○四日市市建築基準法に基づく書類の閲覧等に関する規程

昭和53年1月23日

訓令甲第3号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第3項及び四日市市建築基準法施行細則(昭和53年四日市市規則第6号。以下「細則」という。)第18条第5項の規定に基づき、省令第11条の4第1項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧及び写し等の交付(以下「閲覧等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令17号・22年12号〕)

(閲覧等の場所)

第2条 概要書の閲覧等の場所(以下「閲覧所」という。)は、次のとおりとする。

四日市市諏訪町1番5号 四日市市都市整備部建築指導課

(一部改正〔平成15年訓令2号・19年7号・22年12号〕)

(閲覧等の時間)

第3条 閲覧所における概要書の閲覧等の時間は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)第2条に規定する勤務時間とする。

(一部改正〔平成22年訓令12号〕)

(閲覧所の休業日)

第4条 閲覧所の休業日(概要書を閲覧等に供しない日をいう。以下同じ。)は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(一部改正〔平成18年訓令10号・22年12号〕)

(臨時休業日)

第5条 市長は、概要書の整理その他必要と認めたときは、前2条の規定にかかわらず臨時に休業日を設け、又は閲覧等の時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示することとする。

(一部改正〔平成22年訓令12号〕)

(閲覧方法)

第6条 概要書の閲覧方法は、読取り又は筆記に限るものとする。ただし、国又は地方公共団体が、その所掌事務の範囲内で行う閲覧については、この限りでない。

(全部改正〔平成22年訓令12号〕)

(市長に対する報告)

第7条 市長は、細則第18条第3項第2号から第4号までに規定するものに対し、事務事業又は調査活動の結果について文書による報告を求めることができる。

(全部改正〔平成22年訓令12号〕)

(公表)

第8条 市長は、細則第18条第3項第2号から第4号までに掲げる場合において、閲覧申請者と閲覧目的等の概要を公表することができる。

(追加〔平成22年訓令12号〕)

この規程は、昭和53年2月1日から施行する。

(平成4年11月25日訓令第18号)

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年5月21日訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日訓令第13号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日訓令第6号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年12月5日訓令第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

四日市市建築基準法に基づく書類の閲覧等に関する規程

昭和53年1月23日 訓令甲第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和53年1月23日 訓令甲第3号
平成4年11月25日 訓令第18号
平成5年5月21日 訓令第18号
平成11年4月30日 訓令第13号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成17年2月4日 訓令第6号
平成17年12月5日 訓令第17号
平成18年9月1日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第12号