○四日市市消防通信規程

平成10年6月25日

消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防通信(第3条・第4条)

第3章 指令電話等(第5条・第6条)

第4章 無線電話(第7条―第11条)

第5章 指令管制(第12条―第15条)

第6章 災害情報等(第16条―第18条)

第7章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防通信の適正な保全管理、運用を図るために、消防通信の取扱業務に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、四日市市警防規程(平成9年四日市市消防本部訓令第2号。以下「警防規程」という。)に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 指令管制業務 災害通報の受理、消防部隊等の出動指令、通信統制、災害情報及び災害支援情報の収集並びにこれらに付随する業務をいう。

(2) 指令電話 警防本部(指令班)と署所(消防署、分署及び出張所をいう。以下同じ。)を専用回線で結ぶ電話をいう。

(3) 消防電話 本部交換機に付属するもので、警防本部(指令班)、署所を結ぶ電話をいう。

(4) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線設備をいう。

(5) 基地局 移動局と通信を行うため開設する移動しない無線局をいう。

(6) 移動局 移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

第2章 消防通信

(通信の種別)

第3条 消防通信を災害通信及び普通通信に区分し、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害通信 火災、救急事故その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信 災害通信以外の通信をいう。

(災害通信の種類)

第4条 災害通信は、急報、指令、指揮命令、復命及び通報に区分する。

2 急報とは、次の各号に掲げる場合に警防本部(指令班)に即報する通信をいう。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに行う通信

(2) 現場への到着が不能となったときに行う通信

(3) 現場において特異な事態が発生したときに行う通信

(4) 増強出動要請を行う通信

(5) 特命出動要請を行う通信

3 指令とは、警防本部(指令班)が出動指令を伝達する通信をいう。

4 指揮命令とは、警防規程に規定する警防本部、現地本部及び消防部隊を構成する者のうち、権限を有する者が下位の者に対して発する命令(事前命令を含む。)を伝達する通信をいう。

5 復命とは、指揮命令に対して、下位に位置する者が必要な報告を伝達する通信をいう。

6 通報とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 出動消防部隊又は署所から災害に関する情報を警防本部(指令班)に伝達する通信

(2) 警防本部(指令班)から災害に関する支援情報、その他の情報を出動消防部隊又は署所に伝達する通信

(3) 出動消防部隊、署所相互間において災害に関する情報の交換をする通信

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・28年3号〕)

第3章 指令電話等

(一部改正〔平成20年消本訓令5号〕)

(指令電話の使用)

第5条 指令電話は、主として警防本部(指令班)から署所に対しての災害通信に使用する。

(追加〔平成20年消本訓令5号〕、一部改正〔平成28年消本訓令3号〕)

(消防電話等の使用)

第6条 消防電話及び加入電話は、主として普通通信に使用する。

(一部改正〔平成20年消本訓令5号〕)

第4章 無線電話

(無線局の開局)

第7条 基地局は、常時開局するものとする。

2 移動局は、次の各号に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 指令を受信し、出動するとき。

(2) 消防電話及び加入電話機能が不能となったとき又は不能となるおそれがあるとき。

(3) 訓練、調査等に出向するとき。

(4) 機器の保守点検を実施するとき。

(5) その他警防本部(指令班)の指示又は承認を受けたとき。

3 前項の規定により開局した移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは、閉局できない。ただし、基地局が設置されていない移動局にあっては、任務の終了をもって閉局することができる。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(無線電話の区分)

第8条 無線電話の系体区分は、別表1に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成20年消本訓令5号・28年3号〕)

(無線局の呼出名称)

第9条 無線局(デジタル波)の呼出名称は、別表2に定めるとおりとする。

(追加〔平成28年消本訓令3号〕)

(無線通信)

第10条 無線通信にあたる者は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 他局が既に交信していることが明らかな場合は、交信してはならない。ただし、急報を発する場合にあっては、この限りでない。

(2) 自局の呼出名称を付し、その出所を明らかにすること。

(3) 簡潔な用語を用い、時間の短縮に努めること。

2 前条に規定する無線局(デジタル波)の無線通信要領は別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(無線通信の統制)

第11条 警防本部(指令班)は、通信を円滑に運用するため必要があると認めたときは、無線通信の禁止、抑制その他の措置をとるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

第5章 指令管制

(消防部隊の掌握)

