○四日市市消防事務専決規程
昭和59年3月31日
消防本部訓令第5号
〔注〕平成14年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語は、四日市市消防本部の組織に関する規則(昭和59年四日市市消防本部規則第21号)及び、四日市市消防署の組織に関する規程(昭和59年四日市市消防本部訓令第3号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 消防長の権限に属する事務のうち、この規程の範囲内で、自己の責任において、常時消防長に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 専決者 専決を行う権限を有する者をいう。
(4) 代決 消防長及び専決者(以下「決裁者」という。)が不在である場合に、下位の職にある者が決裁者に代わって決裁を行うことをいう。
(5) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。
(6) 課長等 課長及び署長をいう。
(7) 分署長等 室長、所長及び分署長をいう。
(一部改正〔平成17年消本訓令21号・23年2号・24年3号〕)
(専決権行使の原則)
第3条 専決権の行使は、あらかじめ定められた手続又は指示された方針若しくは基準がある場合には、これに従って行使するものとする。
2 専決権の行使は原則として、この規程により権限を委譲された者が、自らこれを行使するものとする。
3 専決者は、権限の行使に当たって他の部門と調整の必要があるものについては、必ず協議し、他の専決者の権限を侵したり、調和をみだしたりしてはならない。
4 専決者は、専決を行った場合において必要と認めるときは、専決した事項を遅滞なく上司に報告するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令21号〕)
(専決の特例)
第4条 この規程により専決事項と定められたものであっても次の各号のいずれかに該当するときは、消防長の決裁を受けるものとする。
(1) 消防長の特別の指示により処理する事項
(2) 異例に属し又は先例になるような事項
(3) 紛議論争のある事項又は将来その原因になると認められる事項
(4) 法令の解釈上疑義のある事項
(5) その他前各号に準ずる重要な事項
(一部改正〔平成17年消本訓令21号〕)
(決裁及び専決事項)
第5条 消防長が決裁する事項、課長等、分署長等が専決する事項は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
(1) 共通事項に係るものについては、別表第1のとおりとする。
(2) 個別事項に係るものについては、別表第2のとおりとする。
(3) 共通事項に掲げる事務で、個別事項に掲げられているものについては個別事項に定めるところによる。
2 別表に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは専決区分に準じて専決することができる。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号・24年3号〕)
決裁者 | 決裁者が不在で事務処理上緊急やむを得ないとき |
消防長 | 副消防長又はあらかじめ消防長が指名した職員 |
課長 | 課長補佐又はあらかじめ消防長が指名した職員 |
救急救命室長 | あらかじめ消防長が指名した職員 |
防災教育センター所長 | あらかじめ消防長が指名した職員 |
署長 | 副署長 |
分署長 | あらかじめ消防長が指名した職員 |
(一部改正〔平成23年消本訓令2号・24年3号〕)
(代決の制限)
第7条 代決者は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除き、第4条各号に該当する事項については、代決を行うことができない。
(決裁者等が不在の場合の決裁)
第8条 決裁者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。
附則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 四日市市消防本部事務代決規程(昭和39年四日市市消防長訓令甲第1号)は廃止する。
附則(昭和62年3月31日消本訓令第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日消本訓令第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日消本訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月2日消本訓令第2号)
この規程は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日消本訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日消本訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日消本訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日消本訓令第21号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日消本訓令第7号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消本訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日消本訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成14年消本訓令3号・17年21号・23年2号・24年3号〕)
共通事項
事項 | 決裁区分 | 備考 | ||
消防長 | 課長等 | 分署長等 | ||
1 事務処理の基準、要綱、要領等の制定及び改廃 | 重要 | 軽易 | ||
2 許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要 | 定例的かつ軽易 | ||
3 照会、回答、通知、報告、依頼、申請、届、協議等の処理 | 重要 | 定例的かつ軽易 | ||
4 執務及び業務計画の決定 | 重要 | 軽易 | ||
5 調査、統計の実施 | 重要 | 軽易 | ||
6 係勤務職員の配置命令 | ○ (係長以上除く) | |||
7 市外、市内出張命令及び復命 | 部の理事 副消防長 警防技監 参事 課長 署長 同和行政推進監及び政策推進監 | その他の職員 (室長は課長) (分署長は署長) | ||
8 時間外勤務及び休日勤務命令 | ○ | |||
9 職員の休暇、早退等の承認又は欠勤の届の受理 | 部の理事 副消防長 警防技監 参事 課長 署長 同和行政推進監及び政策推進監 | その他の職員 (室長は課長) (分署長は署長) | ||
10 勤務時間等の振替及び変更 | ○ | |||
11 国、県等の補助金等の請求及び清算 | ○ | |||
12 国、県等の補助金等の交付申請 | ○ | |||
13 職員研修の実施 | ○ | |||
