○市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和46年7月5日

規則第27号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和46年四日市市条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条に規定する「建築」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替並びに同法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更をいう。

2 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径100メートル以上にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該区域の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第5号までに規定する「附近」とは、それぞれ当該施設の周囲からおおむね100メートルの区域内をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院、診療所」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに公民館、図書館、市民ホールその他これらに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「公園、緑地」とは、国、地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園及び緑地をいう。

(7) 条例第3条第6号に規定する「土地区画整理の施行地又は施行中の土地」とは、市が施行者である土地区画整理事業の区域をいう。

(一部改正〔平成18年規則7号・26年17号・30年52号〕)

(同意申請等)

第3条 条例第2条に規定する建築主(以下「建築主」という。)同条の規定による市長の同意を求めようとするときは、旅館建築同意申請書(第1号様式)の正本及び副本に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市都市計画基本図(縮尺2500分の1)により前条第2項各号に掲げる区域及び施設を明示した付近見取図

(2) 縮尺200分の1又は300分の1の配置図

(3) 縮尺100分の1又は200分の1の各階平面図又は各階構造詳細図

(4) 縮尺100分の1又は200分の1の外観の意匠及び色彩を明示した2面以上の立面図

(5) その他市長が必要と認めて指示した図書

2 市長は、前項の申請について同意の可否を決定したときは、同意通知書(第2号様式)又は同意しない旨の通知書(第3号様式)に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、建築主に通知するものとする。

(追加〔平成30年規則52号〕)

(市長の同意を要しない建築)

第4条 条例第2条ただし書に規定する規則で定める場合とは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 建築に係る部分の床面積の合計が10m2以内の建築物を建築しようとする場合

(2) 主たる建築物に附属する倉庫、機械室その他宿泊者が利用しない建築物を建築しようとする場合

(追加〔平成30年規則52号〕)

(審査会の委員)

第5条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、学識経験者、関係行政機関の職員及び市の関係職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、必要の都度、市長が委嘱し、又は任命し、当該審議事案に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

(一部改正〔平成18年規則7号・30年52号〕)

(審査会の会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成30年規則52号〕)

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の議事は、前項の規定にかかわらず、その内容が軽易である場合又は災害、疫病その他やむを得ない理由がある場合においては、回議による審議で決することができる。

(一部改正〔平成26年規則17号・30年52号・令和2年47号〕)

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、都市整備部建築指導課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則6号・19年24号・30年52号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第32号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成30年規則52号〕)

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(全部改正〔平成30年規則52号〕)

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(全部改正〔平成30年規則52号〕)

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市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和46年7月5日 規則第27号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和46年7月5日 規則第27号
昭和52年6月30日 規則第32号
平成3年3月30日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第6号
平成18年2月10日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第45号
平成30年7月4日 規則第52号
令和2年6月1日 規則第47号