○四日市市消防長専決規程

昭和59年3月31日

訓令第27号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事項について消防長が専決できる事項及びその他必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長の専決事項は、次に掲げるもののほか、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める部長専決区分に掲げる事項とする。

(1) 消防団に関すること(消防団長の任命に関することを除く。)

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく危険物の事務に関すること。

(3) 法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報を発すること。

(4) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限に関すること。

(5) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく事務(同法第33条から第35条まで及び第38条の規定に基づくものは除く。)に関すること。

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の販売の事業を行う者に関すること。

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関すること。

(8) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項に基づく消防相互応援協定による応援出動及び応援要請に関すること。

(一部改正〔平成24年消本訓令2号・27年訓令2号・28年3号・令和4年5号〕)

(報告)

第3条 消防長は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を市長に報告するものとする。

2 消防長は、特に重要若しくは異例と認めた事項又は将来紛議論争のおそれのある事項については、市長の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令2号〕)

(専決の委譲)

第4条 消防長は、この規程に定める事項の一部を所属職員に専決させることができる。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年7月14日訓令第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市消防長専決規程

昭和59年3月31日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令第27号
平成4年7月14日 訓令第15号
平成17年2月3日 消防本部訓令第2号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成27年3月12日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第5号