○四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和60年3月30日

規則第6号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

(標準の勤務時間)

第2条 条例第3条の2第2項本文に規定する勤務時間は、任命権者が別に定める場合を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成13年規則6号・20年27号〕)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準等)

第2条の2 任命権者は、条例第3条の3の規定に基づき、職員の週休日(条例第3条の2第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び条例第3条第4項に規定する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の週休日を設け、勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職員の職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにするとともに、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにする場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(追加〔平成20年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則13号・令和5年43号〕)

(後補充任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する任期付短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務(以下「短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(以下「後補充任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務又は当該短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。

(追加〔平成20年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則25号〕)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第2条の4 育児短時間勤務をしている職員及び短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の週休日及び勤務時間の割振りについては、第2条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、条例第3条第2項の規定に基づき任命権者が定めるものとする。

(追加〔平成20年規則27号〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第2条の5 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第4条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、同項本文に規定する正規の勤務時間以外の勤務を命じようとする時間帯に、育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

(追加〔平成20年規則27号〕)

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第3条の4の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第3条の4の規則で定める勤務時間は、条例第3条第5項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間とする。

3 条例第3条の4の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第3条の4の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第4条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対してその旨を速やかに通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則6号・20年27号・21年25号・22年25号〕)

(週休日の振替簿等)

第4条 任命権者は、条例第3条の4に規定する週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合は、市長が定める週休日の振替簿に当該事項を記載するものとする。

(一部改正〔平成13年規則6号・20年27号・21年25号〕)

(報告)

第5条 市長は、必要があると認めたときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(宿日直勤務)

第6条 条例第4条の規則で定める断続的な勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年規則42号・18年12号〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮並びに時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第4条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(イ)及び(ロ)に定める時間

(イ) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(ロ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(イ)及び(ロ)に定める時間及び月数

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(ロ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、特例業務(重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

4 任命権者は、前項の規定により、第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成31年規則27号〕)

(時間外勤務代休時間の付与)

第6条の3 条例第4条の4第1項の規則で定める期間は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)第45条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第4条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を与える場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第7条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第45条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を与えることができる。

(1) 給与条例第45条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間及び同条第4項に規定する第2項勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第45条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第45条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の時間外勤務代休時間は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を与える場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第4条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を与える場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 時間外勤務代休時間の付与の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成22年規則25号〕、一部改正〔平成31年規則27号〕)

(代休の付与)

第7条 条例第7条第3項に基づく代休は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第4条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が与えられた勤務日等及び休日を除く。)に与えられなければならない。

2 代休の付与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(一部改正〔平成20年規則27号・22年25号〕)

(休憩時間)

第8条 条例第5条に規定する休憩時間は、公務運営上の事情により任命権者が市長と協議の上別に定める場合を除き、午後0時から午後1時までとする。

(一部改正〔平成20年規則27号・21年25号〕)

第9条 削除

(全部改正〔平成20年規則27号〕)

(年次休暇の日数)

第10条 条例第9条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員(条例第3条第3項に規定する1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上であるものを除く。)、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び後補充任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上であるものを除く。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員(条例第3条第3項に規定する1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上であるものを除く。)、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び後補充任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上であるものを除く。)のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 155時間に条例第3条第2項第3項又は第4項に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員のうち条例第3条第3項に規定する1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上であるもの又は任期付短時間勤務職員若しくは後補充任期付短時間勤務職員のうち同条第4項に規定する1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上であるもの 20日

(全部改正〔平成13年規則6号〕、一部改正〔平成14年規則32号・17年42号・20年27号・21年25号・27年13号・令和2年11号・5年43号〕)

第10条の2 条例第9条第1項第2号及び第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び後補充任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

(1) 同条同項第2号に定める者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における採用の日から年度末までの期間に応じて別表第1に定める日数

(2) 同条同項第3号に定める者 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数を加えて得た日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数に、前年度における年次休暇付与時期の差異を解消するため、任命権者が定める日数を調整した日数

(追加〔平成13年規則6号〕、一部改正〔平成17年規則42号・20年27号・21年25号・27年13号・令和5年43号〕)

(定年前再任用短期間勤務職員に関する年次休暇の特例)

第10条の3 退職後引き続き(退職後、任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合を含む。以下同じ。)採用された定年前再任用短期間勤務職員の当該採用された年度における年次休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなす。

2 前項の規定に基づき、条例第9条第1項に規定する年次休暇の日数及び条例第9条第2項に規定する繰越された年次休暇の日数に1日未満の端数が生じた場合については、定年前再任用短時間勤務職員の採用前後における1日の勤務時間の差異を考慮して必要な調整を行うものとする。

(追加〔平成14年規則32号〕、一部改正〔平成17年規則1号・42号・20年27号・令和5年43号〕)

(年次休暇の繰越しの限度日数)

第11条 条例第9条第2項の規則で定める日数は、20日(第10条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数を含む。)とする。

