○市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例

昭和46年6月23日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市街地整備地域における旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、市民の善良な風俗を保持し、健全なる都市環境の向上を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。ただし、市長が規則で定める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成30年条例38号〕)

(同意の基準)

第3条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号のいずれかに該当する場合は同意しないものとする。ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅密集地

(2) 官公署、病院、診療所の附近

(3) 教育文化施設の附近

(4) 児童福祉施設等の附近

(5) 公園、緑地の附近

(6) 土地区画整理の施行地又は施行中の土地

(7) その他市長が不適当と認めた場所

(旅館建築審査会)

第4条 市長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)にはかり決定するものとする。

第5条 審査会は、委員5人以内で組織し、委員は、市長が委属し、又は任命する。

2 市長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅館業の用に供している建造物については、増築、改築又は移転をしようとする場合において適用する。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日前に、楠町の環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和47年楠町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例59号〕)

(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。

旅館建築審査会委員(臨時委員を含む。)

同金 1,800円

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成30年7月4日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

市街地整備に伴う旅館建築の規制に関する条例

昭和46年6月23日 条例第31号

(平成30年7月4日施行)