○四日市市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月3日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則24号〕)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 認定基準 法第6条第1項第1号から第8号までの基準をいう。
(2) 住宅型式性能認定 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第31条第1項の規定による住宅型式性能認定をいう。
(3) 認証型式住宅部分等 品確法第40条第1項の認証型式住宅部分等製造者が製造するその認証に係る型式住宅部分等をいう。
(4) 特別評価方法認定 品確法第58条第1項の規定による特別の試験方法又は計算方法を用いて評価する方法の認定をいう。
(一部改正〔令和4年規則6号・56号〕)
(建築確認の申出)
第3条 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ四日市市建築基準法施行細則(昭和53年四日市市規則第6号)第2条第1項各号に定める図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号〕)
3 省令第2条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、別表第2の(ア)欄の区分に応じ、それぞれ(イ)欄に定めるものとする。
4 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。
(1) 維持保全計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号・56号〕)
(計画の通知)
第5条 市長は、法第6条第2項の規定による申出を受けた場合は、第3条の規定により提出された図書を添えて、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号〕)
(申請の取下げ)
第6条 法第5条第1項から第7項まで、法第8条第1項又は法第9条第1項若しくは第3項の規定による認定の申請をした者が、その申請を取り下げようとするときは、市長に取下届(第1号様式)の正本及び副本各1通を提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号・56号〕)
(認定しない旨の通知)
第7条 市長は、法第5条第1項から第7項まで、法第8条第1項又は法第9条第1項若しくは第3項の規定による認定の申請に係る計画が認定基準に適合しないと認めるときは、認定しない旨の通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号・56号〕)
(承認しない旨の通知)
第8条 市長は、法第10条の規定による承認をしないときは、承認しない旨の通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号〕)
(建築等の取りやめ)
第9条 認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画等」という。)に基づく住宅の建築又は維持保全をやめようとする者は、取りやめ届(第4号様式)の正本及び副本各1通に認定通知書を添えて提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号・56号〕)
(法第9条第1項又は第3項に規定する変更の認定の申請)
第10条 省令第8条に規定する添付図書のうち変更に係るものは、法第9条第1項の規定による変更の認定を申請する場合にあっては売買契約書の写し又は登記事項証明書等、法第9条第3項の規定による変更の認定を申請する場合にあっては管理者等が選任されたことが分かる書類とする。
(追加〔平成27年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕)
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔平成27年規則24号・令和4年6号・56号〕)
(地位の承継の承認の申請)
第12条 省令第14条に規定する地位の承継の事実を証する書類とは、売買契約書の写し、登記事項証明書等とする。
(追加〔平成27年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕)
(居住環境の維持及び向上に関する基準)
第13条 法第6条第1項第3号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号の地区計画又は同項第4号の沿道地区計画の区域内にある住宅にあっては、当該地区計画又は沿道地区計画に定める建築物等に関する事項に適合すること。
(2) 建築基準法第69条の規定に基づく建築協定区域内にある住宅(当該建築協定の効力が及ばないものを除く。)にあっては、当該建築協定に定める建築物等に関する事項に適合すること。
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の景観計画の区域内にある住宅(四日市市景観条例(平成19年四日市市条例第53号)第13条第1号の規定に該当し、景観法第16条第1項の規定による届出が不要なものを除く。)にあっては、当該景観計画に定める建築物等に関する事項に適合すること。
(4) 次に掲げる区域内にある住宅でないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合は、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号〕)
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準)
第14条 法第6条第1項第4号に規定する基準に適合する住宅は、次の各号のいずれにも適合する住宅とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の区域外であること。
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外であること。
(追加〔令和4年規則6号〕)
(工事完了報告)
第15条 認定計画実施者は、申請に係る住宅の建築の工事を完了したときは、当該工事が認定長期優良住宅建築等計画に従って行われたことについて、建築士等の確認を受けるとともに、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(第7号様式)の写し
(2) 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書を交付された住宅にあっては、その評価書の写し
(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号〕)
(建築等の状況報告)
第16条 認定計画実施者は、法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求められたときは、速やかに、認定長期優良住宅状況報告書(第8号様式)に報告内容を説明するための図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。
(追加〔平成25年規則8号〕、一部改正〔平成27年規則24号〕)
(改善命令)
第17条 法第13条第1項及び第2項の規定による改善命令は、改善命令書(第9号様式)により行うこととする。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号〕)
(認定の取消しの通知)
第18条 法第14条第1項の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(第10号様式)により行うこととする。
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号〕)
附則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、四日市市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第12条の改正(同条第2号に係る部分及び同条を第13条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)第3条、第5条、第6条第2項及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う長期優良住宅建築等計画の認定の申請から適用し、同日前に行う長期優良住宅建築等計画の認定の申請については、なお従前の例による。
3 新規則第12条の規定は、施行日以後に行う軽微な変更から適用し、同日前に行う軽微な変更については、なお従前の例による。
4 新規則第14条第2項の規定は、施行日以後に完了する住宅の建築の工事から適用し、同日前に完了する住宅の建築の工事については、なお従前の例による。
5 新規則第15条の規定は、施行日以後に市長が求める報告から適用し、同日前に市長が求める報告については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う長期優良住宅建築等計画の認定の申請から適用し、同日前に行う長期優良住宅建築等計画の認定の申請については、なお従前の例による。
3 新規則第16条の規定は、施行日以後に市長が求める報告から適用し、同日前に市長が求める報告については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている申請書に係る改正後の四日市市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている申請書に係る改正後の四日市市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第4条第1項関係)
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号・56号〕)
(ア) | (イ) | |
(1) | 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をする場合であって、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条の3第1項本文の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査を要するとき(同項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をする場合を除く。) | 建築基準法第18条の2第1項の規定に基づき知事が構造計算適合性判定を行わせることとした者により交付された適合判定通知書の写し |
(2) | 建築をしようとする住宅が、建築基準法第6条第1項に規定する確認を受ける必要がある場合(ただし、法第18条第1項の規定による申請をする場合を除く。) | 建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けたことを証する書面の写し |
(3) | 法第5条第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第7項の規定による認定又は法第9条第1項若しくは第3項の規定による変更の認定の申請を行う場合 | 維持保全計画書 |
(4) | 第13条の基準が適用される場合 | 当該基準に適合することを判断するために必要な図書 |
(5) | 第14条に定める区域の区域内に住宅の敷地が存する場合 | 当該区域の区域外に住宅があることを確認するために必要な図書 |
(6) | 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅 | 住宅型式性能認定書の写し |
(7) | 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 | 型式住宅部分等製造者認証書の写し |
(8) | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成26年国土交通省告示第153号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 | 当該措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定書の写し |
(9) | 代理者によって長期優良住宅建築等計画等の認定の申請を行う場合 | 代理者に委任することを証する書類 |
別表第2(第4条第3項関係)
(一部改正〔平成25年規則8号・27年24号・令和4年6号〕)
(ア) | (イ) | |
(1) | 住宅型式性能認定書の写しを添付した場合 | 当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書 |
(2) | 型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合 | 当該認証書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書 |
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)
(全部改正〔令和4年規則56号〕)