(一部改正〔平成13年規則6号・17年42号・20年27号・21年25号〕)

(年次休暇の単位)

第12条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員のうち、1日を単位とすることが適当でないと任命権者が認める者の年次休暇の単位は、前項の規定にかかわらず、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)及び第10条第3号に掲げる職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(一部改正〔平成20年規則27号・21年25号・令和2年11号・4年10号〕)

(病気休暇)

第13条 条例第10条第2項に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところとする。

(1) 結核性疾患による場合 病気休暇の開始の日から起算した1年

(2) 前号に掲げるもの以外による場合 病気休暇の開始の日から起算した6箇月

2 病気休暇の付与を受けた者が、同一の傷病(類似の傷病で一の継続する状態と認められるものを含む。)により再び病気休暇の付与を受けようとする場合の前項の期間の算定については、2箇月を超えて引き続いて勤務したときを除き、前後の病気休暇の期間を通算する。

(一部改正〔平成13年規則6号・21年25号〕)

(特別休暇)

第14条 条例第11条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 地域団体又はPTAが主催する交通安全活動、環境美化活動又は防犯・防災活動で市長が定めるもの

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 婚姻日(婚姻届日又は挙式日)の5日前から婚姻日の1年以内の連続する7日以内(週休日及び休日を除く。)

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 出産予定日以前6週間を超える期間において、特に休養を必要とするため女性職員が申し出た場合 2週間以内(当該6週間に加える期間)

(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く場合を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれにつき30分を超えない範囲で必要な期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4に規定する里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 男性職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第11号において同じ。)が出産する場合で、男性職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産のための入院日から出産後14日以内の期間内における2日以内

(11) 男性職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)(配偶者の子及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日以内

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第2の死亡した人の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数以内

(15) 職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが相当であると認められるとき 治療に必要な期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間以内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(18) 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 2日以内

(19) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難であると認められるとき 一妊娠期間における9日以内

(20) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 必要な期間

2 前項第1号から第19号までに該当する特別休暇は有給とし、同項第20号に該当する特別休暇は有給又は無給とする。

3 第1項第5号の2及び第10号から第13号までの特別休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、別に定める場合を除き、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位とする特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員及び第10条第3号に掲げる職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(一部改正〔平成13年規則6号・38号・14年41号・17年1号・42号・19年9号・20年27号・21年25号・22年39号・25年10号・29年8号・令和2年11号・65号・4年10号・54号〕)

(介護休暇)

第15条 条例第12条第1項のその他規則で定める者は、次の各号に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの

2 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を書面により任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面により任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(一部改正〔平成13年規則6号・22年39号・29年8号〕)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成29年規則8号〕)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成29年規則8号〕)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第14条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項第6号及び第8号の休暇とする。

(一部改正〔平成20年規則27号〕)

第17条 任命権者は、職員から病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第10条第1項に定める場合又は第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年規則25号〕)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則8号〕)

(組合休暇の許可)

第19条 任命権者は、組合休暇の請求について、公務の運営に支障がないと認められるときに、これを許可することができる。

(年次休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第20条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認又は許可を受けようとするときは、あらかじめ書面により任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定による請求があらかじめできなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 次の各号に掲げる休暇を受けようとする職員は、前2項の請求の際、当該各号に掲げる証明書を提出しなければならない。

(1) 第13条に規定する休暇 医師の診断書又はこれに類すると認められるもの

(2) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する休暇 医師又は助産師の出産予定日証明書

(3) 第14条第1項第8号に規定する休暇 医師又は助産師の出産証明書

(一部改正〔平成13年規則6号・14年4号〕)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに書面により任命権者に請求をしなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則8号〕)

(休暇の承認の決定等)

第22条 職員から第20条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認又は許可をするかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証拠書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成13年規則6号・21年25号・29年8号〕)

(勤務復帰の届出)

第23条 職員は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ書面により任命権者に届け出なければならない。

(1) 病気休暇の承認を受けた期間の満了の前に勤務に復帰しようとするとき

(2) 1月以上の期間(第13条第2項の規定により期間を通算されたときは、通算後の1月以上の期間)の病気休暇を取得した後に、勤務に復帰しようとするとき

2 職員は、前項の届出の際、医師の診断書その他勤務できることを明らかにする書類を提出するものとする。ただし、前項第1号の場合において、病気休暇の日数が引き続き7日を超えない場合は、この限りでない。

(追加〔平成13年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則79号・21年25号・22年25号〕)

(雑則)

第24条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第2条の2第3条第6条の2第1項及び第3項第7条第1項及び第8条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、勤務時間、週休日の振替等、時間外勤務代休時間及び代休の付与、休憩時間について別段の定めをすることができる。

(一部改正〔平成13年規則6号・20年27号・22年25号〕)

