○四日市市消防用自動車等の管理及び使用に関する規程

昭和58年2月4日

消防本部訓令甲第1号

[注]平成13年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、四日市市消防本部(以下「本部」という。)に属する消防用自動車等の保全管理及び効率的運用並びに事故防止を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防用自動車等

本部に属する全ての消防用自動車及び舟艇をいう。

(2) 所属長

本部の課長、室長及び所長、消防署長並びに分署長をいう。

(3) 主管課長

本部総務課長をいう。

(一部改正〔平成24年消本訓令3号〕)

(運行管理)

第3条 所属長は、消防用自動車等を常に消防業務の遂行に即応できるよう管理するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号〕)

(使用制限)

第4条 消防用自動車等の使用は、消防行政上必要な業務又は、その他消防長が必要と認めた場合以外に使用してはならない。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の8第1項に定める台数以上の消防用自動車等を保有する本部、消防署及び分署に、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、規則第9条の9第1項に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。

(一部改正〔平成26年消本訓令3号〕)

(副安全運転管理者)

第6条 規則第9条の8第2項に定める台数以上の消防用自動車等を保有する本部、消防署及び分署に、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、規則第9条の9第2項に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。

(一部改正〔平成26年消本訓令3号〕)

(安全運転管理者の職務)

第7条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 安全運転の指導、監督に関すること。

(2) 安全運転を確保するため運転者の健康状態及び適性並びに運転に関する技能、知識についての管理に関すること。

(3) その他消防用自動車等の安全運転に関すること。

(副安全運転管理者の職務)

第8条 副安全運転管理者は、安全運転管理者と密接な連携のもとに前条に掲げる職務を補佐するものとする。

(一部改正〔平成26年消本訓令3号〕)

(整備管理者)

第9条 本部総務課に整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号〕)

(整備担当者)

第9条の2 各消防署及び分署に整備担当者を置く。

2 整備担当者は所属長の推薦に基づき消防長が任命する。

(追加〔平成13年消本訓令2号〕、一部改正〔平成26年消本訓令3号〕)

(整備管理者の職務)

第10条 整備管理者は、法令に定めるもののほか次の各号に定める職務を行う。

(1) 消防用自動車等の点検整備に係る指導及び監督に関すること。

(2) 消防用自動車等の定期点検及び整備計画の策定並びに実施計画に関すること。

(3) 車両法第49条に定める自動車定期点検整備記録その他点検及び整備に係る記録簿に関すること。

(4) 車庫の管理に関すること。

(5) その他消防用自動車等の整備及び修理完了検査並びに確認立会いに関すること。

(整備担当者の職務)

第10条の2 整備担当者は、整備管理者と密接な連けいのもとに前条に掲げる職務を補佐するとともに、次の各号に定める職務を行う。

(1) 燃料及び油脂の管理に関すること。

(2) 自動車等の部品資材、電装品及び整備用の機械工具の管理に関すること。

(3) 機関担当員の教育及び指導に関すること。

(4) その他消防用自動車等の安全確保に関すること。

(追加〔平成13年消本訓令2号〕)

(運転者等の遵守事項)

第11条 運転者及び機関担当員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 消防用自動車等の運行に際しては、所属長又はそれに代る上司の指示によること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令の修得及び遵守に努めること。

(3) 消防用自動車等は、常に出動できる状態を保つため点検、清掃及び整備を行うとともに盗難、火災防止に留意のうえ所定の場所に格納しなければならない。

(4) その他運転者及び機関担当員として遵守すべき事項

(一部改正〔平成17年消本訓令17号〕)

(日常点検等)

第12条 運転者及び機関担当員は、消防用自動車等について毎日1回以上の車両法第47条の2第2項に基づく日常点検及び毎月1回以上の月例点検を行うものとする。

2 所属長又は整備管理者は、前項に定めるもののほか必要に応じ随時点検を実施するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号・26年3号〕)

(運行状況等の報告)

第13条 運転者及び機関担当員は、前条に規定する点検結果を四日市市消防本部電子計算組織管理運用規程第2条第1号アの消防情報支援システム(以下「消防情報支援システム」という。)に入力するものとする。

2 所属長は、消防用自動車等の運行状況を、消防情報支援システムにより主管課長に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号・30号〕)

(事故等の処理)

第14条 運転者及び機関員は、消防用自動車等の運行中交通事故若しくは海難事故又は消防用自動車等に故障が生じたときは法令に定められた処置をとるとともに直ちに所属長に報告し指示を受けるものとする。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに消防長へ報告するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号〕)

(修繕)

第15条 所属長は、消防用自動車等の修繕が必要であると認めたときは、修繕要求書(第1号様式)により主管課長に修繕を要求するものとする。

2 緊急を要する場合その他特別の事由のあるときは、前項に定める手続を事後によることができる。

3 主管課長は、修繕要求書を受けたときは、これを審査し必要な措置をとるものとする。

4 主管課長は、修繕を完了した消防用自動車等について、必要であると認めるときは、整備管理者に点検をさせるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号〕)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令17号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日消本訓令第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日消本訓令第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月13日消本訓令第4号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月25日消本訓令第11号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第17号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月17日消本訓令第30号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日消本訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成26年消本訓令3号〕)

画像

四日市市消防用自動車等の管理及び使用に関する規程

昭和58年2月4日 消防本部訓令甲第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和58年2月4日 消防本部訓令甲第1号
昭和62年3月31日 消防本部訓令第4号
昭和63年3月30日 消防本部訓令第3号
平成6年3月29日 消防本部訓令第4号
平成7年9月13日 消防本部訓令第4号
平成10年3月25日 消防本部訓令第11号
平成13年4月1日 消防本部訓令第2号
平成17年2月3日 消防本部訓令第17号
平成17年3月17日 消防本部訓令第30号
平成24年3月30日 消防本部訓令第3号
平成26年3月27日 消防本部訓令第3号