○四日市市消防音楽隊規則
昭和38年12月20日
規則第19号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 職員の士気を高め、市民の防火思想の普及高揚を図るとともに、市域の文化的発展に資するため、消防本部に消防音楽隊を設置する。
(名称及び所管)
第2条 音楽隊の名称は、四日市市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)とし、消防本部総務課の所管とする。
(演奏)
第3条 音楽隊は、次の場合に演奏する。
(1) 消防の諸式典
(2) 消防及び市の行事
(3) その他消防長が必要と認めるとき。
(編成)
第4条 音楽隊の編成は、次のとおりとする。
隊長 1人
副隊長 1人
隊員 38人以内
2 隊長は、上司の命を受け隊務を処理し、所属隊員を指揮監督するとともに音楽隊の使命達成に最善を尽すものとする。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 隊員は、消防職員(以下「職員」という。)、四日市市消防団員及びボランティアで構成する。
(一部改正〔平成17年規則18号・令和4年42号〕)
(楽長の委嘱)
第5条 音楽隊の奏楽技術を向上させるため必要があると認めるときは、消防長は楽長を委嘱することができる。
2 楽長は、隊員の音楽教育に任じ演奏を指揮する。
(隊長の職務)
第6条 隊長は、隊員の出席及び服務状況を確認するものとする。
(一部改正〔平成17年規則18号・23年20号・令和4年42号〕)
(隊員の職務)
第7条 隊員は、常に技術の向上と音楽文化の高揚に努めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
(演奏の出席)
第8条 所属長は、業務に支障のない範囲で、職員を演奏日に出席させることができる。
(一部改正〔平成17年規則18号・令和4年42号〕)
(制服)
第9条 音楽隊員の服装は、四日市市消防吏員服制規則(昭和28年四日市市規則第6号)に定めるほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則18号・令和4年42号〕)
(簿冊)
第10条 音楽隊に次の簿冊をおく。
(1) 練習演奏日誌
(一部改正〔令和4年規則42号〕)
(施行の細則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。