14 儀式その他行事 | 重要 | 軽易 | ||
15 講習会、展示会等の協賛、後援等 | 重要 | 軽易 | ||
16 出版物の発行 | 重要 | 軽易 | ||
17 原簿、台帳等の作成及び整備 | ○ | |||
18 公印の管守 | ○ |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成17年消本訓令21号・21年7号・22年3号・23年2号・24年3号・28年5号・令和2年1号・3年1号〕)
個別事項
事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
消防長 | 課長等 | 分署長等 | |||
〔総務課〕 | |||||
1 告示、公告、達及び指令に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
2 派遣研修及び資格取得研修者の推薦等に関すること。 | ○ | ||||
3 職員の職務に専念する義務の免除 | 7・8・9級職員 | その他の職員 | |||
4 職員の営利企業等の従事の許可 | 7・8・9級職員 | その他の職員 | |||
5 妊娠及び育児期間の承認 | ○ | ||||
6 会計年度任用職員の任用承認 | ○ | ||||
7 身元保証等の処理 | ○ | ||||
8 給与関係等支給手続及び整理 | ○ | ||||
9 職員の公務災害の認定に係る意見の具申 | ○ | ||||
10 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当等の認定 | ○ | ||||
11 職員の健康診断及び予防接種に関すること。 | ○ | ||||
12 給貸与品の支給 | ○ | ||||
13 職員の表彰に関すること | 重要 | 軽易 | |||
〔消防救急課〕 | |||||
1 消防法に基づく | |||||
(1) 火災原因及び損害調査の報告 | 重要(社会的影響のあるもの) | 軽易 | |||
(2) 水利施設の指定、変更等に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
2 消防団に関すること。 | ○ | ||||
3 消防団員の任免に関すること | 重要(分団長以上) | 軽易 | |||
4 消防団員の表彰に関すること | 重要(市長表彰) | 軽易 | |||
〔予防保安課〕 | |||||
1 石油コンビナート等災害防止法(以下「石災法」という。)に基づく | |||||
(1) 防災施設等届出の処理 | ○ | ||||
(2) 自衛防災組織及び共同防災組織等届出の処理 | ○ | ||||
(3) 事業所の防災管理者等届出の処理 | ○ | ||||
2 消防法に基づく | |||||
(1) 建築同意 | ○ | ||||
(2) 消防法施行令第32条特例の認定 | 重要 | 軽易 | |||
(3) 防炎表示認定申請の処理 | ○ | ||||
(4) 危険物製造所等の許可 | 重要(著しく消火困難な施設の新設) | 軽易 | |||
(5) 危険物の規制に関する政令第23条特例の認定 | 重要 | 軽易 | |||
(6) 危険物製造所等の承認、完成検査等の処理 | ○ | ||||
(7) 危険物製造所等届出の処理 | ○ | ||||
(8) 危険物製造所等の保安検査、内部点検 | ○ | ||||
(9) 立入検査 | ○ | 石災法含む | |||
3 火災予防条例に基づく消防用設備等工事計画書の審査 | 重要(延床面積一万平方メートル以上の特定防火対象物、延床面積二万平方メートル以上の非特定防火対象物若しくは高さ三十一メートル以上の建築物) | 軽易 | |||
4 法令違反の処理 | 重要 | 軽易 | |||
5 建築物関係の法令に基づく意見書の交付 | ○ | ||||
6 ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に関すること。 | ○ | ||||
7 火災原因及び損害調査の報告 | 重要(社会的影響のあるもの) | 軽易 | |||
〔情報指令課〕 | |||||
1 消防の情報及び統計に関すること。 | ○ | ||||
2 消防組織法に基づく消防相互応援協定による応援出動及び応援要請に関すること。 | 重要 | 軽易 | |||
〔救急救命室〕 | |||||
1 応急手当の普及啓発に関すること | ○ | ||||
2 患者等搬送事業に対する指導及び認定に関すること | 重要(認定) | 軽易 | |||
〔防災教育センター〕 | |||||
1 防災教育センター使用の許可 | ○ | ||||
〔消防署〕 | |||||
1 消防法に基づく | |||||
(1) 立入検査 | ○ | 石災法含む | |||
(2) 火災原因及び損害調査 | ○ | ||||
(3) 消防用設備等届出の処理 | ○ | ||||
(4) 防火対象物の防火管理届出の処理 | ○ | ||||
(5) 防災管理対象物の防災管理等届出の処理 | ○ | ||||
(6) 危険物の仮貯蔵、仮取扱届出の処理 | ○ | ||||
(7) 危険作業開始届出の処理 | ○ | ||||
2 火災予防条例に基づく | |||||
(1) 防火対象物の使用開始の届出の処理 | ○ | ||||
(2) 火気使用設備等設置届出の処理 | ○ | ||||
(3) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱届出の処理 | ○ | ||||
(4) 火災と紛らわしい行為等届出の処理 | ○ | ||||
(5) 少量危険物等届出の処理 | ○ | ||||
3 防火対象物についての点検報告の事務 | ○ | ||||
4 防災管理対象物についての点検報告の事務 | ○ | ||||
5 物品の発注 | ○ | 1件10万円未満のものに限る。 | |||
6 印刷物の発注 | ○ | 1件10万円以下のものに限る。 | |||
〔分署〕 | |||||
1 消防法に基づく | |||||
(1) 立入検査 | ○ | 石災法含む | |||
(2) 火災原因及び損害調査 | ○ | ||||
(3) 消防用設備等届出の処理 | ○ | ||||
(4) 防火対象物の防火管理届出の処理 | ○ | ||||
(5) 防災管理対象物の防災管理等届出の処理 | ○ | ||||
(6) 危険物の仮貯蔵、仮取扱届出の処理 | ○ | ||||
(7) 危険作業開始届出の処理 | ○ | ||||
2 火災予防条例に基づく | |||||
(1) 防火対象物の使用開始の届出の処理 | ○ | ||||
(2) 火気使用設備等設置届出の処理 | ○ | ||||
(3) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱届出の処理 | ○ | ||||
(4) 火災と紛らわしい行為等届出の処理 | ○ | ||||
(5) 少量危険物等届出の処理 | ○ | ||||
3 防火対象物についての点検報告の事務 | ○ | ||||
4 防災管理対象物についての点検報告の事務 | ○ | ||||
5 物品の発注 | ○ | 1件10万円未満のものに限る。 | |||
6 印刷物の発注 | ○ | 1件10万円以下のものに限る。 |