○四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第5号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和51年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する区域内にある建築物が公共施設である場合において、当該建築物からおおむね500メートル以内の場所に都市計画として決定された路外駐車場(以下「都市計画駐車場」という。)がある場合は、必要となる駐車施設の駐車台数を、利用状況に応じて都市計画駐車場に確保することができる。
3 公共交通の利用促進等により、駐車場利用台数が軽減され、駐車施設の需要が低いと市長が認める建築物については、公共交通利用促進に関する計画の提出により、駐車施設の規模を軽減割合等に応じて減じることができる。
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める基準は、駐車の用に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上又は駐車台数30台以上及び建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置した場合とする。
3 条例第8条第3項に規定する規則で定める限度は、当該路外駐車場に有する駐車台数の5分の1とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限度を超えることができる。
(追加〔平成28年規則29号〕)
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 幅員6メートル以上の道路の交差点又は内角が120度未満の道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分
(3) 踏切から10メートル以内の道路の部分
(4) 縦断勾配が10パーセントを超える道路
(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の道路の部分
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成28年規則29号〕)
別図(第2条関係)
(追加〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)
(全部改正〔平成28年規則29号〕)