戒、火災警報発令時等の火災等の警戒に従事したものに支給する。なお、1日以上にわたるときは、1日を単位として支給する。

訓練

1回

4,000円

訓練指導、操法訓練、規律訓練等に従事し、又は指導したものに支給する。

広報活動

1回

2,500円

火災予防広報活動等に従事したものに支給する。

警防調査

1回

2,500円

管轄区域内の消防水利及び危険区域の調査及び点検に従事したものに支給する。

会議

1回

2,500円

消防団本部又は消防本部が開催する幹部会議等に出席したものに支給する。

研修

1回

2,500円

消防長、消防署長又は消防団長が計画した研修等を受講したものに支給する。

消防用件

1回

2,500円

消防長、消防署長又は消防団長が年間計画等に定める業務に従事したものに支給する。

ポンプ点検

1回

2,000円

各分団車両の機能点検、保守管理等に従事したものに支給する。

その他



必要に応じ、その都度定める。

四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月31日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和41年6月20日 条例第29号
昭和42年3月28日 条例第13号
昭和42年12月25日 条例第26号
昭和43年6月26日 条例第19号
昭和44年3月27日 条例第16号
昭和45年3月27日 条例第16号
昭和46年3月25日 条例第21号
昭和47年3月28日 条例第17号
昭和48年3月28日 条例第28号
昭和48年9月29日 条例第52号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年3月25日 条例第25号
昭和51年11月18日 条例第47号
昭和52年3月29日 条例第15号
昭和52年12月24日 条例第40号
昭和53年3月30日 条例第21号
昭和54年3月26日 条例第23号
昭和54年11月1日 条例第36号
昭和55年12月24日 条例第35号
昭和56年3月26日 条例第10号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和59年3月22日 条例第14号
昭和60年3月29日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年6月27日 条例第19号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成元年3月30日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第6号
平成5年3月30日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第14号
平成7年3月30日 条例第20号
平成8年3月26日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第45号
平成16年12月28日 条例第53号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第3号
平成21年10月7日 条例第29号
令和元年10月4日 条例第40号
令和2年3月25日 条例第27号
令和4年3月24日 条例第10号