○四日市市職員表彰規程

昭和28年8月13日

訓令甲第7号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に掲げる長の補助機関たる常勤の職員、議会、委員会及び委員の事務部局に属する常勤の職員並びに上下水道事業管理者、病院事業管理者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に掲げる常勤の企業職員で次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の定めるところによりこれを表彰する。

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をしたとき。

(2) 職務に関し、抜群の努力をなし、その功績が顕著であると認められるとき。

(3) 永年(満20年以上)にわたり精励恪勤よく担当事務に熟達し献身的努力をしたとき。

(4) 職務に関し特に他の模範とするに足る行為があったとき。

(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。

(一部改正〔平成17年訓令11号〕)

第2条 被表彰者の事蹟を記録するため、表彰名簿を備えて次の事項を登録する。

(1) 被表彰者の職氏名

(2) 功績の概要

(3) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成18年訓令8号〕)

第3条 表彰せられた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは表彰名簿から抹消する。

(1) 刑に処せられ、その職を失ったとき、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。

(2) 懲戒処分、又はその他の事由により被表彰者としての体面を汚辱する行為のあったとき。

(一部改正〔平成18年訓令8号〕)

第4条 その他必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成18年訓令8号〕)

この規程は、昭和28年9月1日から施行する。

(昭和45年7月16日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

四日市市職員表彰規程

昭和28年8月13日 訓令甲第7号

(平成18年5月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和28年8月13日 訓令甲第7号
昭和45年7月16日 訓令甲第10号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成18年5月25日 訓令第8号