○四日市市景観条例

平成19年12月21日

条例第53号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観計画提案手続(第5条―第9条)

第3章 景観計画区域内における行為の制限等(第10条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることとともに、四日市古来の原風景である水辺とみどりを活かし、市民一人ひとりが親しみと愛着と誇りを持てる四日市らしいまちを守り、育て、創ることに関して必要な事項を定めることにより、快適なまちづくりと市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例による用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)の例による。

(市民及び事業者の責務)

第3条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、その個性と創意を発揮することにより、景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、景観の形成について必要な配慮をしなければならない。

3 市民及び事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、景観の形成を図るため、法第8条に規定する景観計画を策定し、これに基づく施策を実施するものとする。

2 市は、道路、公園その他の公共施設を整備し、又は改築する場合には、景観の形成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。

第2章 景観計画提案手続

(景観計画提案を行おうとするものへの支援)

第5条 法第11条第1項の規定に基づく景観計画の変更の提案(以下「景観計画提案」という。)を行おうとするものは、市に対し都市計画に関する情報の提供を求め、景観計画提案に係る内容等について事前相談をすることができる。

2 市は、前項の規定により相談を受けた景観計画提案の内容が、都市計画の決定又は変更を伴うものであるときは、四日市市都市計画まちづくり条例(平成19年四日市市条例第52号。以下「都市計画まちづくり条例」という。)第15条に定める都市計画提案を行うよう求めるものとする。

(景観計画提案の手続)

第6条 景観計画提案を行おうとするものは、規則で定めるところにより景観計画の素案を市に提出しなければならない。

2 市は、前項の規定に基づく景観計画の素案の提出があった場合は、当該素案を公表するものとする。

(景観計画提案を受けた場合の対応)

第7条 市は、景観計画提案を受け、当該提案の内容を踏まえて景観計画の変更が必要であると判断した場合は、法第12条及び第13条に定める手続を行うものとする。

2 市は、前項の場合において、当該提案の内容を踏まえて都市計画の決定又は変更が必要であると判断した場合は、前項の手続とともに景観計画に併せて提出された都市計画提案の素案について、都市計画まちづくり条例第5条の規定による都市計画の原案を作成し、同条例第2章に定める手続を行うものとする。

(景観計画提案を受けた場合で景観計画の変更が不要な場合の処理)

第8条 市は、景観計画提案を受け、当該提案の内容を踏まえて景観計画を変更する必要がないと判断した場合は、あらかじめ四日市市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に、提案者から提出を受けた景観計画の素案を提出してその意見を聴取するものとする。

2 市は、審議会の意見聴取の結果を踏まえ景観計画提案が都市計画の決定又は変更の必要がないと判断した場合は、当該提案をしたものに通知するものとする。

(景観計画の提案団体)

第9条 法第11条第2項の条例で定める団体は、都市計画まちづくり条例第19条第1項に規定する地区まちづくり構想の策定又は地域・地区別構想の実現に向けた取組を行う組織とする。

(一部改正〔平成25年条例13号〕)

第3章 景観計画区域内における行為の制限等

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 土石の採取又は鉱物の掘採で、面積が1,000平方メートルを超えるもの又は擁壁若しくはのり面の高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートルを超えるもの

(2) 土地の形質の変更(土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)で、面積が1,000平方メートルを超えるもの又は擁壁若しくはのり面の高さが5メートルを超え、かつ長さが10メートルを超えるもの

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、高さが1.5メートルを超え、かつ面積が500平方メートルを超えるもの

2 法第16条第1項第1号から第3号までの規定及び前項に規定する行為により建築物、工作物その他のものが既に存在している場合で、増築、改築、拡張その他の行為を行うことにより新たに届出対象行為に該当したときは、当該増築、改築、拡張その他の行為に係る部分に限り次条から第19条までの規定を適用する。

(届出対象行為の届出)

第11条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出の対象となる行為を行おうとする者は、規則で定める届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、位置図、配置図その他規則で定めるものとする。

(適合の通知)

第12条 市長は、前条第1項の規定により行為の届出があった場合、届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し、又は良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、規則で定めるところにより30日以内にその旨を届出人に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。

(届出及び勧告等の適用の除外)

第13条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次の各号に掲げる行為の態様に応じて、当該各号に掲げる基準以内の行為とする。

(1) 建築物の建築等及び工作物の建設等の行為 別表第1に定めるもの及び仮設のもの

(2) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都市計画法」という。)第4条第12項に規定する開発行為のうち同法第29条第1項に規定する開発行為の許可を受けるもの

