○四日市市消防本部電子計算組織管理運用規程

平成3年2月12日

消防本部訓令第1号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、四日市市電子計算処理に係るデータ保護管理規則(平成12年四日市市規則第12号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、四日市市消防本部の電子計算組織の管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年消本訓令29号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って、事務を自動的に処理する電子計算機(以下「電算機」という。)の組織で次に掲げるものをいう。

 消防情報支援システム

 消防緊急通信指令システム

 文書管理システム等その他の他の執行機関のシステム

(2) 消防情報 消防事務のうち電算機で処理するすべての情報(以下「情報」という。)をいう。

(3) 電算処理 電算機に情報を入力し、若しくは電算機から情報を出力し、又は電算機により新たな情報を作成することをいう。

(4) 主管課等 電算機により処理する情報を管理する課、室、所、署及び分署をいう。

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスク等の媒体(以下「記録媒体」という。)に記録されている情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム設計書、コード一覧表その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 端末装置 電算機に通信回線その他の方法により結ばれ、情報の入出力の機能を有する電子的機器をいう。

(8) 電算機室等 電算機、関係機器若しくは端末装置の設置してある部屋又はこれら機器の周辺をいう。

(9) データ保護管理者 規則第3条第1項に定めるものをいう。

(10) データ保護責任者 規則第3条第2項に定めるものをいう。

(11) データ取扱責任者 規則第3条第3項に定めるものをいう。

(一部改正〔平成17年消本訓令29号・24年3号〕)

(統括管理者)

第3条 電子計算組織の管理運用を統括するため、統括管理者を置き、副消防長をもって充てる。

(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)

(電算管理者)

第4条 消防本部に電算管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 電算管理者は、次の各号に掲げる事務を管理する。

(1) 電子計算組織の管理運用及び調査研究に関すること。

(2) システムの開発、改善等に関すること。

(一部改正〔平成17年消本訓令29号・19年4号〕)

(データ保護責任者)

第5条 データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)は、規則第3条第2項に規程する職務を行なうほか、次に掲げる事務を管理する。

(1) 主管事務として運用するシステムの維持管理及び研究改善に関すること。

(2) データ取扱責任者及び電算処理従事者の監督指導に関すること。

(3) データ及びドキュメントの管理に関すること。

(4) 端末装置の維持管理に関すること。

(5) 電算機室等における火災及び盗難等の事故防止に関すること。

(一部改正〔平成17年消本訓令29号〕)

(データ取扱責任者)

第6条 データ取扱責任者は、規則第3条第3項に規定する職務を行なうほか、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 電算処理従事者の指導及び育成に関すること。

(2) 所掌する電算処理の研究改善に関すること。

(一部改正〔平成17年消本訓令29号〕)

(電算処理従事者)

第7条 電算処理する主管課等に電算処理従事者を置き、保護責任者の指名した者をもって充てる。

2 電算処理従事者は、従事する事務の範囲内において情報を処理するとともに、データ及びドキュメントの保護に努めなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

(システムの改善等)

第8条 保護責任者は、新システムの導入又は現有システムの一部改善若しくは電算機の改修等で、業者に委託する必要が生じた場合は、改善等申請書(第1号様式)を統括管理者に提出しなければならない。

2 統括管理者は、申請の内容を審査し、承認の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

(電算機室等への出入り)

第9条 保護責任者は、電算機室等へみだりに部外者を立ち入らせてはならない。

2 保護責任者は、研修、修理等のため必要と認めるときは、前項の規程にかかわらず、部外者の立入りを許可することができる。この場合にあっては、当該電算処理従事者を立ち会わせなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

(事故報告)

第10条 保護責任者は、電算機及び端末機の故障、所管するデータの盗難、紛失、漏洩等の事故が発生したときは、必要な措置を講じるとともに事故報告書(第2号様式)により直ちに統括管理者及び必要に応じて規則第3条第1項に規定するデータ保護管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

(データの外部提供)

第11条 保護責任者は、自己の所管する事務に係る保護データを消防本部の外部に提供しようとするときは、電算所管保護責任者を経由してあらかじめ統括管理者の承認を得るものとする。

2 保護責任者は、前項の規定により保護データを外部に提供しようとするときは、当該データの保護に関し、次の各号に掲げる事項について、外部と契約を取り交わさなければならない。

(1) データの内容及び使用目的に関する事項

(2) データの提供方法及び提供する期間に関する事項

(3) データの秘密保持に関する事項

(4) データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) データの複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) データの事故発生時の報告に関する事項

(7) データの保管、廃棄及び返却に関する事項

(8) その他データの保護に関し必要な事項

(9) 前各号に違反した場合の措置に関する事項

3 保護責任者は、前項の覚書を取り交わしたときは、その旨を電算所管保護責任者に通知しなければならない。

(全部改正〔平成17年消本訓令29号〕)

(業務委託)

第12条 保護責任者は、電算機処理業務の全部又は一部について、外部に委託しようとするときは、あらかじめ委託先の保護管理体制を調査しなければならない。

2 前項に規定する外部への委託(以下「外部委託」という。)の契約書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) データ及びドキュメントの指示目的以外の使用並びに第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) データの授受及び搬送に関する事項

(7) 委託先におけるデータ及びドキュメントの保管、廃棄及び返却に関する事項

(8) その他データ保護に関し必要な事項

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合等の契約解除に関する事項

(追加〔平成17年消本訓令29号〕)

(委託先の事故発生時の措置)

第13条 保護責任者は、外部委託をした委託先からデータに関する事故の報告を受けたときは、速やかに事故の経緯、講じた措置の具体的内容等必要な事項を電算管理者に報告するとともに必要に応じてデータ保護管理者に報告しなければならない。

(追加〔平成17年消本訓令29号〕)

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日消本訓令第14号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第3号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月17日消本訓令第29号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日消本訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

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(一部改正〔平成17年消本訓令3号・29号〕)

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四日市市消防本部電子計算組織管理運用規程

平成3年2月12日 消防本部訓令第1号

(平成24年4月1日施行)