○四日市市自転車等放置防止条例施行規則

昭和61年11月17日

規則第33号

〔注〕平成19年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市自転車等放置防止条例(昭和61年四日市市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等巡視員)

第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するため必要と認めたときは、自転車等巡視員を指定することができる。

2 自転車等巡視員は、市長の指示により自転車等の放置防止に関して必要な業務を行う。

3 自転車等巡視員は、市長の発行する自転車等巡視員証(第1号様式)を携行しなければならない。

(事業者等の義務)

第3条 条例第6条第2項及び条例第7条第2項の規定に基づき、鉄道事業者及び路線バス事業者並びに公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は、その設置し、及び管理する施設の利用のために自転車等が著しく放置され、通行機能が確保されていないときは、当該自転車等の整理等を行い、市長の施策に積極的に協力するように努めなければならない。

(自転車等放置禁止区域の告示)

第4条 条例第9条第3項及び第4項に規定する告示は、自転車等放置禁止区域の範囲、自転車等放置禁止の時間等を明らかにして行う。

(標識等の設置)

第5条 市長は、自転車等放置禁止区域内に当該区域内であることを表示する標識(第2号様式)等を設置するものとする。

(自転車等放置禁止の特例)

第6条 条例第10条ただし書の規定に基づき、自転車等放置禁止区域内に自転車等の駐車を認める場合は、次のとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないと認められる場合

(2) その他市長が特別の事由があると認めた場合

(移動の警告)

第7条 市長は、自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等については、条例第11条第2項の規定によりその旨を警告書(第3号様式)により警告するものとする。

2 市長は、自転車等放置禁止区域外に放置されている自転車等については、条例第12条の規定により、注意書(第4号様式)を当該自転車等に取り付けることにより、指導を行うものとする。

3 市長は、市が設置した自転車等駐車場に自転車等が放置され、当該自転車等駐車場の管理に支障があると認めたときは、調査書(第5号様式)を当該自転車等に取り付けることにより、指導を行うものとする。

(チェーン等使用自転車に対する措置)

第8条 条例第11条第2項第12条及び第14条第2項の規定により自転車を撤去するに当たり、当該自転車がガードレールその他の工作物にチェーン、ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において、当該チェーン等を切断することが、当該自転車等を撤去するために必要不可欠である場合には、当該チェーン等を切断して撤去することができる。

2 市は、前項により切断されたチェーン等の賠償の責を負わないものとする。

(追加〔令和2年規則12号〕)

(規則で定める期間)

第9条 条例第12条又は第14条第2項に規定する規則で定める期間は、放置されている自転車等に注意書又は調査書を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、市長は、地域の特性、放置の状況等を勘案して必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(保管場所)

第10条 条例第13条第1項又は第14条第3項に規定する保管場所は、次のとおりとする。

(1) 第1保管場所 四日市市安島一丁目地内

(2) 第2保管場所 四日市市小生町地内

(3) 第3保管場所 四日市市中村町地内

(4) 第4保管場所 四日市市末永町地内

(一部改正〔平成19年規則1号・令和2年12号〕)

(保管の告示)

第11条 条例第13条第2項又は第14条第3項の規定による告示事項は、次のとおりとする。

(1) 移動した自転車等の台数

(2) 移動した年月日

(3) 放置されていた区域

(4) 保管場所

(5) 保管期間

2 前項の告示期間は、7日間とする。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(返還の措置)

第12条 条例第13条第2項又は第14条第3項の規定に基づき、利用者等の確認ができた自転車等については、引取通知書(第6号様式)により当該自転車等の利用者等に対して速やかに引き取るよう通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則35号・令和2年12号〕)

(保管期間)

第13条 条例第13条第3項又は第14条第4項に規定する期間は、移動日から起算して90日間とする。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(自転車等の売却)

第14条 市長は、保管した放置自転車等を売却しようとする場合は、随意契約の方法によりこれを行うものとする。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(手数料免除の範囲)

第15条 条例第15条ただし書の規定による免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 盗難届により当該自転車等が盗難に遭ったものであることが判明した場合

(2) 前項の他市長が特に必要と認めた場合

(全部改正〔平成28年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則12号〕)

(協議会への諮問)

第16条 市長は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第7条の自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び改定に当たっては、四日市市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(総合計画)

第17条 総合計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

2 総合計画において施策の実施主体となったものは、総合計画に規定された事項について必要な措置を講じなければならない。

3 総合計画において施策の実施主体となったものは、当該施策の実施状況を協議会に報告しなければならない。

4 総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 対象とする地域

(2) 目標及び期間

(3) 自転車等駐車場の整備に関する事業の概要

(4) 自転車等駐車場設置に関する主体及び協力者

(5) 放置自転車等対策に関する実施方針

(6) 自転車等の利用及び駐車方法の啓発

(7) その他

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則12号〕)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第22号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成19年2月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成28年規則35号〕)

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(全部改正〔令和2年規則12号)

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四日市市自転車等放置防止条例施行規則

昭和61年11月17日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第5章
沿革情報
昭和61年11月17日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第22号
平成19年2月2日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第35号
令和2年3月24日 規則第12号