○四日市市新丁ひろば駐車場条例

平成22年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市新丁ひろば(以下「ひろば」という。)及び四日市市新丁駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ひろば及び駐車場(以下「施設」という。)は、四日市市新々町9番及び10番に設置する。

(利用可能車両)

第3条 駐車場を利用できる車両は、規則で定める。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車の入場又は出場取扱時間は、規則で定める。

(使用の許可)

第5条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、規則で定める駐車券の交付を受けた者又は定期駐車券、回数駐車券若しくはプリペイドカードの交付を受けた者については、当該交付を受けたときに許可を受けたものとみなす。

(駐車料金)

第6条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは定期駐車券、回数駐車券又はプリペイドカードを発行することができる。

3 前項の定期駐車券、回数駐車券又はプリペイドカードの発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

(料金の徴収)

第7条 料金は、駐車場の使用を終わった者から徴収する。ただし、定期駐車券、回数駐車券又はプリペイドカードによる場合にあっては、その発行時に徴収する。

(料金の減免)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を減額又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車

(2) 施設の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) その他市長が特に必要と認めた自動車

(料金の還付)

第9条 既納の料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否又は使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車を拒否し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができない自動車を駐車させようとするとき。

(2) 駐車場又は人体に危険を及ぼすおそれがある物品を積載した自動車を駐車させようとするとき。

(3) 駐車場その他の物件を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他駐車場の管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第11条 何人も、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場において他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の物件又は駐車中の自動車を汚染又は損傷するおそれがある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物類の携帯をすること。

(5) その他施設の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに掲げる行為をした者及び管理上必要な指示に従わない者に対しては、施設の使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(供用の休止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(1) 施設の維持又は補修をするとき。

(2) 地域商店街、自治会等が地域行事で施設を使用するとき。

(3) 市主催の行事で施設を使用するとき。

(損害賠償)

第13条 施設を汚損し、き損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第14条 市長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 市長は、第11条の規定に違反して施設の管理上支障を及ぼす行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年7月規則第48号で、同22年7月31日から施行)

(平成25年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市新丁ひろば駐車場条例別表の規定は、平成26年4月分以降の四日市市新丁駐車場の駐車料金から適用し、平成26年3月分までの四日市市新丁駐車場の駐車料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市新丁ひろば駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の四日市市新丁ひろば駐車場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市新丁駐車場の使用許可に係る駐車料金から適用し、同日前に行う四日市市新丁駐車場の使用許可に係る駐車料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成25年条例34号・31年3号〕)

種別

単位

金額

普通駐車料金

1回 30分までごとに

1台につき 140円

ただし、最初の30分までは無料

定期駐車料金

1か月

1台につき 9,900円

回数駐車券

30分券 11片つづり

1,400円

プリペイドカード

3,300円分

3,000円

5,500円分

5,000円

四日市市新丁ひろば駐車場条例

平成22年3月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)