○四日市市自転車等放置防止条例
昭和61年9月26日
条例第33号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行機能の確保及び市民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置された自転車等の駐車のための場所をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者が当該自転車等を離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。
(6) 道路管理者 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
(7) 利用者等 利用者又は所有者をいう。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めるものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、自転車等を放置することのないように努めなければならない。
2 自転車の利用者等は、その利用し、又は所有する自転車に都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
3 自転車等の利用者等は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(道路管理者の責務)
第5条 道路管理者は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(鉄道事業者及び路線バス事業者の責務)
第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設設置者及び管理者の責務)
第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設(以下「大量駐車需要施設」という。)の設置者及び管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
2 大量駐車需要施設の設置者及び管理者は、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第8条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、自転車の利用者等に対し、防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(自転車等放置禁止区域)
第9条 市長は、公共の場所において、必要があると認められる区域を自転車等放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により禁止区域を指定しようとする場合において必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体の意見を聴くものとする。
3 市長は、禁止区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
4 禁止区域の指定の解除及び変更については、前2項の規定を準用する。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(禁止区域に放置されている自転車等の措置)
第11条 市長は、禁止区域に自転車等を放置しようとしている自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、禁止区域に自転車等が放置されている場合において、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命じ、又は直ちに当該自転車等を撤去することができる。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(禁止区域外に放置されている自転車等の措置)
第12条 市長は、禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されている場合において、その良好な環境が著しく阻害されていると認めたときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するように指導し、又は規則で定める期間経過後に当該自転車等を撤去することができる。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、保管場所、保管期間その他規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めたときは、この限りではない。
4 市長は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第6条の規定により、前項の規定により売却した代金を、告示日から起算して6箇月間保管するものとする。
5 市長は、告示日から起算して6箇月以内に、売却した自転車等の所有者が判明した場合には、売却した代金の相当額を当該所有者に返還するものとする。
6 市長は、第3項の規定により当該自転車等を売却しようとする場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認めたときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(一部改正〔平成16年条例59号・28年26号〕)
(自転車等駐車場に放置されている自転車等の措置)
第14条 市長は、市が設置した自転車等駐車場に自転車等が放置され、自転車等駐車場の管理に支障があると認めたときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を移動するように指導することができる。
2 市長は、市が設置した自転車等駐車場に規則で定める期間自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、適当な場所に保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、保管場所、保管期間その他規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めたときは、この限りではない。
4 市長は、前項に定める告示の日から相当な期間を経過しても、なお当該自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を法令の定めるところにより処分するものとする。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(1) 自転車 1,500円
(2) 原動機付自転車 2,000円
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(協議会の設置)
第16条 市長は、法第8条の規定に基づき、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、四日市市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成28年3月23日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。