○四日市市開発許可等に関する条例施行規則

平成20年2月15日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事前手続等(第3条―第9条)

第3章 開発許可の基準

第1節 都市計画法第33条第4項の規定による開発許可の基準(第10条)

第2節 都市計画法第34条第12号の規定により許可できる開発行為又は建築行為の規定(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市開発許可等に関する条例(平成19年四日市市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)及び条例の例による。

第2章 事前手続等

(事前協議)

第3条 条例第7条第1項の規定による協議を行おうとする者は、開発許可に関する事前協議申出書(第1号様式)に、別表第1に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 第1項の申出書の提出部数は別表第2のとおりとする。

3 市長は、関係各部の相互調整を図り適切な指導を行うため、関係部長等で構成する四日市市宅地開発協議会を設置し、第1項の規定により提出された申出書を審査させるものとする。

(開発予定標識の掲示)

第4条 条例第8条第1項の規定により設置する標識は、開発予定標識(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の開発予定標識は、開発区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

3 条例第8条第3項又は第4項の規定による報告は、開発予定標識設置(変更)報告書(第3号様式)により行わなければならない。

(事前説明の実施)

第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 開発区域の位置及び面積、予定建築物の戸数並びに予定工期

(2) 土地利用計画の内容(開発区域の形態、公共施設の位置及び形態並びに予定建築物の敷地の形態)

(3) 造成計画の内容(切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配)

(4) 予定建築物の規模、構造及び用途

(5) 前各号に掲げるもののほか、開発計画の設計に関し特に留意すべき事項

2 前項の規定による説明(以下「事前説明」という。)は、次の各号に掲げる図書により行わなければならない。

(1) 開発計画概要書(第4号様式)

(2) 開発区域位置図

(3) 現況図

(4) 土地利用計画図

(5) 造成計画平面図及び断面図

3 条例第9条第2項の規定による報告は、事前説明報告書(第5号様式)前項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、事前説明報告書を開発許可に関する事前協議申出書と同時に提出するときは、当該申出書に添付する図面と同じである旨を当該事前説明報告書に明記することにより、図面の添付を省略することができる。

(勧告)

第6条 条例第10条第1項及び第2項の規定による勧告は、宅地開発事業等に関する勧告書(第6号様式)によるものとする。

(公表)

第7条 条例第11条の規定により公表する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項及び第2項の規定による勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 開発計画の概要

(3) 勧告に従わなかった事実

2 公表は、前項各号に掲げる事実を記載した文書を四日市市公告式規則(昭和42年規則第13号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、広報よっかいち及び市ホームページへの掲載その他適切な広報手段により行うものとする。

(事前協議回答書)

第8条 条例第12条第1項の規定による回答は、事前協議回答書(第7号様式)により行うものとする。

(事前協議承継の届出)

第9条 条例第13条第2項の規定による届出は、事前協議承継届(第8号様式)に、次の各号に掲げる地位を承継したことを証する書類を添えて行うものとする。

(1) 個人にあっては住民票及び戸籍謄本

(2) 法人にあっては登記事項証明書

2 市長は、前項の届出があったときは、支障がないと判断した場合は、当該事業者に対し事前協議承継確認書(第9号様式)を交付するものとする。

第3章 開発許可の基準

第1節 都市計画法第33条第4項の規定による開発許可の基準

(条例第15条第3号の規則で定める場合)

第10条 条例第15条第3号の規則で定めるものは、次の各号の要件をすべて満たしている場合とする。

(1) 区画敷地面積の平均値が165平方メートル以上であること。

(2) 区画数の3分の2以上が165平方メートル以上あること。

(3) 道路のすみ切りを設ける等による場合は、最小区画敷地面積が148.5平方メートル以上であること。

第2節 都市計画法第34条第12号の規定により許可できる開発行為又は建築行為の規定

(条例第16条第2項第1号に定める相当数の建築物が連たんしていると認定する基準)

第11条 条例第16条第2項第1号に定める相当数の建築物が連たんしていると認定する場合は、次の各号の要件をすべて満たしているときとする。

(1) おおむね200戸以上の建築物が連たんしていること。ただし、集落の立地、形成の状況により50戸程度の集落が散在し、又は割拠していてまとまりがみられない場合は、自然的条件及び社会的条件による集落間の広域的な関連性が認められれば足るものとする。

(2) 1ヘクタール当たり10戸程度の戸数密度が確保できること。

(条例第17条第1号アに定める宅地として継続して利用されていたと認定する基準)

第12条 条例第17条第1号アに定める宅地として継続して利用されていたと認定する場合は、次の各号のいずれかにより、20年以上にわたり宅地として継続して利用されていたと判断できるときとする。

(1) 土地の登記事項証明書の内容により確認できるとき。

(2) 航空写真その他撮影日時が確認できる写真により確認できるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか宅地として継続して利用されていたと市長が認めたとき。

(申請における添付書類)

第13条 条例第17条各号に掲げる開発行為又は建築行為の許可を受けようとする者は、次の各号の申請の区分に従い、当該各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 第1号アの申請に添付すべき書類

 土地の要件を示す図書

 予定建築物の平面図及び立面図

 及びに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(2) 第1号イの申請に添付すべき書類

 建築が必要な理由書

 申請者の要件を示す図書(戸籍謄本、住民票、土地の所有状況がわかる資料等)

 土地の登記事項証明書及び公図の写し

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(3) 第1号ウの申請に添付すべき書類

 建築が必要な理由書

 建築が必要な理由を確認するために必要な図書(本家間取り図、現在の住宅の賃貸借契約書の写し等)

 申請者の要件を示す図書(戸籍謄本、住民票、土地の所有状況がわかる資料等)