(3) 開発行為の許可を受けない行為 第10条第1項第2号に規定する基準以下のもの

(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件を堆積する行為 存続期間が90日以下のもの

(5) 臨港地区内の行為 都市計画法第8条第1項第9号に規定する臨港地区内における行為

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に定める建築物の建築等

(2) 法第16条第1項第2号に定める工作物の建設等

(助言、指導、勧告及び命令)

第15条 市長は、第11条第1項に規定する届出において、届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めたときは、届出をした者に対し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 市長は、前項に規定する助言又は指導に従わない届出者に対して、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

(行為者の変更)

第16条 法第16条第1項の規定に基づき届出を行った者について、住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届出をしなければならない。

(行為の中止)

第17条 法第16条第1項に規定する届出対象行為の行為者は、届出対象行為を中止したときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届出をしなければならない。

(行為完了届の提出)

第18条 法第16条第1項の規定により届出対象行為の届出をした者は、当該行為が終了したときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届出をしなければならない。

第4章 雑則

(公表)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(四日市市都市景観条例の廃止)

2 四日市市都市景観条例(平成6年四日市市条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に、前項の規定による廃止前の四日市市都市景観条例の規定により行為の届出がなされたもの及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築物の建築等に関する申請の手続に着手されたものについては、なお従前の例による。

(適用区分)

4 法第16条第1項第1号から第3号までの規定及び第10条第1項に規定する行為に該当する新築、増築、改築、拡張その他の行為については、平成20年4月30日までに設置され、又は行為に着手されるものに限り第3章の規定はこれを適用しない。

(平成25年3月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

行為

新築(工作物にあっては新設)、増築、改築又は移転

外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

建築物

高さが13メートル以下(増築又は改築の場合にあっては、増築後又は改築後の高さをいう。以下同じ。)かつ建築面積が1,000平方メートル以下(増築又は改築の場合にあっては、増築後又は改築後の建築面積をいう。以下同じ。)のもの

1 高さが13メートル以下かつ建築面積が1,000平方メートル以下のもの

2 高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもので、外観の変更等(外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更をいう。以下同じ。)の面積が500平方メートル以下のもの

工作物

・鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

高さが20メートル以下のもの

1 高さが20メートル以下のもの

2 高さが20メートルを超えるもので、外観の変更等の範囲が外観の2分の1以内であるもの

・擁壁、のり面、護岸、堤防その他これらに類するもの

高さが5メートル以下又は長さが10メートル(増築又は改築の場合にあっては、増築後又は改築後の長さをいう。以下同じ。)以下のもの

1 高さが5メートル以下又は長さが10メートル以下のもの

2 高さが5メートルを超えるものかつ長さが10メートルを超えるもので、外観の変更等の範囲が外観の2分の1以内であるもの

・高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの

高さが5メートル以下のもの

1 高さが5メートル以下のもの

2 高さが5メートルを超えるもので、外観の変更等の範囲が外観の2分の1以内であるもの

・橋梁、歩道橋、跨線橋その他これらに類するもの

幅員が10メートル(増築又は改築の場合にあっては、増築後又は改築後の幅員をいう。以下同じ。)かつ長さが30メートル以下のもの

1 幅員が10メートル以下かつ長さが30メートル以下のもの

2 幅員が10メートルを超えるもの又は長さが30メートルを超えるもので、外観の変更等の範囲が外観の2分の1以内であるもの

・垣(生垣を除く。)、さく、塀、門その他これらに類するもの

・煙突、柱、塔その他これらに類するもの

・プラント等の製造施設その他これに類するもの

・高架水槽、サイロ、タンク等の貯蔵又は処理施設その他これらに類するもの

・遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの

・街灯、照明灯その他これらに類するもの

・自動車車庫の用に供する施設その他これらに類するもの

・汚水処理施設、ゴミ処理施設その他これらに類するもの

・アーケードその他これに類するもの

高さが13メートル以下(工作物が建築物に定着して設置される場合は、工作物自体の高さが5メートル以下又は工作物と建築物の高さとの合計が13メートル以下である場合に限る。)かつ築造面積1,000平方メートル以下のもの

1 高さが13メートル以下かつ築造面積が1,000平方メートル以下のもの

2 高さが13メートルを超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもので、外観の変更等の面積が500平方メートル以下のもの

備考 高さとは、地盤面からの高さをいう。

四日市市景観条例

平成19年12月21日 条例第53号

(平成25年4月1日施行)