第12条 警防本部(指令班)は、常に消防部隊の状況を掌握し、その運用を効率的に行うよう努めるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(出動指令)

第13条 警防本部(指令班)は、災害通報を受信したときは、速やかに消防部隊を出動させるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(支援情報の収集管理伝達)

第14条 警防本部(指令班)は、出動消防部隊の活動が効率的に行われるよう、支援情報の収集、管理及び伝達を行うものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(警防本部(指令班)通信員の任務)

第15条 警防本部(指令班)通信員は、効率的な指令管制業務を実施するため、指令管制装置(管理監視装置、遠隔制御装置を含む)の熟知その他の指令管制業務の実施に関し、必要な事項の掌握に努めるほか、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 災害通報に接したときは、ほかに優先して受理するものとする。

(2) 災害通報の受理に際しては、災害の種別発生場所、概要その他の出動指令に必要な事項を迅速かつ的確に聴取するものとする。

(3) 前2号の規定は、署所に災害通報があった場合について準用する。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

第6章 災害情報等

(災害情報等の収集伝達)

第16条 警防本部(指令班)は、気象、水防、火災、地震等に関する予警報その他の災害に関する情報を収集し、署所、消防部隊及び防災関係機関に伝達するものとする。

2 署所は、前項の災害に関する情報を必要に応じ関係機関へ伝達するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(署所の情報連絡)

第17条 署所又は出動消防部隊は、災害に関する情報を積極的に収集して警防本部(指令班)に通報するとともに、必要に応じ相互に伝達するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

(消防通信の記録と保存)

第18条 消防通信は、情報指令課のシステム内の記録媒体に保存し、その期間を1年とする。

(追加〔平成28年消本訓令3号〕)

第7章 雑則

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必用な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令25号・20年5号・28年3号〕)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年3月17日消本訓令第25号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日消本訓令第5号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成28年2月16日消本訓令第3号)

この規程は、平成28年2月16日から施行する。

別表1(第8条関係)

(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕)

区分

種別

呼称

周波数名称

用途

デジタル波

消防救急

(共通波)

統制波1

統制波1

○全国の消防機関及び他県防災ヘリ、ドクターヘリとの交信

統制波2

統制波2

統制波3

統制波3

主運用波1

主運用波1

○広域応援又は受援時に限り、県内外の消防機関及び防災ヘリ、ドクターヘリとの交信

主運用波2

主運用波2

主運用波3

主運用波3

主運用波4

主運用波4

主運用波5

主運用波5

主運用波6

主運用波6

主運用波7

主運用波7

○県内の消防機関及びみえ防災ヘリ、みえドクターヘリとの交信

消防救急

(活動波)

活動波1

活動波1

○通常業務、第1発災及び第2発災以降の災害、救急出動部隊等に原則として用いる交信

活動波2

活動波2

活動波3

活動波3

活動波4

活動波4

アナログ波

消防救急

(署活波)

署活波1

署活波1

○通常業務、第1発災及び第2発災以降の災害、救急出動部隊等に出動部隊間が原則として用いる交信

署活波2

署活波2

署活波3

署活波3

分団用

(分団波)

分団波1

分団波1

○消防団の災害出動時等に用いる交信

別表2(第9条関係)

(追加〔平成28年消本訓令3号〕)

区分

種別

無線局区分

周波数名称

呼出名称

消防本部

消防救急

(共通波)

基地局

統制波1~3

主運用波1~7

みえきょうつうよっかいち又はよっかいちしょうぼう

消防本部

消防救急

(活動波)

基地局

活動波1~4

みえきたしれい

消防本部

消防署

消防救急

(共通波)

(活動波)

陸上移動局

可搬型

統制波1~3

主運用波1~7

活動波1~4

よっかいち○○201~202

消防本部消防署

消防救急

(共通波)

(活動波)

陸上移動局

卓上型

統制波1~3

主運用波1~7

活動波1~4

よっかいち○○200

消防署

消防救急

(共通波)

(活動波)

陸上移動局

車載型

携帯型

統制波1~3

主運用波1~7

活動波1~4

よっかいち○○△△△

備考

陸上移動局で活動波の可搬型、卓上型、車載型、携帯型の欄の「○○」は、本部及び署、分署、出張所名称とし、「△△△」は、車両番号、携帯番号とする。

四日市市消防通信規程

平成10年6月25日 消防本部訓令第17号

(平成28年2月16日施行)