○四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第5号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(鉄道駅等周辺における駐車施設の附置)

第2条 条例第4条及び条例第8条第1項に規定する市長が別に定める区域は、別図の区域とする。

2 前項に規定する区域内にある建築物が公共施設である場合において、当該建築物からおおむね500メートル以内の場所に都市計画として決定された路外駐車場(以下「都市計画駐車場」という。)がある場合は、必要となる駐車施設の駐車台数を、利用状況に応じて都市計画駐車場に確保することができる。

3 公共交通の利用促進等により、駐車場利用台数が軽減され、駐車施設の需要が低いと市長が認める建築物については、公共交通利用促進に関する計画の提出により、駐車施設の規模を軽減割合等に応じて減じることができる。

(全部改正〔平成28年規則29号〕)

(駐車施設の附置の特例に関する基準)

第3条 第2条第1項に規定する区域内において、条例第8条第1項の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物の敷地からおおむね500メートル以内の場所に駐車施設を設けることができる。

2 条例第8条第2項に規定する規則で定める基準は、駐車の用に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上又は駐車台数30台以上及び建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置した場合とする。

3 条例第8条第3項に規定する規則で定める限度は、当該路外駐車場に有する駐車台数の5分の1とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限度を超えることができる。

(追加〔平成28年規則29号〕)

(駐車施設の構造等の基準)

第4条 駐車の用に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上の駐車施設の出口及び入口(自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。)は、次の各号に掲げる道路又は道路の部分に設けてはならない。

(1) 幅員6メートル未満の道路

(2) 幅員6メートル以上の道路の交差点又は内角が120度未満の道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分

(3) 踏切から10メートル以内の道路の部分

(4) 縦断勾配が10パーセントを超える道路

(5) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の道路の部分

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

(承認申請)

第5条 条例第8条第4項の規定による駐車施設の設置の承認を受けようとするときは、第1号様式による承認申請書の正本及び副本に、別表に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし変更の承認申請書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りるものとする。

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

(承認の通知等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、承認又は不承認をしたときは、前条の承認申請書の副本に所要の事項を記載し当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

(措置命令書の様式)

第7条 条例第11条第1項の規定に基づく措置の命令は、第2号様式の措置命令書によって行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

(身分証明書の様式)

第8条 条例第12条第2項の規定による職員の身分を示す証明書の様式は第3号様式とする。

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成28年3月23日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成28年規則29号〕)

駐車施設

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに条例第8条の建築物との距離

配置図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺1/100以上)

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

条例第 条の建築物

配置図

(縮尺1/200以上)

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺1/100以上)

縮尺、方位、間取及び各室の用途

別図(第2条関係)

(追加〔平成28年規則29号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則29号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則29号〕)

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(全部改正〔平成28年規則29号〕)

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四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)