○四日市市景観条例施行規則

平成20年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び四日市市景観条例(平成19年四日市市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(景観計画提案の手続)

第2条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令・環境省令第1号。以下「省令」という。)第4条及び条例第6条に規定する提案は、景観計画提案書(第1号様式)によるものとし、次の各号に掲げるものを当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 省令第4条第1号に規定する景観計画の素案として作成する法第8条第2項第2号に掲げる事項、法第8条第3項に規定する方針並びに行為の制限等に関し届出を要する行為及び届出等の適用を除外する行為に関する事項を記載した提案説明書(第2号様式)

 景観計画提案の対象となる土地の区域(以下「提案区域」という。)を示す縮尺2,500分の1以上の図面

(2) 省令第4条第2号に規定する土地所有者等の同意を得たことを証する書類として作成する景観計画提案同意書(第3号様式)

 提案区域内に存する土地の公図の写し

 提案区域内に存する土地所有者等の一覧表

 提案区域内に存する土地の登記事項証明書

(一部改正〔平成25年規則1号〕)

(景観計画提案を受けた場合で景観計画を変更しない場合の通知)

第3条 法第14条第1項及び条例第8条第2項の規定による通知は、景観計画提案についての通知書(第4号様式)によるものとする。

(行為の届出)

第4条 条例第11条第1項に規定する行為の届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに、景観計画区域内における行為届出書(第5号様式)又は景観計画区域内における行為変更届出書(第6号様式)によるものとする。

2 前項の届出の際は、別表第1の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて定める添付図書の欄に掲げるものを添付しなければならない。ただし、行為変更の届出のときは、当該変更に係る図書の添付をもって足りるものとする。

3 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号及び前項に定める図書は、行為の規模が大きいため、各規定によって定められた縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認めた縮尺の図書をもって作成することができる。

(国の機関等の行為の通知)

第5条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域内における行為通知書(第7号様式)によるものとする。この場合における添付書類は、前条第2項及び第3項の規定によるものとする。

(適合の通知)

第6条 条例第12条に規定する適合の通知は、景観計画区域内における行為制限適合通知書(第8号様式)によるものとする。

(行為の指導、勧告又は命令の書面等)

第7条 条例第15条に規定する行為の指導、勧告又は命令は、次の各号に掲げる行為の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 行為の指導 景観計画区域内における行為指導書(第9号様式)

(2) 行為の勧告 景観計画区域内における行為勧告書(第10号様式)

(3) 行為の命令 景観計画区域内における行為命令書(第11号様式)

2 前項第3号の規定により必要な措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の状況を実施状況報告書(第12号様式)によりその対応状況を市長に報告しなければならない。

(行為者の変更)

第8条 条例第16条に規定する行為者の変更届は、行為者変更届(第13号様式)によるものとする。

(行為の中止)

第9条 条例第17条に規定する行為の中止届は、景観計画区域内における行為中止届(第14号様式)によるものとする。

(行為完了の届出等)

第10条 条例第18条に規定する行為の完了届は、景観計画区域内における行為完了届(第15号様式)によるものとし、行為完了時点の現場の写真を添付しなければならない。

(身分を示す証明書)

第11条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第16号様式)によるものとする。

(公表)

第12条 条例第19条の規定により公表する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の対象となった行為、位置及び区域

(3) 事実の経緯

2 公表は、前項各号に掲げる事項を記載した文書を四日市市公告式規則(昭和42年規則第13号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、広報よっかいち及び市ホームページへの掲載その他適切な手段により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、廃止前の四日市市都市景観条例施行規則によりなされた届出行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(四日市市都市景観審議会規則の廃止)

3 四日市市都市景観審議会規則(平成6年四日市市規則第21号)は、廃止する。

(四日市市都市景観条例施行規則の廃止)

4 四日市市都市景観条例施行規則(平成9年四日市市規則第47号)は、廃止する。

(平成25年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第47号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和元年規則47号〕)

行為の種類

添付図書

種類

縮尺

明示事項

建築物の建築等又は工作物の建設等

位置図

1/2,500以上

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

1/100以上

・方位、敷地境界線、地形及び標高

・届出に係る建築物又は工作物及び他の建築物又は工作物の位置

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・付近の土地利用及び建築物等の現況

・緑化等の位置、樹種及び面積(既存樹木等と新たに植栽する樹木等を区分すること。)

・附属設備、外構、附属建築物の位置、規模及び色彩

・現況写真の撮影の位置及び方向

各階平面図

1/100以上

・方位及び寸法

・開口部の位置

・各階の用途

※建築物の外観の変更に係る届出及び工作物の擁壁、のり面、護岸、堤防等の届出の場合にあっては、不要とする。

各立面図

1/50以上

・寸法、開口部、附属設備、外構、附属建築物の位置及び形状

・外壁及び屋根の材料並びに色彩

・広告塔又は広告板の位置、形状及び色彩

・着色した完成予想図に明示事項を記入したものも可

現況写真


・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

チェックシート


・景観に配慮工夫した点を記入

土石の採取又は鉱物の掘採

位置図

1/2,500以上

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

1/100以上

・方位、敷地境界線、地形及び標高

・行為の場所及び付近の土地利用の現況

・行為の場所に接する道路の位置及び幅員

・現況写真の撮影の位置及び方向

配置図

1/100以上

・方位、敷地境界線、地形及び標高

・行為後の、のり面及び擁壁その他の構造物の位置、種類並びに規模

・行為中における採取地が周囲から目立たない措置の位置、種類、構造、規模及び色彩

土地利用計画図

1/100以上

・方位、行為後の土地利用計画及び緑化計画

断面図

1/100以上

・行為の前後における地盤面及び擁壁その他の構造物の位置

現況写真


・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

チェックシート


・景観に配慮工夫した点を記入

開発行為

土地の形質の変更

位置図

1/2,500以上

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

1/100以上

・方位、敷地境界線、地形及び標高

・行為の場所及び付近の土地利用の現況

・行為の場所に接する道路の位置及び幅員

・現況写真の撮影の位置及び方向

配置図

1/100以上

・方位、敷地境界線、地形及び標高

・行為後の、のり面及び擁壁その他の構造物の位置、種類並びに規模

土地利用計画図

1/100以上

・方位、行為後の土地利用計画及び緑化計画

断面図

1/100以上

・行為の前後における地盤面及び擁壁その他の構造物の位置

現況写真


・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

チェックシート


・景観に配慮工夫した点を記入

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

1/2,500以上

・方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

1/100以上

・方位、敷地境界線、地形及び標高

・物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、種類

・塀等の位置、種類、構造及び規模

・緑化等の位置、樹種及び面積

・行為の場所に接する道路の位置及び幅員

・現況写真の撮影の位置及び方向

断面図

1/100以上

・集積され、又は貯蔵された物品の形状

・集積され、又は貯蔵された物品と塀等の位置

・塀等の種類、形状及び色彩

現況写真


・行為の場所及び付近の現況カラー写真(2方向以上)

チェックシート


・景観に配慮工夫した点を記入

備考

1 この表により色彩を記載するときは、日本産業規格に従い、色相、明度及び彩度を記載するなど、色調について詳しく記載するものとする。

2 他の法令により、別に許可、認可、確認等の申請を要する行為で、添付すべき図書等が定められているものについては、この表に掲げてある図書に準じるものをもって、これに代えることができる。

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市景観条例施行規則

平成20年1月10日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年1月10日 規則第2号
平成25年1月23日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第45号
令和元年7月1日 規則第47号