 土地の登記事項証明書及び公図の写し

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(4) 第2号の申請に添付すべき書類

 申請者の要件を示す図書(戸籍謄本、住民票、土地の所有状況がわかる資料等)

 土地の登記事項証明書及び公図の写し

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(5) 第3号の申請に添付すべき書類

 土地収用対象事業施行者の収用証明書(事業名、認定工法、対象者、対象地、面積及び対象建築物の内容(用途、構造、面積、住宅以外にあっては業務内容))

 建築物を移転する理由書

 収用の対象となった土地の位置図、配置図、建築物の平面図及び写真

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(6) 第4号の申請に添付すべき書類

 建築が必要な理由書

 地区集会所、公民館その他これに類する施設の管理規程その他これに類するもの

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(7) 第5号及び第6号の申請に添付すべき書類

 建築が必要な理由書

 従前の建築物の配置図、平面図及び写真

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(8) 第7号の申請に添付すべき書類

 建築が必要な理由書

 住民票及び戸籍謄本

 事業計画書

 予定建築物の平面図及び立面図

 からまでに掲げるもののほか市長が必要と認めたもの

(一部改正〔平成27年規則45号・31年17号〕)

第4章 雑則

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に四日市市宅地開発指導要綱(平成6年四日市市告示第143号)の定めるところにより協議の申出及び開発の申請がなされた宅地開発事業等については、この規則の規定は適用しない。

(四日市市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則の廃止)

3 四日市市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の規定に基づく手続の経過措置)

4 施行日前に、旧規則の規定に基づき行われていた手続は、この規則の相当規定による手続とみなす。

(平成27年9月2日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市開発許可等に関する条例施行規則第13条第4号及び第5号の規定は、この規則の施行日前に協議の申出及び開発の申請がなされた宅地開発事業等については、適用しない。

(平成31年3月27日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

図書の名称

明示事項

縮尺

備考

開発区域区分図(位置図)

・方位及び開発位置(赤色着色のこと)

・雨水及び汚水の放流経路(青色記入のこと)

1/500又は1/2,500

市町村に備え付けられている区域区分地図を用いることができる。

土地の公図の写し

・開発地区の境界(赤枠とすること)

・土地の地番及び形状


転写年月日及び転写者を記入すること。

求積図

・全体面積及び求積表

1/500~1/100

その他用にあっては、各宅地、公共・公益施設用地別にすること。

土地利用計画図

・方位及び開発区域の境界線

・予定建築物の敷地の形状、規模及び用途

1/500~1/100

その他用にあっては、凡例別着色し、公共施設の位置及び形状(道路、公園等)並びに公益施設の位置及び形状(処理施設等)を記入すること。

造成計画平面図

・開発区域の境界、方位及び道路幅

・切土又は盛土の色別及び計画高

・ガケ又は擁壁の位置及び形状

・切土又は盛土の色別

1/500~1/100

切土の場合は黄、盛土の場合は赤色にて色別すること。

造成計画断面図

・切土又は盛土をする前後の地盤面

・地盤高(基準高を入れること)

・切土又は盛土の色別

1/500~1/100

切土の場合は黄、盛土の場合は赤色にて色別すること。

排水施設計画平面図

・排水施設の位置、種類材料、形状(内のり寸法、勾配)及び水の流れの方向

・放流先の名称及び吐口の位置

・放流先排水路の形状及び寸法

1/500~1/100

自己用の場合は土地利用計画図と兼ねることができる。

給水施設計画平面図

・給水施設の位置、形状(内のり寸法)、取水方法及び消火栓の位置

1/500~1/100

自己居住用開発の場合は不要とする。

各種(擁壁等)工法図

・ガケの高さ、勾配、保護の方法

・擁壁の寸法、勾配及び材料の種類

・裏込コンクリート

・水抜穴の寸法及び間隔

・擁壁を設置する前後の地盤面及び地盤の土質

・路面、路盤の詳細、道路横断勾配及び幅員

1/50~1/20


道路計画縦断図

・測点、勾配、計算高、地盤高、縦断、平面曲線、単距離、追加距離、道路記号及び基準線

1/500~1/100

必要な場合に添付すること。

下水道縦断図

・人孔位置、寸法、測点、種類、構造、排水渠の管径、土被り、勾配及び地盤高

1/500~1/100

必要な場合に添付すること。

道路計画縦断図にまとめて図示することも可能とする。

防災工事計画平面図

・方位、高等線、計画道路線、段切位置、ヘドロ除去位置、除去深さ

・防災施設の位置、形状、寸法及び名称

・流土計画、工事中の雨水排水系路

・防災措置時期及び期間

1/1,000以上

原則として1ha以上の造成の場合に添付すること。

流量計算書



原則として1ha以上の場合に添付すること。

土地の登記事項証明書の写し




土地権利者一覧表

地番の若い順に町名、地番、地積(公簿)、所有者その他の権利者を記入


3筆以上の場合に限る。

予定建築物の平面図、立面図

・平面図(各室の用途を記入)及び各寸法

・建築床面積求積表

1/100~1/200

建売分譲住宅の場合は必要。

店舗等併用の場合は求積表とは別に店舗等部分の面積を求積すること。

理由書



市街化調整区域の場合に限る。

注 開発行為の規模が大きいため、当該縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認めた縮尺の図書をもって作成することができる。

別表第2(第3条関係)

開発面積(m2)

市街化区域

市街化調整区域

A<500

3部

500≦A<1,000

6部

(6部)

1,000≦A<50,000

11部

A≧50,000

12部

注 条例第17条第1号アにおける宅地分譲の場合、指定既存集落における小規模工場等の場合は6部

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四日市市開発許可等に関する条例施行規則

平成20年2月15日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年2月15日 規則第5号
平成27年9月2日 規則第45号
平成31年3月27日 規則第17号