○四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和51年3月31日

条例第15号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について、必要な事項を定めることにより、もって公衆の利便に資するとともに都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は法の例による。

(適用地域)

第3条 この条例を適用する地域は、法第3条第1項の駐車場整備地区(以下「駐車場整備地区」という。)並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域(都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は除く。以下「商業地域」という。)及び近隣商業地域とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 次の表(ア)欄に掲げる地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域内において、鉄道駅等からの距離その他の事情を総合的に考慮して駐車施設の需要が低いと市長が認めた建築物については、この限りでない。

(ア)

駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域

(イ)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に1/2を乗じて得たものとの合計

(ウ)

1,000平方メートル

(エ)

特定用途

(法第20条第1項に規定する用途)

非特定用途

(特定用途以外の用途)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分

市長が別に定める区域における非特定用途に供する部分

非特定用途(左記の区域における非特定用途に供する部分を除く。)に供する部分

(オ)

150平方メートル

200平方メートル

200平方メートル

450平方メートル

300平方メートル

(カ)

画像

備考

1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (カ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

(一部改正〔平成16年条例59号・28年22号〕)

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(適用の除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、前3条の規定は適用しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物

(2) この条例の施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域のいずれかに指定された(既に駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域のいずれかの指定を受けている地区又は地域が、新たに他の指定を受けた場合を除く。)地区又は地域において、当該指定の日から起算して6箇月以内に工事に着手する建築物

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置)

第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域以外の地域にわたる場合においては、その敷地の地域別の面積を算出し、そのうち大きな面積を占める部分の属する地域にその敷地があるものとみなして第4条から第5条までの規定を適用する。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第4条から第5条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等により、特にやむを得ない場合においてはその建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けないことができる。この場合において、当該新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けなければならない。ただし、市長が別に定める区域においては、この限りでない。

2 建築物の新築又は増築若しくは用途変更しようとする地域の地形、交通事情からして、第4条から第5条までの規定により建築物に附置しなければならない駐車施設を2以上の建築物のために一団として設けることが合理的であると認められる場合は、第4条から第5条までの規定にかかわらず規則で定める基準に従いその建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けないことができる。

3 第4条から第5条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者が、その建築物からおおむね200メートル以内の場所において都市計画として決定された路外駐車場を建設する場合は、その建築物又はその建築物の敷地内に設ける駐車施設の駐車台数を、第4条から第5条までの規定により算出した駐車台数から当該算出した駐車台数の2分の1の範囲内において規則で定める限度の駐車台数を控除した駐車台数とすることができる。

4 前3項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ駐車施設の位置、規模及び構造について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(一部改正〔平成16年条例59号・28年22号〕)

(駐車施設の規模等)

第9条 第4条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

4 市長は、第1項及び第2項に定めるもののほか、駐車施設の構造又は設備について必要な技術的基準を定めることができる。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(駐車施設の管理)

第10条 第4条から第5条まで又は第8条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように維持管理しなければならない。

(措置命令)

第11条 市長は、第4条から第5条まで、第8条又は第9条の規定に違反した者に対し、相当の猶予期限をつけて、駐車施設の設置、改善、使用禁止、使用制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめその措置を命じようとする者に対し、弁明のため自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の規定による命令は、その命じようとする措置及びその理由を記載した文書によって行うものとする。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして駐車施設又は駐車施設を設けるべき建築物若しくはその敷地に立ち入り、その駐車施設又は駐車施設を設けるべき建築物若しくはその敷地の規模、構造等に関し、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(罰則)

第13条 第11条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第14条 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人についてはこの限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して6箇月以内に、建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は適用しない。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町において建築物の新築、増築又は用途変更の工事を行った者及び合併日以後、合併前の楠町の区域内において合併日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は適用しない。

(追加〔平成16年条例59号〕)

(平成4年3月31日条例第10号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成5年3月30日条例第13号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して6箇月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は、適用しない。

(平成6年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和51年3月31日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)