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年規則6号・17年1号〕)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、廃止前の四日市市職員の勤務時間及び休日、休暇に関する規程(昭和28年四日市市訓令甲第4号)第5条から第8条までの規定により昭和60年4月1日以降において付与されている年次休暇、特別休暇、生理休暇及び服喪の期間については、この規則第5条から第8条までの規定により付与された年次休暇、特別休暇、生理休暇及び服喪の期間とみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについて、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年楠町規則第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(昭和62年3月31日規則第9号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条から第8条までの規定により昭和62年4月1日以後において付与されている年次休暇、特別休暇、服喪の期間及び生理休暇については、この規則第5条及び第7条の規定により付与された年次休暇及び特別休暇とみなす。

(平成元年5月12日規則第36号)

この規則は、平成元年5月13日から施行する。

(平成2年12月25日規則第33号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年11月30日規則第71号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第31号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

(施行日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

(四日市市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 四日市市職員の給与の支給に関する規則(昭和62年四日市市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員宿日直手当支給規則の一部改正)

4 四日市市職員宿日直手当支給規則(昭和36年四日市市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市職員時間外勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則の一部改正)

5 四日市市職員時間外勤務手当及び休日給の支給割合に関する規則(平成6年四日市市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月31日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月28日規則第40号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年9月24日規則第53号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月18日規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第16条及び第20条第3項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年5月18日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、改正前の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項第16号の規定により付与された休暇の日数は、この規則の規定により付与される休暇の日数とみなす。

(平成13年3月13日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、改正前の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項第16号の規定により付与された休暇の日数は、この規則の規定により付与される休暇の日数とみなす。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、改正前の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項第16号の規定により付与された休暇の日数は、改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により付与される休暇の日数とみなす。

3 平成14年6月1日から平成14年12月31日までの間の新規則第14条第1項第17号の適用については、同号中「5日」とあるのは「4日」と読み替えるものとする。

(平成17年2月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き在職する職員の平成17年度に第14条第4号及び同条第17号に規定する日数については、改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第4号及び第17号の規定にかかわらず、6日から平成17年1月1日から施行日の前日までの間に既に取得した合計日数を減じて得た日数とする。

(平成18年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に請求した病気休暇に係る勤務復帰の届出については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

(施行日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第13条第1項及び第2項の規定の適用を受けている職員に対する病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に生じた事由による別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項第12号の規定に基づき取得した休暇は、改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項第12号の規定に基づき取得したものとみなす。

(平成25年3月18日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

2 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成29年四日市市条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例5号)第12条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を書面により任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面により任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、公布の日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出はこの規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第6条の2第2項第2号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、この規則による改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条第1項第5号の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年11月24日規則第65号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第54号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第10条の3第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の2、第10条、第10条の2及び第10条の3第2項の規定を適用する。

別表第1(第10条の2関係)(中途採用者の年次休暇日数表)

(全部改正〔平成20年規則27号〕)

対象期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年以下の期間

20日

別表第2(第14条・第15条関係)(忌引日数表)

(一部改正〔平成22年規則25号・令和4年54号〕)

死亡した人

日数

同居

別居

配偶者

10日以内

本人の父母

7日以内

7日以内

本人の子

7日以内

5日以内

本人の子の配偶者

5日以内

2日以内

本人の祖父母

3日以内

3日以内

本人の孫

3日以内

2日以内

本人の兄弟姉妹

5日以内

3日以内

本人の兄弟姉妹の配偶者

3日以内

1日以内

本人の伯叔父母

1日以内

1日以内

本人の伯叔父母の配偶者

1日以内

1日以内

本人の甥姪

1日以内

1日以内

本人の従兄弟姉妹

1日以内

1日以内

本人の子の配偶者の父母

1日以内

1日以内

本人の父母の配偶者

7日以内

3日以内

本人の祖父母の配偶者

3日以内

1日以内

配偶者の父母

7日以内

5日以内

配偶者の子

7日以内

1日以内

配偶者の祖父母

3日以内

1日以内

配偶者の兄弟姉妹

3日以内

1日以内

備考

1 この表の忌引は、本人の申請日(死亡又は死亡の翌日)から日数欄に掲げる連続する期間とする。ただし、日数欄中の日数が1日の場合は、本人の申請する日に受けることができるものとする。

2 死亡した人欄に掲げる子には、条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。

四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第9号
平成元年5月12日 規則第36号
平成2年12月25日 規則第33号
平成4年11月30日 規則第71号
平成5年6月30日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第28号
平成9年5月28日 規則第40号
平成9年9月24日 規則第53号
平成10年3月18日 規則第9号
平成12年5月18日 規則第36号
平成13年3月13日 規則第6号
平成13年5月17日 規則第38号
平成14年2月28日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第32号
平成14年5月31日 規則第41号
平成17年2月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年7月31日 規則第79号
平成19年3月12日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年6月29日 規則第39号
平成25年3月18日 規則第10号
平成27年3月26日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第27号
令和2年3月23日 規則第11号
令和2年11月24日 規則第65号
令和4年3月11日 規則第10号
令和4年9月29日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第43号