○四日市市駐車場条例施行規則

平成13年3月28日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市駐車場条例(平成13年四日市市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用可能な車両)

第2条 条例第3条に規定する駐車場を利用できる車両は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が駐車場の供用に支障がないと特に認めた車両については、駐車場を利用することができる。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則23号〕)

(取扱時間)

第3条 条例第4条に規定する自動車の入場又は出場取扱時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、災害防御、防疫その他緊急を要するときはこの限りでない。

(1) 四日市市営中央駐車場 午前0時から午後12時まで

(2) 四日市市営本町駐車場 午前0時から午後12時まで

(一部改正〔平成18年規則26号・21年7号〕)

(駐車券等)

第4条 条例第7条第1項に規定する駐車券及び定期駐車券の様式は、市長が別に定める。

2 指定管理者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる種別の券を交付することができる。ただし、緊急駐車券は、四日市市に対してのみ、交付することができる。

(1) 回数駐車券

(2) 緊急駐車券

3 前項に規定する券の様式は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・24年7号〕)

(回数駐車券等の購入等)

第5条 回数駐車券を購入しようとする者は、回数駐車券申込書(第1号様式)により指定管理者に申し込まなければならない。

2 四日市市は、緊急駐車券の交付を受けようとするときは、緊急駐車券申込書(第2号様式)により指定管理者に申し込まなければならない。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・24年7号〕)

(料金の額)

第6条 指定管理者は、条例第9条第2項に規定する利用料金(以下「料金」という。)の額を定めようとするときは、利用料金承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第9条第4項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 四日市市役所本庁舎、四日市市総合会館又は四日市市役所北館への来庁者。ただし、総合会館の貸館を利用する場合にあっては、次のからまでに掲げる公共目的を有する場合に限る。

 災害等による住民の避難場所等として使用する場合

 四日市市、四日市市議会又は四日市市教育委員会等本市の行政委員会が主催する事業に使用する場合

 その他市長が特に必要と認める場合

(2) 四日市市議会議員

(3) 四日市市の監査委員及び各種委員会、審議会等の委員

(4) 四日市市(公用車を駐車させる場合に限る。)

(5) 前各号に定めるほか、市長が特に必要があると認める者

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・24年7号〕)

(駐車場の利用)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場の入口において駐車券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券を提示した場合は、この限りでない。

2 駐車場の利用を終わった者は、出場時に駐車券を指定管理者に提出し、駐車時間に対応する料金を納付しなければならない。ただし、料金の納付に代えて、料金に相当する回数駐車券を提出し、又は定期駐車券を提示した場合は、この限りでない。

3 駐車券を紛失した者(前条第2項各号に掲げる者を除く。)は、指定管理者に自動車を出場させることについて正当な権限を有することを証する書類等を提示するとともに、駐車券紛失届(第4号様式)を提出しなければならない。この場合において、自動車の入場時刻が判定できないものについては、入場した日の午前0時に入場したものとして算定した料金を納付しなければならない。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・24年7号・27年23号〕)

(利用期間)

第8条 駐車場の1回の利用は、駐車券の交付を受けた日から起算して7日目の午後12時(定期駐車券による利用の場合は、その定期駐車券の有効期限)までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、指定管理者はこれを延長することができる。

(追加〔平成27年規則23号〕)

(料金の事後納付)

第9条 行事等により多数の車両が駐車場を利用し、かつそれらの車両の駐車に係る料金を行事等の主催者等(以下「主催者等」という。)が負担する場合において、指定管理者が特に認めたときは、主催者等は、それらの車両の駐車に係る料金を事後に一括して納付(以下「一括納付」という。)することができる。

2 料金の一括納付を行おうとする主催者等は、事前に指定管理者に申し出て、その許可を得なければならない。

3 料金の一括納付の対象となる車両については、第7条第2項の規定は適用しない。ただし、主催者等があらかじめ定めた駐車時間を超えて駐車した場合は、この限りでない。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則23号〕)

(定期駐車の手続)

第10条 駐車場を定期駐車券により利用しようとする者は、定期駐車券申込書(第5号様式及び第6号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、定期駐車券による利用(以下「定期駐車」という。)を許可し、定期駐車券を交付するものとする。

3 定期駐車券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

4 定期駐車の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、使用月の前月末までに定期駐車料金を納付しなければならない。ただし、4月については、4月15日までに納入するものとする。また、指定管理者が特に必要があると認めたときは、別に納付期限を定めることができる。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・24年7号・27年23号〕)

(定期駐車券の利用)

第11条 定期駐車券は、券面に記載された自動車以外の駐車に利用することができない。

2 定期利用者は、定期駐車券記載の自動車を有効期間中に変更するときは、定期駐車券を添えて、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

3 定期利用者は、定期駐車券を紛失し、又は著しくき損した場合は、定期駐車券紛失・き損届(第7号様式)を指定管理者に提出し、定期駐車券の再発行を受けることができる。この場合において、定期利用者は、弁償金として実費を支払わなければならない。

4 定期利用者は、定期駐車券の有効期間中に定期駐車を中止するときは、定期駐車中止届・料金還付申請書(第8号様式)に定期駐車券を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・27年23号〕)

(料金の減免)

第12条 条例第10条の規定により、料金を減額又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 駐車場に係る電気、水道、ガス等の工事のために使用する自動車を駐車する場合 10割

(2) 駐車場に係るごみ等の汚物を収集するために使用する自動車を駐車する場合 10割

(3) 法令に定めるところにより、駐車場の監督又は検査のために使用する自動車を駐車する場合 10割

(4) その他市長が特に必要があると認めた場合 5割

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則23号〕)

(料金の還付)

第13条 条例第11条ただし書の規定により、料金を還付する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場の管理上、定期駐車ができない日があった場合 1か月の定期駐車料金を当該月の日数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨て)に、利用できなかった日数を乗じて得た額

(2) 定期駐車券の有効期間中に定期駐車を中止する場合 既納の定期駐車料金から利用した月数(1か月未満の利用は、1か月とみなす。)分の定期駐車料金を減じた額

2 料金の還付を受けようとする者は、定期駐車中止届・料金還付申請書(第8号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成21年規則7号・27年23号〕)

(遵守事項)

第14条 駐車場の利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制について指定管理者の指示に従うこと。

(2) 駐車中の自動車のエンジンを切ること。

(3) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(追加〔平成18年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則23号〕)

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則26号・27年23号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市駐車場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成27年規則23号〕)

駐車場名

車種

車体制限

四日市市営中央駐車場

四日市市営本町駐車場

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(これらの自動車のうち二輪自動車及び三輪自動車を除く。)

長さ 5.0メートル以下

幅 1.85メートル以下

高さ 2.1メートル以下

重量 2トン以下

(全部改正〔平成21年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成24年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕)

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(全部改正〔平成21年規則7号〕)

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四日市市駐車場条例施行規則

平成13年3月28日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)