○四日市市新丁ひろば駐車場条例施行規則

平成22年7月29日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市新丁ひろば駐車場条例(平成22年四日市市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用可能な車両)

第2条 条例第3条に規定する駐車場を利用できる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する四輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、最大積載量が2トンを超えるものを除く。

(取扱時間)

第3条 条例第4条に規定する自動車の入場又は出場取扱時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、災害防御、防疫その他緊急を要するときはこの限りでない。

(1) 入場取扱時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 出場取扱時間 午前0時から午後12時まで

(駐車券等)

第4条 条例第5条第1項に規定する駐車券並びに条例第6条第3項に規定する定期駐車券、回数駐車券及びプリペイドカードの様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 駐車券(第1号様式)

(2) 定期駐車券(第2号様式)

(3) 回数駐車券(第3号様式)

(4) プリペイドカード(第4号様式)

(回数駐車券等の購入等)

第5条 次の各号に掲げる種別の券を購入しようとする者は、それぞれ当該各号に定める様式により市長に申し込まなければならない。

(1) 回数駐車券 四日市市新丁ひろば駐車場回数駐車券申込書(第5号様式)

(2) プリペイドカード 四日市市新丁ひろば駐車場プリペイドカード駐車券申込書(第6号様式)

(駐車場の利用)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場の入口において駐車券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券を提示した場合は、この限りでない。

2 駐車場の使用を終わった者は、出場時に駐車券を提出し、駐車時間に対応する料金を納付しなければならない。ただし、料金の納付に代えて、料金に相当する回数駐車券又はプリペイドカードを提出し、又は定期駐車券を提示した場合は、この限りでない。

3 駐車券を紛失した者は、市長に自動車を出場させることについて正当な権限を有することを証する書類等を提示するとともに、四日市市新丁ひろば駐車場駐車券紛失届(第7号様式)を提出しなければならない。この場合において、自動車の入場時刻が判定できないものについては、入場した日の午前8時30分に入場したものとして算定した料金を納付しなければならない。

(定期駐車の手続)

第7条 駐車場を定期駐車券により利用しようとする者は、四日市市新丁ひろば駐車場定期駐車券申込書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、定期駐車券による利用(以下「定期駐車」という。)を許可し、定期駐車券を交付するものとする。

3 定期駐車券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

4 定期駐車の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の前月末までに定期駐車料金を納付しなければならない。ただし、4月については、4月15日までに納入するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときには、別に定期駐車料金の納付期限を定めることができる。

(定期駐車券の利用)

第8条 定期駐車券は、券面に記載された自動車以外の駐車に利用することができない。

2 定期利用者は、定期駐車券を紛失し、又は著しくき損した場合は、四日市市新丁ひろば駐車場定期駐車券紛失・き損届(第9号様式)を市長に提出し、定期駐車券の再発行を受けることができる。この場合において、定期利用者は弁償金として実費を支払わなければならない。

3 定期利用者は、定期駐車券の有効期間中に定期駐車を中止するときは、四日市市新丁ひろば駐車場定期駐車中止届・料金還付申請書(第10号様式)に定期駐車券を添えて、市長に届け出なければならない。

(料金の減免)

第9条 条例第8条の規定により、料金を減額又は免除する場合及びその割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場に係る電気、水道等の工事のために使用する自動車を駐車する場合 10割

(2) 駐車場に係るごみ等の汚物を収集するために使用する自動車を駐車する場合 10割

(3) 法令に定めるところにより、駐車場の監督又は検査のために使用する自動車を駐車する場合 10割

(4) その他市長が特に必要があると認めた場合 5割

(料金の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により、料金を還付する場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条に規定する施設の供用休止により、定期駐車ができない日があった場合 1月の定期駐車料金を休止があった月の日数で除した額に、当該定期駐車ができなかった日数を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(2) 第8条第3項に該当する場合 既納の定期駐車料金から利用した月数(1月未満の端数は、切り上げる。)分の定期駐車料金を減じた額

2 料金の還付を受けようとする者は、四日市市新丁ひろば駐車場定期駐車中止届・料金還付申請書により市長に請求しなければならない。

(供用の休止)

第11条 条例第12条第2号の規定する者が地域行事で施設を使用しようとする場合は、四日市市新丁ひろば駐車場使用許可申請書(第11号様式)を、使用しようとする日の1月前までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき施設の供用を休止する場合は、その供用を休止する日時について、施設内の入場及び出場口に掲示し、施設の利用者等に周知するとともに、当該申請を行った者に対し、四日市市新丁ひろば駐車場使用許可決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(遵守事項)

第12条 施設の利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場内の交通規制について市長の指示に従うこと。

(2) 駐車中の自動車のエンジンを切ること。

(3) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第13条 この規則で定めるももののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成22年7月31日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日から施行する。

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四日市市新丁ひろば駐車場条例施行規則

平成22年7月29日 規則第49号

(平成22年7月31日施行)